連関資料 :: 問題

資料:1,331件

  • 石油問題とその解決策
  • 石油問題とその解決策  近年の世界における石油の立場は大変重要なものになってきている。例えば、かつてメソポタミアのバベルの塔の壁に石油ピッチと粘土の混合物が用いられたと伝えられ,日本でも668年(天智天皇7)に〈越の国より燃ゆる土と燃ゆる水を献ず〉の記事が『日本書紀』にみられる。(越の国は現在の新潟県,燃ゆる土はアスファルト,燃ゆる水は石油である。)発見の歴史が古い石油も,燃料用などの使用がほとんどであった。しかし、現在の石油の立場は変っていった。自動車の発達と共に社会が車社会と化し、それに伴い石油の重要性は大変重要な役割を持つようになり、特にアメリカや欧州では大統領選などにまで関わるようにな
  • レポート 理工学 環境 石油 メタンハイドレート
  • 550 販売中 2007/03/20
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  • 採用内定の法律問題
  • 採用内定の法律問題について論ぜよ。  優秀な人材を確保するために、大学の新規卒業者を採用する際に早期に採用試験を実施して採用を内定させる、採用内定の制度は従来からわが国では広く行われている。  学生にとっても、早く就職が決まったという安心感が得られるが、卒業間近になってその内定を取消された場合、新たな就職先を探すことは容易ではない。本問については、採用内定の取消しの適法性に問題が存在すると考えられる。  通常、採用に至るまでには、使用者からの募集→労働者からの応募→書類選考→採用試験→面接→健康診断を経て、採用通知を受け、内定(または決定)が決まる。その後に誓約書、身元保証書などの書類提出があり、入社(式)・辞令の交付が行われる。内定取消しとは採用通知を受取った時以降に取消しが行われる場合である。そして、ここまできて内定を取消された者をいかに救済するかが問題になる。  1,採用内定の法的性質   採用内定の法的性質についての考え方はいくつかの説がある。 労働契約締結過程説:採用内定から本採用までの一連の手続きを労働契約締結の過程とする。 予約説:内定通知をもって卒業後に労働契約を締結するための予約がなされたとする。 始期付解約権留保付労働契約成立説:求人募集に対する応募は労働者契約の申込みである。そして採用内定(決定)の通知の発信が採用の承諾であるから契約は成立する。ただし、この契約は始期付、解約権留保付であるとする。説である。  労働契約締結過程説、予約説においては、両説とも、過程や予約等の契約が成立する以前の段階で留まり、内定者と内定企業に拘束力を持たないため、信頼利益侵害や予約不履行の損害賠償請求をすることしか出来ない。しかし、始期付解約権留保付労働契約成立説は、内定によって労働契約が成立していると解され、その取消しは労働契約の取消しとなり合理性のない取消しの場合、解約は無効となって内定者は労働契約上の地位を裁判所によって確認してもらえることになる。  判例はこの始期付解約権留保付労働契約成立説で定着している。  採用内定に係る判例   大日本印刷事件(最二小判昭54.7.20)は、内定通知を受取った学生が卒業間際の2月になって内定を取消されこれを不服として従業員としての地位の確認を求めた事例で、最高裁の判断は、企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込みであり、企業からの内定通知はその申込みの承諾であって、誓約書の提出とあいまって、卒業予定者の就労の始期を卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解した上で、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはないとみるべきと判断されている。したがって、内定取消の事由は、内定取消しが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として認められるものに限られる。と解すのが相当とした。そして、最高裁の判断は、内定段階でグルーミーな印象のため不適格と思いながら、それを打ち消す材料が出るかもしれないと考えて内定を出したところ、そんな材料が出てこなかったという理由でなされた本事件の取消しは合理的事由がないとした。  2.採用内定の取消し事由  一般に、誓約書には内定取消事由が記載されており、卒業できない場合、病気・犯罪などのために所定の期日に出勤できない場合、労働能力や適格性の評価にかかわる重大な経歴詐称があった場合、経営状態の悪化などが合理的事由と考えら
  • 労働法
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 母子家庭の抱える問題について
  • 母子問題について考察する際には、日本の社会構造、資本主義社会を念頭に置き、本質的立場から客観的にみていく必要がある。 1、歴史から見る母子家庭  母子家庭を歴史的にみていく際、戦争との関係がまず挙げられる。そこでは、母子家庭は、大家族のなかに吸収されたり、「しかたのないこと」として認識され、「救護法」等の社会的には不十分な対応しかなされなかったといえる。  救護法以外に、「母子保護法」と「軍事扶助法」を挙げることができる。母子保護法は、救護法を凌ぐ保護がなされたとはいえないが、「母子一体の原則」のさきがけであった。軍事扶助法は、扶助費、対象者等で、他の2つより優れていた。軍人遺家族の母子家庭は、他の母子家庭より手厚く扶助され、母子一体の保護を通じて、優秀な子どもを育てることが未亡人に課せられた役割であるといえる。  敗戦後、戦争未亡人や母子家庭に対して国家責任を果たす必要性が生じ、母子福祉は戦後処理の形態をとることになった。母親と子どもの権利を明確に位置づける対策を導き出すことは大変困難であった。
  • レポート 福祉学 家庭 母子家庭 福祉
  • 550 販売中 2006/06/29
