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連関資料 :: レポート

資料:8,678件

  • 食育レポート
  • 日本人の食意識 1.はじめに  近年、現代人の食をめぐる環境は大きく変化してきた。若い世代においてはそれによって引き起こされる問題が顕在化しており、対策が望まれるところでもあり、こういった問題を是正するために一昨年には食育基本法が成立した。本レポートでは主に現代人の食に対する意識の中に潜む問題点を明らかにし、食育というアプローチでどのようにこれらの問題が改善できるのか、私見を交えながら方法を提示するものである。 2.食育の定義  この節では食育をめぐる定義について簡単にまとめておきたい。食育基本法案は平成16年自民党小坂憲次衆議院議員らによって提出された。当時、食は個人の問題であって法を規定する必要はないとの議論もなされたが、結局翌平成17年7月15日に施行されるに至った。実際の食育の進め方としては、内閣府に設立された食育推進会議が作成した「食育推進基本計画」をもとに各地方自治体でも計画が立てられる。これらの計画に基づいて食育は推進されることになっている。 しかしそもそも、食育とは何なのであろうか。食育基本法第一章総則第2条によると、「食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない」とある。つまり食育とはすべての国民が健康な食生活を営むために行う教育活動全般を指すのである。この表現は曖昧模糊としており、その意味が多岐にわたることを意味する。たとえば食に関するシンポジウムであったり、食の安全性、学校給食の場、料理講習会に至るまで食に関するもの凡そ全てが食育の範疇とされるのである。 3.日本人の食意識の変化  食育が必要とされた背景には、先にも述べたとおり現代人の食環境の変化が一番大きな要因となっている。食環境の変化について、食に対する意識という観点から述べるならば、まず第一に挙げられる要因は豊かになったことであろう。 戦争で疲弊した日本はその後高度急成長をとげ、先進国として名を連ねるようになった。それに伴い国民が食に困るということはなくなり、一転食べ物に溢れた飽食の時代を迎えた。冷蔵庫を開ければ何がしかの食べ物が入っている、入っていなくとも商店に行けばいつでも食べ物が手に入る状態になった。当然のことであるが、この変化により食に対する意識は変容する。食に関する価値意識の低下―つまり食べ物へのありがたみを感じなくなるのである。お米一粒には7人の神様がいるのだから残すな、残すとバチがあたるなどのような食べ物を大事にするような言い回しは今後使われなくなるかもしれない。第二の要因は、食の外部化と食糧自給率の低迷である。順を追って説明すると、食の外部化とは、家で食事を作らず外で食べる外食や、中食と呼ばれる弁当や惣菜など出来合いのものを買って家で食べる現象を指す。食の外部化によって、親世代から次世代へ知識の継承が難しくなるのではないかとする声がある。次に食糧自給率の低迷であるが、農林水産省が発表したデータによると、日本の全体的な食糧自給率は昭和35年度の79%から徐々に減少を続け、平成15年度には40%にまで落ち込んでいる。この背景としては専業・兼業農家が減少したこと、食生活が豊かになる一方で、国産だけでは需要が賄いきれない、輸入食物は安価であるなど様々な要因が複合的に絡み合っている。農家の減少と輸入食品のパーセンテージが上がることで懸念されるのは消費者と生産者との乖離である。つまり、食物が直接生産される過程を見ることがなくなったために、今
  • 食育 レポート 食生活
  • 550 販売中 2008/01/18
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  • 環境法レポート
