連関資料 :: 憲法
資料:717件
日本国憲法 第2分冊
本稿では、日本国憲法における二院制の特徴について説明する。まず、日本の衆議院と参議院の制度を紹介し、日本の二院制の特徴を明確にするため、諸外国の二院制との相違についても述べる。
まず、二院制の説明をする。これは、様々な角度からの意見を反映し議論を深めるために、異なった選出基盤から選ばれた二つの議院で審議を行う制度のことである。日本においては、衆議院と参議院の二院制であり、採用する目的は二点の理由がある。一点は国民の多様な民意を反映するため、もう一点は、慎重に審議を行うためである。以下、詳述する。
一点目の目的である「国民の多様な民意の反映する」ため、議員の任期や選挙区に違いを設けている。例えば任期は、衆議院議員の任期を四年、ただし解散によって任期終了としているのに対し、参議院議員は任期六年で解散がなく、また三年任期がずれていることによって半数ずつ三年おきに改選が定められている。そのため、衆議院では直近の民意を反映しているといえ、参議院では、半数ずつの改選であるため連続性があるといえる。このことから、衆議院は短期的な国民の視野から、参議院は長期的な視野からそれぞれ審議にあたることができる
憲法
玉川
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教育
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「髪形の自由」の憲法 的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法 ・評価A]
髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。
これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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日本国憲法 第九条の研究
日本国憲法第九条の研究
日本国憲法の歴史的視点からの研究に限定し、研究史をまとめてみたいと思う。
まず制定過程に関しては、政府側の当事者の佐藤達夫の研究書『日本国憲法成立史』第一巻、二巻(有斐閣、1962年・64年)、著者没後に砂糖功が補訂をつけた第三巻、四巻(有斐閣、94年)や、古関彰一『新憲法の誕生』(中央公論社、1994年)が全過程を扱っている。
GHQ側で中心的役割を果したラウエルの文書を翻訳し、解説をつけたのが、高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著『日本国憲法制定の過程』Ⅰ・Ⅱ(有斐閣、1972年)である。
つぎに憲法制定過程においてGHQによる「押しつけ」があったか否かが、改憲論とも関わり、最大の争点になった。「押しつけ」の立場からは、江藤淳『1946年憲法―その拘束』(文藝春秋、1980年)、西修『日本国憲法の誕生を検証する』(学陽書房、1986年)などがその代表的研究である。しかし、GHQ案の政府への手交、日本案の協議などの場面で手続的押しつけがあった事実は、もはや争いはなく、最近はむしろ制定過程の全体像、あるいは他の側面の実証研究に移っている。
平和主義をうたった憲
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安全保障
米軍基地
戦争放棄
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政治学
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憲法 制定過程における第九条の議論
1.はじめに
1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。そうした中で明治憲法の改正は、内政問題である以上に対外問題として重要なテーマであった。
戦後日本の安全保障を考える場合、憲法第九条の解釈論を避けて通るわけにはいかない。いかなる政策も、その「有効性」だけではなく「正統性」という点からも評価されなければならないからである。
戦後日本の安全保障をめぐる議論は、そのエネルギーの多くを憲法第九条の議論に費やしてきた。その第九条の議論というと、ほとんど「神学」とでも言ったらよいような「解釈論」に終始してきた。どうして憲法第九条の解釈が神学的になってしまったのだろうか。本論文では、解釈のねじれの原因となる背景に焦点をあてて、歴史叙述していきたいと思う。
まず本稿では、本論文の一章を占めるであろう、日本国憲法の制定過程における憲法第九条の議論について述べていきたい。
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吉田茂
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新しくなった ハッピーキャンパスの特徴
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