連関資料 :: 問題
資料:1,347件
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団塊の世代へのマーケティングと2007年問題
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今回は、団塊の世代の個人消費が現役引退後に飛躍的に拡大するという記事を取り上げて見た。日本経済新聞社(以下、日経)の調査によると、団塊世代の引退後は旅行やスポーツなど趣味に対して消費意欲が高く、団塊世代の引退が始まる2007年以降の市場規模は現在の1.7倍に広がる可能性があるそうだ。薄型テレビや車、バイクなど耐久消費財の購買意欲が高く、他にも旅行やスポーツ、教養面でも趣味としてお金をかけたいと考える人が多い。
例えば、旅行市場においてはHISが高額旅行商品専門店の銀座ヴィヴァレットを出し、JTBも同様のコンセプトで専門店を展開している。ここでは顧客の9割が50代であり、2005年の売上高は前年比15パーセント増の40億円という見込みであり、2007年以降はさらに2割増加すると予想している。
また、日本旅行が2001年に出した海外ツアーである「語学見聞録」では、海外での語学研修やホームステイを売り物とするツアーのターゲットは学生や若い世代にも関わらず、2004年度の実績では利用者の35パーセントを50代以上が占めた。2005年度は熟年層向けコースを拡充し、更なる集客を狙う。
旅行以外でも、語学の教養を身につけたいとして英会話を習う団塊世代も多い。一般のクラスよりも授業の進度を遅らせ、復習の時間を多く取るなどの工夫をしたところ、うまく取り込むことができ、定着率も高くなるケースも目立つ。
シニア世代と団塊世代の引退後の消費行動について比較すると、2つの世代で大きく異なった点が、夫婦での消費行動という点である。日経の調査では、一緒に旅行に行きたい人の割合が自分一人・子どもや孫・友人や知人よりも、配偶者と行きたいという割合が大きく出る結果となった。
このように、団塊世代の引退後における消費欲は非常に高く、旅行・語学・スポーツをはじめ、多方面にわたり出費をしようとしている。
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550 販売中 2005/12/30
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現代社会における心理学的問題
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「現代社会における心理学的問題」
私は以前から心理学に興味があり、特に少年犯罪の心理について研究したいと考えていました。最近は特に少年犯罪について、TVや新聞、週刊誌が記事として取り上げているのをよく見かけるようになりました。そのような胸の痛む事件を見るたび、「どうしてその少年たちは犯罪に手を染めてしまったのか、どうにかして犯罪に手を染める前に思いとどまらせることが出来なかったのか」と、もどかしい気持ちになります。犯罪を無くするということは、ほとんど不可能なことだとは思いますが、少しでも減らすにはどうすればよいのか、心理学の視点から考えてゆきたいと思います。
少年が犯罪に手を染める原因
少年たちが犯罪をおかしてしまうのには、なにかしら原因や理由があります。最近では「誰でもいいから人を殺したかった」などと動機もなく殺人を犯す少年もいるようですが、大抵の場合は動機やいきさつがあり、最終的にどうしようもなくなって犯罪に手を染めてしまうケースが多くみられます。また動機が無い場合もなにかその少年を犯罪に駆り立てる要素が存在しているはずです。
例えば「家庭内での暴力」、「いじめ」、「差
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550 販売中 2007/01/16
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NPOと地方行政ーホームレス問題ー
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NPOと地方行政の協働のあり方の考察
―ホームレス問題について―
1.はじめに
本レポートでは近年の社会問題として重要化してきているホームレス問題について述べたいと思う。この問題を選択した背景には、昨年、私自身が母と共にホームレスの自立支援を行い居宅に結びつけたこと、その件に関連してNPOである「市川ガンバの会」の方のお話を聞いたことで問題意識が高まったことがある。実際に問題に直面したことで法制度の不備を感じたことはもちろんだが、NPOと行政の連携が取れていないことによってスムースに問題解決に結びつかないもどかしさを感じ、いわゆる「NPOと行政の協働」がどうあるべきかを考えたいと思った。
ホームレス問題の地方自治における問題点を探るとともに、それらの問題の地域単位での解決を試みるNPOの活動をとりあげ、地方行政とどう連携していくべきかを検討したい。
2.ホームレス問題の現状
ホームレスとは、様々な理由により定まった住居を持たず、公園・路上・公共施設・河原・架橋の下などの公共の場所等を起居の場所とし日常生活を営んでいる者のことを言う。野宿生活者・路上生活者と呼ばれることもある。ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案要綱(案)では、「野宿生活者その勉安定した居住の場所を存しない者であってこれに準じるもの」と定義づけられている。
ホームレスならば生活保護を受ければよい、生活保護を受けるための住所がないからホームレスは生活保護を受けにくいのであると一般に誤解されがちではあるが、生活保護を受けるには住所の有無は考慮されない。働くことが可能であるか否かが考慮されるのでホームレス=生活保護が受けられないわけではない。そして生活保護などの法制度活用の援助をする地域の民生委員の仕事の範囲は、住民登録がある人ではなく、担当地域にいる人であり住所不定のホームレスなどにも仕事の範囲が及ぶといえる。しかし根本的な問題としてその保護を受けるには、民生委員の認識に入らなければならず、民生委員は住民台帳を基本に活動しているという。結局のところホームレスが保護されるためには住所が必要という結論に結びつく。
そのほかの重要な問題として、就労の意思のあるホームレスは多く、就労による自立が最優先課題であるものの、住居や住民票のないことが就職に不利となっている。そしてアパートなどを借りる際の保証人がいないことが住居を得るうえで障害となっている。住み込み労働などについても保証人や現住所が必要な場合が多く、ホームレス脱却の手段とはなり得ないという悪循環を引き起こしている。