  • 環境法レポート 論題:「廃棄物問題とリサイクル」 第1 はじめに(廃棄物問題の現状) 1 高度経済成長期を経て、現代社会は、排出される廃棄物のことを考えずに商品を大量に 生産し、販売し、消費し、廃棄するといういわゆる大量生産社会となった。このような社 会システム全体が廃棄物問題を発生させたといえる。 環境白書(平成 18 年度版)によれば、廃棄物の排出量は、高度経済成長と共に急増し、 1990 年(平成 2 年)以降は、減量化対策やバブル経済の崩壊によって横ばい傾向となって いるものの、2003 年(平成 15 年)の一般廃棄物の総排出量は 5161 万トンであり、国民1 人1日当たり約 1 キログラムの廃棄物を排出していることになる。一方、同年度の産業廃 棄物の総排出量は約 4 億 1200 万トンであり、一般廃棄物の約 8 倍にあたる。 2 このような廃棄物排出量の増加は、処理経費の増加、処理能力の限界、不法投棄の問題、 広域処理の問題(農村部の市民が都市部の市民が出した廃棄物を押しつけられる)、資源の 枯渇化、自然環境への悪影響など、様々な問題を引き起こす。そこで、法政策的観点から は、法律によって廃棄物排出量を減らす努力をすることが不可欠となる。そのためには、 廃棄物を適切に処理するための法制度と、廃棄物そのものを発生させないようにするため の法制度という 2 つの観点が重要となる。そこで、以下、それぞれの法制度についてその 趣旨・仕組み、問題点等について検討する。 第2 廃棄物を適切に処理するための法制度 1 廃棄物処理法 ⑴概要 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、1970(昭和 45)年のいわゆる公 害国会で制定された法律であり、廃棄物についての処理の仕組みが規定されている。廃棄 物処理法の前身として清掃法があるが、この法律は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上 を図ること」(清掃法 1 条)だけを目的としたものであった。これに対して、廃棄物処理法 では「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」(廃棄物処理法 1 条) と規定されており、ここでは「生活環境の保全」が主たる目的となっている。さらに、近 年においては廃棄物の処理よりも、廃棄物の排出を抑制することが重要であると考えられ るようになり、かかる視点は 1991(平成 3)年の改正時に 1 条に追加された。 ⑵廃棄物の概念 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及び これによって汚染された物を除く)をいう(廃棄物処理法 2 条 1 項)。 廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに大別される。「産業廃棄物」とは、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃 プラスチック類などのことをいい(2 条 4 項、廃棄物処理法施行令 2 条)、 「一般廃棄 1 物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう(廃棄物処理法 2 条 2 項)。 なお、1991(平成 3)年の廃棄物処理法改正によって、産業廃棄物、一般廃棄物のうち、 爆発性、毒性、感染性のある廃棄物がそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般 廃棄物」とされ、これらの廃棄物の処理に関しては通常の廃棄物よりも厳しい規制が加 えられている(2 条 3 項、5 項)。 ⑶ 一般廃棄物の処理とそれに関する規制 ①処理責任 一般廃
  • 環境法 自然保護 廃棄物 リサイクル 廃棄物処理法 家電リサイクル法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • マスコミ論レポート
  • 近年、マスコミによる、報道内容に疑問を問いかけたくなるような報道が増えてきている。個人情報保護法が施工されたにもかかわらず、個人を特定出来る様な報道がされる事もある。犯罪被害者の自宅や車が一斉に画像や映像になってテレビやインターネットで報道され、犯罪者自身であっても無断で中学生時代や高校時代の卒業アルバムや校舎、公開され、同級生に対してどのような生徒であったのかを尋ねると言った事件解決上必要以上の報道がされる事もある。知りたいという視聴者の気持ちを駆り立てるような誇大表現、事実とは全く内容の異なった誤報道も多く、後日マスコミ関係者が謝罪するという場面を目にする事もある。いかに視聴者の気を引くか
  • マスコミ 新聞紙法
  • 550 販売中 2007/11/13
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  • 重量感覚のレポート
