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連関資料 :: レポート

資料:8,664件

  • 発達心理学課題1レポート
  • 乳幼児期から幼児期に至る発達の特徴について述べよ。 1,発達とは 発達とは、遺伝と環境がそれぞれの発達段階で複雑に絡み合い、相乗的相互作用をもって出生してから死に至るまで継続な連続的に続いていくことである。今まで色々な学者や研究者が発達論を研究・提唱をしてきた。ヴィゴッキーは人類の長い社会的道程をたどる中で、歴史的に形成してきたと考え「社会的歴史的観点からの発達理論」を述べた。ピアジェは、生来、知性に由来する普遍妥当性の認識作用があると考え「進化論的相互作用説」を考えた。そのどれもが青年期までの発達であった。人間の発達は、青年期にピークを迎え、その後老年期に至るまでは下降の一途をたどると考えられていたからである。そのため、青年期までの研究は盛んだったが、それ以降の段階についてはあまり研究対象にならなかった。しかし、先にも述べたとおり人間は一生発達し続けるものである。その考え方を提唱したのがエリクソンである。エリクソンはフロイトの「心理性的理論」をもとに、各発達段階の社会的影響を加味し、生まれてから死ぬまでの、発達を全生涯にわたるライフサイクルで把握する漸成説を提唱した。このレポートでは
  • 環境 歴史 子ども 発達 社会 心理 幼児 言語 児童 人間
  • 550 販売中 2009/07/13
  • 閲覧(7,913)
  • 「若者の早期離職問題」に関する調査レポート
  • 人事管理における採用業務の実際 ― 若手社員の離職防止に向けて ー はじめに 平成20年7月4日に実施された特別講義において、沖電気工業 ・人事部採用課長の岡田元治先生より「人事管理における採用業務の実際」についてお話しをいただいた。 岡田先生によると、今日、企業を取り巻く環境の変化がめまぐるしく、事業戦略はもとより人事戦略もその変化へ対応することを余儀なくされている。そのような現状の中で、企業の人事部門には、新たな課題が持ち上がっているという。それは「若手社員の早期離職問題」である。 近年、新人の早期離職率の増加は著しく、その背景には「若年層の気質変化」や「転職市場の確立」等、企業にとっての外部要因が存在している。しかし、岡田先生は、企業内部にも問題を助長する潜在的な要因が潜んでいると指摘する。 本レポートでは、若手社員の早期離職問題の現状や原因を整理したうえで、改善に向けた取り組みと方向性を考察する。
  • 環境 企業 経済 経営 社会 問題 戦略 大学 サービス 課題 就職 採用 人事 人事管理 早期離職 働きがい 沖電気
  • 550 販売中 2009/05/27
  • 閲覧(4,227) 1
  • マーケティング情報について マーケティング 合格レポート A
  • マーケティング情報について述べます。 1.情報の果たす役割 今日の企業は過酷なまでの企業間競争、消費者ニーズの複雑化、不安定化、潜在化などの様々な不確実性に直面しており、直感などの非科学的な方法に基づく意思決定だけでは解決できなくなった。マーケティング意思決定を効果的に行うためには、信頼できる確かなマーケティング情報を豊富に継続的に収集、分析し、必要に応じてその情報を適切に適時に活用することが重要である。マーケティング情報は、意思決定問題の基礎を提供するものである。 2.マーケティング調査との違い  マーケティング情報は、主な領域としてマーケティング調査、販売予測、コスト分析、販売分析なども含み、マーケティング調査よりも広範な領域をもつものである。マーケティング調査は、企業を取り巻く管理不可能な要因や、マーケティングの諸手段について調査するもので、特定の問題解決のための基礎として行われる。 3.マーケティング調査手順  問題に対して科学的方法を適用するために、一貫した観察者の客観性や調査の正確性を一定の手順に従い、収集、解析することで、経営者に最善かつ可能な仮説を展開させ、検証させる必
  • 情報 マーケティング 経営 企業 日大 レポート
  • 550 販売中 2009/06/01
  • 閲覧(1,623)
  • 社会政策①(2000字用)レポート
  • (設題)  中高年齢層の雇用問題について論述しなさい (解答) 戦後の日本社会は寿命の延長が進んでいる。以前、人の寿命は大体50 歳であったが、戦後になると、段々60 歳代、70 歳代になっていった。そして、日本では急激な少子高齢化が起き、今の日本社会はもう高齢化社会に入っている。 こういった状況であるにも関わらず、わが国では、中高労働者の雇い入れを敬遠している。理由は、第1に「人件費が高い」ことをあげ、他に「過去の経験にこだわる」「肉体的、知的に能力が低い」などをあげている。だが、「仕事に関して技術・知識が豊富である」「忠誠心がある」など、中高年齢層を評価する意見も多い。 そこで、この高齢化社会に対処するために、日本では政府と企業がどのような対策をとったかについて述べる。 日本政府の高齢者の就業対策というと、第一に、シルバー人材センターが一番重要な対策である。シルバー人材センターは、定年退職後等において雇用関係でない何らかの就業を通じて労働能力を活用し、それによって追加的な収入を得るとともに、自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高年齢者に対して、地域社会の日常生活に密着した臨時的