ホームレス問題はホームレスとなった人の個人的要因とその時代を形成している社会経済的要因が複雑に絡み合って生じた、大都市の抱える構造的な問題といえる。また、社会のセーフティネットに関わる全国的な問題と捉えることも可能であり、そう考えた場合、第一義的な責任は国にあるといわれている。
3.地方自治におけるホームレス問題への取り組み
地方自治においての取り組みは、まだ問題への認識が浅かった段階では、基本的に問題が起こった場合にその問題のみに対策を講じるという応急援護中心のものだったが、問題が深刻化してきた現在は自立のための一貫した処遇システムを構築することが重要と思われる。しかし、問題解決には住宅、福祉、就労、保健、医療など、多分野にわたる総合的施策が必要となり、これらは複数の省庁にまたがる分野であるため国を中心とした施策は進みにくいのが現状である。そこで、地域としては、国に対し総合的な対策の確立を求めるとともに、課題の緊急
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550 販売中 2007/02/04
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末期医療における治療停止の問題点
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末期医療における治療停止においてはさまざまな問題があるが、その中でも患者の自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界が重要だと思われる。
現在、医療水準が向上し、末期患者における治療が過剰医療とも言われている。そのような状況の中で今、患者には自己の生き方の最後をどうしたいのかを選択する余地は十分にあると考えられる。それは死ぬ権利を認めたのではなく、人間の生命の尊厳、幸福の追求として理解されるべきである。ただ生命の尊厳、幸福の追求だからといって安易な判断は許されない。患者の自己決定には、回復の見込みがなく死が目前に迫っていること、十分に患者が理解できる説明と情報提供があること、それを正確に理解し判断する能力を患者が持っていること、そして患者本人の決定であるということが不可欠の前提であるといえる。死期の切迫については「疑わしきは生命の利益に」という原則も下に慎重な判断が下されなくてはならなされなくてはならない。患者本人の決定については十分な情報が提供され、それについて十分な説明がなされた上で患者の任意かつ真意に基づいた意志の表明が必要である。ただし末期医療においては患者の容態の悪化から、本人の意思の確認が困難な場合がある。そのときに直接本人か
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医事法
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尊厳死
安楽死
治療停止
550 販売中 2006/06/21
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子どもの権利条約からの制服問題に対する考察
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?.はじめに−本視聴覚資料に於ける考察−
本資料に対して始めに受けた印象について述べる。この資料のタイトルは「制服?−公立中学校の場合−」となっており、制服制度の「是非」を論ずる印象を喚起させる題目であるが、一方的に「非」を述べるのみであり問題を論じる資料としてはいささか稚拙なものである印象を受けた。このあたりの程度の低さは資料の推敲にも表れており、「展開」を「転開」と表記するに至っている。
表面的な指摘はこの程度にとどめ、具体的な内容に対する考察に移りたいと思う。まず本資料に於いて、制服制度の「非」を論じた点は「個性の否定」と「制服の非機能性」の2点に大別することができる。しかし「個性の否定」として制服を拒否しているが果たしてそうであろうか。「個性」というのは、そもそも人間の内面における特質と私は考える。そして、それを表層化、具現化する一手段が服装であるはずだ。その一手段を規制したからといって、あたかも個性を表現する余地を全て奪われたかのような意見は全くの的外れなものだと感じる。また、我々が制服を着用していた頃のことを思い出せば、制服を着ていたからといって級友の個性を発見できないなどありえないことがすぐにわかる。
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レポート
教育学
生徒指導
子どもの権利条約
制服
自己意思決定権
550 販売中 2006/06/25
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刑法と刑事訴訟法の融合問題
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【問題】
司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。
Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。
Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。
Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。
ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
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レポート
法学
住居侵入罪
強盗罪
強盗致傷罪
公訴権濫用論
訴因の変更
550 販売中 2006/07/03
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日本における高齢者問題の特徴とその課題
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わが国日本では生活水準の向上による平均寿命の大幅な伸びにより、高齢化が急速に進んでおり1970年に高齢化社会になり1994年に高齢社会に突入した。このままいくと2015年には4人に1人が高齢者という時代を迎えることとなる。
