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連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 合衆国憲法修正第1条の経緯と意義
  • 1.衆国憲法修正第1条(信教、言論、出版、集会の自由、請願権)連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対して請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。 2.合衆国憲法修正第1条の経緯について (1)イングランドの宗教改革 ヘンリー8世による英国国教会の創設で、ローマ・カトリック教会からの分離をした。しかし、これは支配者がローマ法王から国王に代わっただけのカトッリクと変わらないものだった。しかし、はじめて新たにプロテスタントの要素を加えたものだった。 14世紀半ばに、ジョン・ウィクリフを中心としたロラード運動にみることができる。カトリック教会の支配力が強かった中世後期、カトリックの聖職者のウィクリフは「キリスト教の信仰と実践の基礎はただ聖書のみにある」と考え、カトリック教会の伝統主義(教皇の権威の絶対化を主張)を批判した。 次にエドワード1世がカルヴァンの影響を受け、カトッリクをプロテスタント化した。しかし、16歳という若さでエドワードは死んでしまい、ヘンリー8世に強い恨みを持っていたメアリー1世がまたカトッリクにもどしてしまう。メアリーは、英国国教会主義者(プロテスタント的な思想を持つ者)に対する迫害を始めるが、やがて彼女のあまりにも残酷な迫害により、イングランドの国民的感情はプロテスタントに傾いていった。
  • レポート 信教 言論 出版 ピューリタン
  • 550 販売中 2006/04/11
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  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
  • 閲覧(5,600)
  • 慶應通信_合格レポート_法学(憲法を含む)
  • 慶應義塾大学通信教育課程 総合教育科目「法学(憲法を含む)」の合格レポートです。 レポート課題:「公法」と「私法」という法分類の存在を前提として、1.「社会法」なる法分野の生成過程,および2.一般論として「社会法」の具体的内容とはいかなるものであるかについて、順番に従いそれぞれ個別に論じなさい。 なお、1を述べるにあたっては、テキストにいう「民法における指導原理」に必ず言及しつつ論を進めること。 あくまでもレポート作成の参考としていただき,コピペによる流用はなさらないようにお願いします。
  • 慶應通信 慶応通信 慶應義塾大学 経済学部 法学(憲法を含む)
  • 1,100 販売中 2022/03/29
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  • 憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
  • 「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。 憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。 ①精神的自由 この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。 a)思想・良心の自由 憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。 これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。 b)信教の自由 憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。 これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。 c)学問の自由 憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。 これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。 d)表現の自由 憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。 これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。 ②人身の自由 この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。 A)奴隷的拘束からの自由 憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
  • レポート 法学 自由権 精神的自由 人身の自由 経済的自由
  • 550 販売中 2006/12/01
  • 閲覧(4,711)
  • 憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
  • 表現の自由に対する制約と審査基準 1 表現の自由の意義 (1)本来の意義  表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。 (2)現代的意義  表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。 2 表現の自由の制約 (
  • 憲法 福祉 経済 情報 自由 社会 メディア 政治 表現の自由
  • 550 販売中 2009/06/29
  • 閲覧(6,394)
  • 憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
  • 憲法人権パターン Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題) 第1、規制されている側の主張 ☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。 ☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。 (取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc) ☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。 ☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。 ☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。 ☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」 1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。 2、①について (1)保
  • 憲法 福祉 人権 法律 自由 判例 問題 権利 論証 新司 司法試験
  • 3,300 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(5,565)
  • 憲法 論証 内閣の法律案提出権は認められるか
  • 内閣の法律案提出権は認められるか。  内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。  この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを内閣に認めることは、41条に反するとの見解もある。  しかし、発案は国会の議決をなんら拘束するものではない以上、立法そのものとはいえないと解される。のみならず、議院内閣制の下では、国会と内閣の協働が要請されており、内閣に法律案提出権を認めることは、かかる要請に合致する。  さらに、72条の「議案」には法律案も含まれていると解することが
  • 憲法 論証 内閣 法律案提出権
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(3,600)
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