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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 法学(憲法を含む)設題1
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。 精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。 思想・良心の自由 憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。 三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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