連関資料 :: 憲法
資料:717件
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日本国憲法第9条戦争の放棄
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国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。
「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。
しかし、現在に
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憲法
日本
戦争
社会
国際
平和
問題
自衛隊
現代
第九条
550 販売中 2009/06/15
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慶應通信_合格レポート_法学(憲法を含む)
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慶應義塾大学通信教育課程
総合教育科目「法学(憲法を含む)」の合格レポートです。
レポート課題:「公法」と「私法」という法分類の存在を前提として、1.「社会法」なる法分野の生成過程,および2.一般論として「社会法」の具体的内容とはいかなるものであるかについて、順番に従いそれぞれ個別に論じなさい。
なお、1を述べるにあたっては、テキストにいう「民法における指導原理」に必ず言及しつつ論を進めること。
あくまでもレポート作成の参考としていただき,コピペによる流用はなさらないようにお願いします。
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慶應通信
慶応通信
慶應義塾大学
経済学部
法学(憲法を含む)
1,100 販売中 2022/03/29
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憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
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憲法人権パターン
Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題)
第1、規制されている側の主張
☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。
☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。
(取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc)
☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。
☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。
☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。
☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」
1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。
2、①について
(1)保
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憲法
福祉
人権
法律
自由
判例
問題
権利
論証
新司
司法試験
3,300 販売中 2009/03/03
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憲法期末試験用予想問題集(人権)
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〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。
【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。
→1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。
(1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
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憲法
福祉
人権
日本
民法
経済
社会
自由
論証
期末試験
司法試験
芦部
プライバシー
公共の福祉
新しい人権
770 販売中 2010/01/22
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平和憲法と教育基本法から見る平和観
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日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。
日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。
平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。
幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
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レポート
政治学
日本国憲法
教育基本法
幣原喜重郎
550 販売中 2006/02/15
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非嫡出子の相続格差と憲法14条について
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1.事例・論点
(1)事例
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。
(2)論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
2.判例・学説
(1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味
憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
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レポート
法学
憲法14条
非嫡出子
最高裁判例
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