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連関資料 :: アメリカ

資料:237件

  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともにわが国の医療改革について述べよ
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。 1.アメリカの医療制度の現状  アメリカは、「個人主義」の重視かつ、国民生活に深く浸透している。それは、貧困、福祉、医療問題の解決にしても強く反映され、「自助努力」が強調されている。そのため、わが国のような国民全体を対象にした公的医療保険制度はなく、医療保険は民間保険を中心に行われている。 公的医療保障は、一般的に高齢者と一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険制度)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度があるのみで、国民の約70%は民間の医療保険に依存している一方で、いかなる保険にも加入していない無保険者は約4700万人(2006年)に達し、6人に1人が十分な医療を受けていないといわれている。 (1) メディケア メディケアは、病院保険(パートA)、補足的医療保険(パートB)、メディケア選択プラン(パートC)、処方薬給付(パートD)の四つから構成されている。パートAは、強制加入となっており、医師の医療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付される。 パートBは、任意加入だが、パートA加入者のほぼ全員が加入している。これは、パートAでは給付されない医師の診療報酬、在宅医療費用、外来診療費用等が給付されるからである。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供と費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付が受けられる。 パートDは、外来の処方薬費用の給付が受けられる。  (2)メディケイド メディケイドは1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。給付の財源は半分以上のコストを連邦が補助し受給対象者は約4290万人(2004年度)に上った。 給付内容は入院及び外来患者サービス、在宅ヘルスサービス等で、メディケアではカバーされない長期の看護施設ケアも提供している。 2.アメリカの民間医療保険制度  アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院費用保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。 なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い機関として支払い事務を行なっており、1951年からは、民間営利保険加入者数がブルークロスとブルーシールドの加入者数を上回っている。 3.アメリカの医療費高騰の原因  アメリカは医学、生命科学研究大国で、高度医療機器や新薬の開発に莫大な経費を注ぎ込んでいる。その結果、開発された高度医療機器や新薬を患者が利用するには多額の負担が課すことが上げられる。次に、医師の診療報酬請求が従来の出来高払いの場合は、必然的に医療費の高騰を導くことになる。
  • 日本 アメリカ 医療 高齢者 保険 サービス 制度 組織 評価 医療保険
  • 550 販売中 2008/06/21
  • 閲覧(4,226)
  • 科学技術の国際競争力--アメリカと日本 相克の半世紀
  • 中山茂著『科学技術の国際競争力--アメリカと日本 相克の半世紀』 2006年、朝日新聞社、296頁。  本書は、半世紀にわたって、科学史家として日本とアメリカを行き来しながら活発な研究執筆活動を続けている著者が、日本とアメリカを互いの合わせ鏡とし、さらに著者自身の経験を織り込みながら、自由闊達に執筆した戦後科学技術史である。  著者は、アメリカの大学史家・科学政策史家R・ガイガーの時代区分を借用して、第二次大戦後の科学技術を五つの時代に区分し特徴づけている。すなわち、第1期(1945~1957)非軍事化と冷戦、第2期(1957~1968)ポストスプートニクの未曾有の科学技術ブーム、第3期(
  • 日本 アメリカ 科学 技術 戦後 自由 科学技術 イデオロギー 冷戦
  • 全体公開 2007/12/24
  • 閲覧(2,900)
  • 佐々木毅著『現代アメリカの保守主義』(岩波書店)レポート
  • アメリカの保守主義について、特に強調されたいのは、宗教から生まれているものだと思われる。というのも、アメリカはキリスト教による規定が強い世界であり、保守主義というものもそこから生まれているからである。 「新大陸上陸」を果たしたピューリタンは、自分たちの行動を、未開の地に理想の社会を築く、という神からの使命によるものだとしており、自らの行動をそれにより正当化していった。当時以来、アメリカにおける演説・説教のスタイルにAmerican Jeremiadというものがあるが、これは現実の腐敗や堕落を批判しつつ、しかし努力次第でこれからよくなる、と述べて人々の努力を促すものであり、進行性や発展途上性を強調した。この論法はキング牧師のスピーチにもあらわれているといわれているが、建国以来アメリカ人の思想の底辺部に流れている考えとも言えよう。
  • 政治学 アメリカ 保守主義 レポート 書籍
