連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法設問1
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「法の下の平等について」
日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。
日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。
「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。
しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない
そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
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日本国憲法
第一設題
佛教大学
通信教育
550 販売中 2008/07/06
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憲法 部分社会の法理 2009
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いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。
かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
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憲法
日本
民法
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社会
法律
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問題
判例
国家
レポート
550 販売中 2009/10/19
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法学(憲法を含む)設題1
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。
精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。
思想・良心の自由
憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。
三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
990 販売中 2008/09/16
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法学(憲法を含む)設題2
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「環境権について論ぜよ。」
環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。
初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。
第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。
環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。
さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
990 販売中 2008/09/16
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憲法 論証 部分社会の法理
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憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
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憲法
論証
部分社会
550 販売中 2008/09/19
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日本国憲法の基本原理とは
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日本国憲法の基本原理について述べなさい。
1 日本国憲法の基本原理
日本国憲法では、過去の人権侵害等の反省を踏まえ、平和主義(憲法9条)国民主権・基本的人権の尊重、を基本原理として掲げている。では、実際に、どのような原理なのかについて、概観していく。
2 平和主義
憲法の前文において「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こる事のないよう」決意し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて」いる。「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と掲げていることからもわかるように、一切の戦力を放棄することを明示している。しかしながら、自衛権の保持(必要最低限の戦力
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福祉学
社会福祉
基本的人権
国民主権
日本国憲法
平和主義
550 販売中 2017/03/23
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憲法9条の改正問題
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私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。
今からその3つを挙げてみたいと思う。
1つ目の意見は、
1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第1項は、自衛のための戦
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レポート
法学
憲法
改正
9条
国際紛争
武力行使
550 販売中 2006/12/30
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新しくなった
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