連関資料 :: 憲法
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憲法 論証 条例制定権の限界
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憲法 論証 条例制定権の限界
1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。
2 条例制定権の性質上の限界
条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。
3 法律留保事項についての条例規制の可否
憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。
まず、「財産権の内容は・・・法律でこ
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憲法
論証
条例制定権
限界
550 販売中 2008/09/22
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日本国憲法(テスト1-6&他)
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Z1001 日本国憲法(テスト1-6&他)
テキストをもとにまとめたものです。
テスト前に暗記し、無事パスしました。
*このテストでは過去2年間に7つの設題が出題されています。
タイトルの「他」はその7つめの設題と、各項目を自身でまとめたものです。
1.基本的人権の保障の限界について
2.私人間における人権差別について
3.報道の自由とプライバシーの保護について
4.校則と自己決定権について
5.法の下の男女平等について
6.表現の自由の制限について
7.信教の自由と政教分離について
*憲法と立憲主義-憲法とは何か、憲法の歴史
*日本国憲法の成立の歴史-明治憲法との比較、日本国憲法の基本原理
*国民主権と象徴天皇制
*基本的人権の保障-人権の考え方
*法の下の平等-法の下の平等の歴史、実質的な平等と形式的平等
*精神的自由―思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由、学問の自由、これらの保障の限界
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憲法
日本
環境
人権
歴史
福祉
自由
宗教 Z1001日本国憲法(テスト1-6&他)
660 販売中 2014/09/02
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日本国憲法 法の下の平等
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法の下の平等について
■はじめに
憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。
■第1章 自由と平等
差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。
哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。
その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
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佛大
レポート
日本国憲法
法の下の平等
A判定
550 販売中 2008/08/10
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Z1001 日本国憲法 レポート
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設題名
『法の下の平等について』
佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。
この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。
他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
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佛教大学
法
自由主義
550 販売中 2011/10/07
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日本国憲法レポート Z1001
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法の下の平等について
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
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憲法
歴史
日本
人権
平等
社会
法律
差別
問題
合格レポート
佛教大学通信教育学部
日本国憲法
550 販売中 2009/03/23
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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レポート
法学
マクリーン事件
憲法
最高裁判例
550 販売中 2005/11/07
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新しくなった
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