  • 550 販売中 2005/06/24
  • 閲覧(2,833)
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革制度を述べよ。
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革制度を述べよ。  まず、アメリカにおける医療制度の現状を説明したい。アメリカでは、病気や貧困は自己責任であるという考えが根強く、個人主義を重んじる国民性がある。そのため、「自助努力」が強調されており、わが国のような国民全体を対象とした公的医療保障制度がなく、医療保障は民間保険を中心に行われているのが現状である。  アメリカにおける民間保険には、以下のようなものがある。 (1)メディケア  連邦政府による社会保障の制度で、65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する被保健労働者とその家族を対象としている。  医療保険は、パートAとパートBに別れており、パートAは強制加入で、社会保障税を財源としている。入院サービスやホームヘルスケア、ホスピス・ケアなどのサービスを受けることができる。パートBは、任意加入であり、保険料と国庫負担を財源としている。医師の診療サービスを受けることができる。しかし、これには、歯科、眼科などの費用は対象外となっている。また、高齢者にとって必要となってくる食事や入浴、着脱衣や、トイレ
  • アメリカ 医療 社会保障 高齢者 社会 介護 健康 保険 家族 サービス
  • 550 販売中 2008/11/03
  • 閲覧(2,479)
  • ブルース・ラセット著『パクス・デモクラティア』から分析するアメリカのイラク攻撃決定
  • 著者は第一章において、民主国家同士が戦争をするのは稀であり、それらの平和はその数とともに普及してきていると主張している。また「国家間の戦争」を?戦死者が1000人を超える大規模で制度的に組織された暴力?主権「国家」の間の争い、とし、「民主制」を?市民の大部分が選挙権を持つこと?競争的選挙で選出された政府?選挙に基づく立法府に対して責任を負うことと定義している。そして1815年以後、民主国家の間の戦争を明白には存在しないと主張している。 第二章では民主国家間の平和を説明する理論的仮説を打ち立てている。民主国家間の平和の原因は、民主制そのものの性質に根ざしているか、現代世界の中で民主制という現象と相関関係にあるかのいずれかであるとしている。民主国家間の平和の理論的説明には規範的モデルと政治構造的モデルの二つの理論を提示している。 第一の民主的な「規範・文化モデル」は、次のようなものである。民主的な国民は自分たちを自立的で自治的で共存の規則を持った国民であると考えており、他国民も同様の性質を持ち、その結果利己的なエリートの攻撃的な対外政策を簡単に支持することはないと見做した場合、彼らの自治権も尊重する、というものである。民主制の基礎的な規範は、「多数者支配と少数者の権利の両方を一定の釣り合いで保障する民主的な政治過程を通じて、紛争は武力なしで解決することができる」というものであるが、民主的な政治過程に参加するものはすべてこの規範を共有するはずで、それが民主国家間の暴力行使を制約する。
  • レポート 国際関係学 保守主義 パクス・デモクラティア イラク戦争
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(2,612)
  • 英米法:アメリカで違憲立法審査権がうまれたか。イギリスではどうだったか
  • 1.アメリカで違憲立法審査権が生まれた経緯 (1)法の支配 違憲立法審査権のルーツはイギリスにおける法の支配の原理に遡る。 エリザベスI世の治世下で,教皇のもつ裁判権は国王に移り,広範な裁判を行う司教の集まりは高等宗務官裁判所と呼ばれるようになり,刑事管轄権を行使するようになった。これに対してコモン・ロー裁判所は高等宗務官裁判所の管轄権を制限する禁止令状を発して牽制した。宗務官裁判所の管轄権の増大を図るカンタベリ大司教バンクロフトは,1608年,コモン・ロー裁判所との管轄権争いを国王の面前に持ち込んだ。時の国王,スチュアート王朝の初代ジェームズI世は,大司教に加担して自らこの問題に結論を出そうとした。 これに対して時の民訴裁判所の首席裁判官クックは,国王もまた神と法の下にあるというブラクトンの言葉を強調し,コモン・ロー裁判所の優位を説いた。ここに現れる法の支配の精神はその後のピューリタン革命,名誉革命においても一貫して主張され,イギリス憲法の確たる基本原理となっていく。 更にクックは,ボーナム事件判決の中で,国会に対してもコモン・ロー裁判所の優位を主張した。これはある医師が医師会の許可なしに開業して拘禁されたので不法監禁の訴訟を提起したものであるが,傍論で,「国会制定法が,一般の正義と理性に反し,コモン・ローに反し,または執行不能の場合には,コモン・ローはかかる制定法を抑制し,それを無効と判決するであろう」と述べたのである(Dr. Bonham’s Case(1610), 8 Co. Rep. 114 a, 77 Eng. Rep. 646, 652)。この見解は後に述べる国会主権の原理が確立すると否定されるに至ったが,米国における違憲立法審査制の根拠となったものである。 この思想は,植民地時代の米国に多大な影響を及ぼした。
  • レポート 法学 違憲審査権 アメリカ憲法 コモンロー
  • 550 販売中 2006/04/26
  • 閲覧(8,132)
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