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  • 格差社会を引き起こす問題
  • 労働者派遣法の規制緩和がすべての発端であるということがわかった。これによって企業は固定費である総人員費コストを削減できる。しかしその浅はかな考えがこれからの日本の先行きをいかに暗くさせるか一体どれだけの経営者が考えたことであろうか。いや誰もがわかっていた結果かもしれない。企業が人員コストを下げることにより新たな投資活動が展開でき、かつ利益が見込めるため今のところGDPに影響はでていないとのことだがこれは消費への投資能力が少ない若者が親にパラサイトしていることによってその統計は真の日本の姿を現していないと考えられるということには驚きだ。
  • レポート 社会学 規制緩和 労働 ニート フリーター 派遣
  • 550 販売中 2006/07/05
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  • フリーター問題の捉え方
  • 私はフリーターと一言で言っても人によって千差万別だと思っている。就職できずにやむを得ずフリーターをしている人。ひとつの会社に縛られたくない人。自分に向いた職業がわからずさまよっている人。夢(俳優、医者、弁護士…)を目指して、それまでの収入源としてバイトをしている人。本当に様々だ。私の周りにも様々な理由でフリーターをしている人がいる。その人たちの話、未来への展望を聞く限り、みなきちんと自分の意思と将来へのプランを持ってフリーターをしている。私はフリーターが情けなく駄目な存在だとは思えない。少なくとも私の周りにいるフリーターは、尊敬に値するような人間ばかりなのだ。ただし世の中には「これだから最近の若者は…」と言いたくなってしまうような考えでフリーターをしている人も少なくないのかもしれない。これらの人々をフリーターというひとつの言葉でまとめ、ひとつの見方で見るということがそもそも無謀なのではないだろうか。アルバイトが必ずしも社員より楽なわけではないし、フリーターは社員より駄目な存在だという決め付けは間違っている。フリーターであろうが正社員であろうが、自分の言動と自分の人生に責任をもたなくてはならない。
  • レポート 教育学 フリーター 現代 将来
  • 550 販売中 2006/07/25
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  • 中国の環境問題とこれからの日中環境協力~『環境問題のデパート』
  • 立法と調査 2008.9 No.285 35 中国の環境問題とこれからの日中環境協力 ~『環境問題のデパート』中国との付き合い方~ 環境委員会調査室 杉 本 すぎもと 勝則 かつのり 1.はじめに 中国は『環境問題のデパート』と言われている 1。今の中国には大気汚染、水質汚濁、土 壌汚染のような従来型の公害問題からダイオキシン、環境ホルモン等の化学物質による新 しいタイプの環境問題、さらには砂漠化や黄砂問題のような地域特殊的な問題から、CO 2 である。 これを日本の公害・環境問題の歴史になぞらえると、19 世紀に発生した我が国公害問題 の原点である足尾鉱毒事件が、21 世紀の現代においても中国では存在し、高度成長期(1955 年~1973 年)に多発した、水俣病、四日市ぜんそく、光化学スモッグ等の公害病が中国で 今や中国は日本をはるかに超え世界最大のCO 2排出国になろうとしている。中国は、 120 年にわたる日本の公害・環境問題の歴史をわずか2~30 年で経験しようとしているの である。 公害・環境問題の歴史は、その発生とそれへの対応による解決の歴史である。経済の成 お
  • 環境 中国 問題
  • 全体公開 2009/04/16
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  • 障害者問題に21世紀について
  •  1981年の国際障害者年に続き、国連総会は、障害者の完全参加と平等および権利保護の獲得を目的とした「障害者の関する世界行動計画」を採択したことを想起し、「アジア太平洋障害者の10年」を宣言し、北京での同「10年」開始の会議において、「障害者の完全参加と平等に関する宣言」および「10年」行動課題を採択することを通した障害者の完全参加と平等を実現させるための継続的な決意をも想起したのだ。コミュニケーション、教育、訓練と雇用、リハビリテーションサービスにおいて、「10年」の目標を達成するための政策ガイドラインを設定した「10年」行動課題が総会で採択された。1995年に開催された世界社会開発サミットは、「社会開発に関するコペンハーゲン宣言の中」で、障害者は世界最大のマイノリティーのひとつとして、貧困、失業および社会的孤立にしばしば追い込まれていることを指摘した。同宣言は、各国政府が国連の「障害者の機会均等化に関する標準規則」を促進し、どう規則の実地のための戦略を策定すべきであることを提言したのだ。  障害を持つ人に関する国際条例や「障害者総合福祉」、「差別禁止法」が議論され立法化の日程に上がろうとしている。改めて、人権保障の歴史を踏まえて確認しておくことはこれから私たちが障害者と共に共存していくには必要な事項である。また、日本の現実と対比して、人権保障の歴史を踏まえることも大切である。  そして、人権保障における国際基準(グローバルスタンダード)を生かし、いかなる理念、原理、原則をこれら立法にもるべきか、障害を持つ本人や組織の参加の下に議論される必要がある。日本の障害者福祉は、機能障害と年齢によって対象を区分した5つの法律を根拠法としている。この法体制は機能障害の種類の違いがもっとも重要な要素だという理解に立っている。
  • レポート 法学 憲法 人権 歴史 現代
  • 550 販売中 2006/01/12
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