それに伴い高齢者問題がいくつか発生する。まず一つ目は高齢者の家族生活の変化による高齢者の家族生活問題である。現代の老齢期の家族生活はここ数年で急激に社会的変化を遂げている。その中の変化の一つとして家族制度と家族形態の変化がある。特徴として昔は長年「家」制度で長子相続が義務であったのが近年欧米のように夫婦家族制が増え、家族形態も小家族化、核家族化してきているのである。この家族制度と家族形態の変化により夫婦のみの世帯や単独世帯のような高齢者だけの世帯が増えてきた。それがこの問題を明らかにしたといって良い。
具体的に高齢者の生活問題とは経済的問題と身体的問題、心理的問題が挙げられる。経済的問題とは退職後の適応問題がある。これは特に仕事熱心な日本人にとってリアルな問題である。
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レポート
福祉学
高齢者生活
高齢者問題
家族周期
社会階級
就職差別
550 販売中 2006/07/06
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人権教育「人権問題の現状と課題について」
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「人権問題の現状と課題について」
現在、様々な人権問題がある。ここでは、ほんの一部であるが、紹介していきたい。
女性の人権問題
女性は、家庭で夫などからDVを受けたり、性犯罪の対象にされたり、社会に進出しても不利な面があるなどの差別を受けている。
このような問題を踏まえて、1979年に「女子差別撤廃条約」が採択された。これを学ぶ際の要点がいくつかある。1つ目は、自分の権利に関わるものであり、世界中の人々に関係するということである。2つ目は、分かりやすく条約の内容を理解させることである。3つ目が、子どもたちが現在生きている地域社会、日本社会が条約の下で変化しつつあるということである。そして
550 販売中 2009/01/28
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被疑者取調べにおける諸問題と見解
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監獄法1条3項によれば、警察署に付属する留置場を監獄に代用することが認められている(代用監獄)。慣例的に捜査実務上、起訴前の被勾留者のうち被疑者は、代用監獄に収容することが定着化している。
なお、犯罪捜査における代用監獄活用の存廃については、激しい議論が交わされており、存置側の意見としては、警察署の方が拘置所よりも施設数が多いため、犯行現場や関係者の居住地・勤務地に近い所轄警察署の留置場に勾留することができ、また被疑者の取調べにも好都合なので、捜査の効率化が期待でき、真実の発見に資するとともに、被疑者本人を含む関係者の負担の軽減にもつながるとしている。
廃止論者側の意見としては、被疑者の身柄を警察の手元に置くということは、ともすれば、長時間にわたって被疑者を拘束し、警察側が独断的に取調べの時間等を設定することが可能なため、被疑者が、外部通交の極めて低い環境下において、半ば監禁に近い状態に置かれれば、被疑者の防御権侵害を容易にし、自白の強要を招くといった見方がある。
上記のような批判的見解を受けて、勾留段階においての刷新を図るべく、1980年(昭和55年)4月より、警察における「取調べ(捜査も含む)部門」と「身柄管理部門」とを切り離すという試みがなされた。
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レポート
法学
取調べ
可視性
証拠
記録
550 販売中 2006/07/24
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南北問題と21世紀の日本のあり方
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21世紀の世界が抱える問題として、先進国と途上国との格差がある。これは南北問題とし1950年代後半に国連が本格的に取り組み始め、現在ではIMF、世銀、OECD、WTOなどの国際機関において共同援助の態勢を固めている。
この南北問題の発生は、きわめて政治的な性格を持つものと考えられる。途上国の大半は旧来の植民地体制から開放された国々であり、国連での先進国との南北交渉は経済問題というより、勢い植民地解放的な政治的な要求となったのである。一方、先進国側としては、国連に新しく加盟した新興独立国を、西側陣営に引き止めておこうとする、冷戦構造下での対ソ考慮が働いていたことは事実であろう。
しかし、南北問題とは、国家間・地域間に貧富の差が存在する限り、永久に存続する問題であり、東西問題とは基本的に全く異質の問題である。途上国は南北問題を通じて、先進国との発展の格差を縮小・解消を求め、そのためには先進国の成長率よりも高い成長率を果たすことを、南北交渉においても主張してきた。
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レポート
経済学
南北問題
世界経済
国連
550 販売中 2006/08/13
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分類または判断の問題での多変量解析について
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クラスタリング手法は個体の「クラスター」、「グループ」、「クラス」を、同じクラスター内の個体が別のクラスターに属する個体よりも何らかの意味で互いによく「似る」ように構成する方法である。クラスタリングの特徴は、判別・分類とは別であり、グループの数が既知であり、操作の目的が新しい観測値を1つのグループに割り当てている。そして、基本的手法で仮定を設けず、グループ分けは類似性や距離に基づいている。
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レポート
理工学
クラスター
可変法
類似性行列
距離行列
コフェネティック
相関係数
5,500 販売中 2005/07/30
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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