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連関資料 :: レポート

資料:8,653件

  • 物権総論 基本事項のまとめレポート
  • 1.「物権」とは 民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権利をいいます。 直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて土地を使用収益する場合、他人の協力がなければ使用収益が不可能ということはありません。 排他性とは、同一物に対する同一内の物権は両立しないことをいいます。ある物の所有権がAにありながら、Bの物であるということはないわけです。なお、物権の典型例は所有権なので、以下では所有権を中心にみていくことにします。 2.所有権の客体 所有権の客体となる対象を「物」といい、「物」とは有体物(固体・液体・気体)をいいます(85条)。 物は土地や建物といった不動産とそれ以外の動産とに分けられます(86条)。土地と建物はそれぞれ独立の不動産として扱われます。土地に生えている樹木(立木)は土地の一部として扱われます。 3.物権の種類 物権については、民法その他の法律に定められているもの以外は総説することができません(物権法定主義)。 物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であるということから、物権の類似を法定し、公示の徹底を図ろうとしたものです。民法上の物権としては、本権と占有権があります。 本権は、所有権(物権の中心的な存在)と制限物権に分類され、さらに制限物権は用益物権と担保物権に分かれます。まず、この構造をよく覚えておきましょう。 用益物権は、他人の物を使用することで利益をあげることのできる権利です。具体的には、地上権、永小作権、地役権、入会権がこれにあたります。
  • レポート 法学 物権 所有権 物権的請求権 試験対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 物権的請求権のまとめレポート
  • 1. 物権的請求権とは 物権的請求権:物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権。 2. 根拠 (1) 202条1項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。 (2) 占有権にすら占有訴権(197条以下)が認められているのだから、ましてや本権である物権には、当然に認められるはずである。 (3) 自力救済が禁止されている民法のもとで物の直接的支配を全うするため。 土地の所有者が第三者に土地を奪われたという場合に、土地の所有者が第三者に対して暴力を用いて土地を取り戻すということを認めてしまうと、社会は混乱してしまいます。このような自力救済は認められません(自力救済の禁止)。 3.法的性質 論点1 物権的請求権の法的性質をどう捉えるか。 A説(物権的効力説) 結論:物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。 B説(準債権説) 結論:物権的請求権は、物権から独立した純粋の債権、あるいは債権に準じて取り扱われるべき特殊の請求権である。 C説(独立請求権説 通説)
  • レポート 法学 物権的請求権 費用負担 忍容請求権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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