  • 重量感覚 2つの刺激を比較して、一方が他方よりも大きいか小さいかを区別する ためには両方の刺激の間にある程度の差がなければならない。2つの刺 激が区別出来る最小の値を求める実験を行った。56gと112gの2条件 の錘を使い、標準刺激に対して「重い」「等しい」「軽い」かを被験者が 答えてそれを記録する。そのデータを用いて2つの弁別閾(2つの刺激 が区別出来る最小の値)を測定し、そして2つとものWeber比(基準 となる刺激の大きさSに対するΔSの比、すなわちΔS/Sは一定になる) も求めた。本当なら刺激量と弁別閾が一定の比にならなければならない のだが、結果をみると0.01の差が出て一定にはならなかった。しかし、 より近い結果が得られたと思う。 問 題  2つの刺激を比較して、一方が他方よりも大きいか小さいかを区別するためには、両方の刺激の間にある程度の差がなければならない。例えば、重さの場合で考えてみると、60gのおもりをのせた手にさらに1gのおもりをのせても重いとは感じられにくい。一方、60gのおもりをのせた手に30gのおもりをのせたら重くなったと感じられる。  このように、ある程度以上の重さの物体を加えたときに、はじめてもとの重さが変化したと感じられる。この時の刺激の変化量を弁別閾ΔS(Sはもとになる刺激量)という。つまり、2つの刺激が区別できる最小限の刺激量である。そして、50%の確率で感覚が生じることを絶対閾という。上の例で60gのおもりを手にのせ、さらに2gのおもりをのせた時ようやく重くなったと感じられるとすれば、弁別閾は2gである。同じ人が90gと93gが区別出来たなら、弁別閾は3gである。しかし、一般的にもとの重さがXgであった時の弁別閾ΔXと、Ygであった時のΔYとは同一にならない。Weberはもとになる刺激量と弁別閾に一定の比が認められることを発見した。基準となる刺激の大きさSに対するΔSの比、すなわちΔS/Sは一定になる。これをWeber比(ウェーバーの法則)と呼ぶ。 そしてフェヒナー(Fechner ,1860)は物質界と精神界の間の調和的関係を信じ、その関係の学問として精神物理学を提唱し、ウェーバーの法則の中にその例を見出して、それを発展させた。すなわち、フェヒナーは、感覚(R)を量的に扱うことができるとみなし、弁別閾(∆S)に相当する感覚の増加量(∆R)は一定であると仮定して、「感覚(R)は刺激強度(S)の対数に比例して変化する」という結論を導いた。その関係式はR=klogS(kは定数)となる。これをフェヒナーの法則という。本実験では基準となる刺激として56gと112gの2種類を用いてWeber比が一定になるか検証した。 目 的  本実験では、2条件の重さの弁別を行い弁別閾を測定する。また2条件についてWeber比を求め、刺激の物理量の変化と感覚変化の関係について検討することを目的とする。  Weber比=ΔS/S=2/60=3/90 方 法 <実験日時および実験場所>   平成18年4月20日(木)・平成18年4月27日(木)の2日間わたり、大学内心理学実験室において実験が行われた。  <実験者および被験者>     女子学生3回生、3人または4人を一組としてローテーションで被験者、実験者、記録者の役割を交代で行った。  <実験材料>     刺激(おもり)…まず軽い条件では、基準となる刺激(標準刺激) として56gを用い、50gから62gまで2g違いの7個の刺激                を使用した。重い条件では
  • 心理学 重量感覚 弁別閾 Weber比
  • 550 販売中 2007/11/28
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  • レポート
  • 1、我々の政治的態度は何からどのような機会に影響を受けると考えられるか。自分自身の経験に基づいてこれらを示しなさい。 政治的態度が影響を受ける機会というのは、周りの環境から起因すると考えられる。 自分の経験から言えば、05年度の総選挙という話題があったとすると、私の周り(マスコミや友達、教授)が、「小泉自民党に反旗を翻した某議員は嫌いだ」、郵政民営化は「地方の切捨てだ」、「国家の経済干渉は最小限にすべきだ」、などといった様々な情報や評価を下した。
  • レポート 政治学 自民党 世論
  • 550 販売中 2006/07/13
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