  • 日本 経済 企業 社会 高齢者 法律 高齢化 地域 問題 雇用
  • 1,100 販売中 2009/06/04
  • 閲覧(3,199)
  • 知能情報第二回レポート
  • 最古信の光通 ・狼煙(のろし) けむりをあげることによって遠くからでも情報を伝達する手段  例、敵の攻撃を知らせることなどの戦で使用 狼煙台がつくられた。(万里の長城) 電気情報による情報伝達 1920年代 テレタイプ端末による電信 1930年代 テレックス 1980年代 ファクシミリ 1990年代 電子メールなど他のデジタル通信様式 情報を処理する機会の出現では電子計算機ENIACが1946年に登場!! 情報の表現は “0”と“!”であらわされ、これはBITといい、2種類の数字により表現される。 コミュニケーションにおいては・・・ 音声情報(電話など遠いい場所においても可能) 画像電送(写メ
  • 情報 電気 電子 人間 表現 音声 密度 振動 メール
  • 550 販売中 2009/07/22
  • 閲覧(1,437)
  • 知能情報第三回レポート
  • アポロ計画とは? アポロ計画のもたらしたもの・・・ 1969年9月2日、アメリカのロサンゼルスの大学で→ルータ接続 1969年10月29日→遠距離のコンピューターを回線で結びデータのやり取り成功             ARPANET 1969年7月20日 アポロ11号月面着陸・・・・4台のコンピュータをつないだこのネットワークがインターネット社会の始まり。 アポロ計画の中で小型コンピュータが必要・・・・その後インテル社がマイクロプロセッサーの開発に成功!!! スーパーコンピューターとは? 大規模な科学技術計算に用いられる超高性能コンピュータ。その時点での最先端の技術を結集して開発され、価格も
  • インターネット 科学 コンピュータ 大学 技術 システム コンピューター 開発 計画 ネット
  • 550 販売中 2009/07/22
  • 閲覧(1,713)
  • 刑事訴訟法レポート 捜索差押
  • 「警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。  そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。  以上のAの行為は,適法か。」 1.Aは甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際に甲が所持していた携帯電話をその内容を確認することなく差し押さえたが、この差押は適法といえるか。 (1)まず、220条1項2号において逮捕に伴う無令状捜索差押が許容される趣旨が問題となる。 ①この点、同条項が逮捕に伴う無令状捜索差押を許容するのは、逮捕者の身体安全確保の必要性と、被疑者の身辺には証拠が存在する蓋然性が高く、これを保全する必要性があり、他方、適法な逮捕に附随して一定の範囲で証拠の捜索を行っても新たな権利侵害の程度が低いので、その許容性が認められるからである。 ②携帯電話は本問における被疑事実は、覚醒剤譲渡である。たしかに、携帯電話それ自体は覚せい剤譲渡に関する証拠物とはいえないが、覚醒剤譲渡における取引は、通常電話連絡などの非対面方式によって行われるのが一般的であり、携帯電話は、覚醒剤譲渡と関連性を有する証拠物であるというべきである。したがって、携帯電話は220条1項による差押の対象となると解する。 (2)では、同条項は「逮捕する場合」に「逮捕の現場で」捜索差押などをすることを認めているが、その具体的内容はいかに解するべきか、同条項の許容する無令状捜索差押の時間的範囲および場所的範囲が問題となる。 ①時間的範囲については、被疑者が現在する場合には、証拠破壊の危険が大きいことから、原則として逮捕行為に着手した後であることを要するが、被疑者が現在しているときの逮捕行為着手直前の捜索差押を許容すべきと解する。 ②場所的範囲については、証拠破壊の危険は、現場に居合わせた被逮捕者以外の者によってなされる危険があり、これを防止する必要性が大きいことから、逮捕の場所と同一の管理権の及ぶ範囲を含むべきと解する。 ③本問においては、Aは甲を逮捕した後に、甲が所持する携帯電話を差し押さえたのであり、同条項の要求する時間的範囲および場所的範囲はみたされると解する。 (3)もっとも、本問において、Aは携帯電話のメモリーの内容を確認することなく差し押さえているが、この行為は適法といえるか。 ①たしかに、適正手続き(憲法31条)の見地からすると、捜索差押をするにあたっては当該被疑事実と関連性を有する証拠物であるかにつき、差押をする前に現場で確認をとるべきである。しかし、証拠物の中には、その場で内容を確認することが不可能ないし困難なものもあり、常に現場での確認を要求することは、捜査の必要性を阻害して妥当でない。  したがって、(ⅰ)その場で内容を確認することが不可能ないし困難である場合で、(ⅱ)当該証拠が被疑事実に関連性を有する蓋然性が高い場合には、内容を確認することなく差押をすることも許
  • 問題 差押 逮捕 組織 犯罪 方法 時間 利益 個人 保存
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(4,555)
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