連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
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近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。
日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
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憲法;訴訟と非訟
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憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。
そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。
他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。
つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。
それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。
この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。
これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
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憲法:教育権の所在
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1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。
しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。
(3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。
そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
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憲法;私人間効力
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1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。
2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。
(2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。
(3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。
しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。
よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
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新憲法草案に対する論評
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この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。
初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。
また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。
『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』
これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
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9条改正
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新しくなった
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