連関資料 :: 人権
資料:379件
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基本的人権について
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日本国憲法が保障する基本的人権について
日本では「人権」というものが非宗教的に、人間として必要欠くべからざる権利というように理解されている。しかし宗教的な脈絡では、ここでの人は、動物とは一線を画する存在であるが、同時に土から作られた地上の存在であることが意味されている。つまり、人間が神によって造られたものであることが前提となっており、不完全な人間は、神の法の下で生きるときに初めて望ましい存在となり、その法によって認められた権利が基本的人権である。
しかし、日本人の人権感覚は、非宗教的かつ世俗的に、権利を社会生活の中から生み出されたものとするものであって、発想が根本的に違っている。そこで基本的人権については、一方では人としての権利が無視されてはならないという不変の倫理的宣言と読み替えることができ、また他方では、実生活での人権は、社会生活の中で生成発展するものである以上、時代によって変化し、統治機構のありようにも影響される法規範であるとも考えられる。
基本的人権に関する条文は、市民的権利、社会的権利、コモン・ロー的権利の三つに分類することができる。市民的権利に含まれるものは、十九条の思想及び良心の自由、二十条の信教の自由、二十一条の集会・結社・表現の自由、二十二条の移住・移転・職業選択の自由、二十三条の学問の自由、二十九条の財産権が挙げられる。
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レポート
法学
市民的権利
社会的権利
コモン・ロー
550 販売中 2006/05/02
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人権(同和)教育
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佛教大学のS0536人権(同和)教育のレポートです
2017年度に再提出したものですがA評価でした。
良かったらどうぞ。
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佛教大学
550 販売中 2019/04/22
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人権(同和)教育..
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戦後から現在までの同和教育と学校における
同和教育の実践の具体的なあり方について
戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。
戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。
長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。
同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。
同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。
学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
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人権教育
同和教育
佛教大学
550 販売中 2010/01/04
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人権(同和)教育
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設 題
戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
⇒〔戦後の同和教育史〕
戦後の同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みから始まった。「オールロマンス差別事件糾弾要綱」では、教師が部落の児童をさべつすることもある、不就学児童の問題に市は無関心である、といったことが述べられた。当時の同和地区児童・生徒の長欠・不就学率はかなり高く、同和教育創成期における最も重要で緊急な教育課題とされた。
この解消に向け、京都市では同和教育費が導入され、就学奨励事業が始まった。また、教員の有志によって学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、補習学級が実施されることになった。
しかし、高校への進学率はきわめて低く、長欠・不就学の解消の次に、学力・進学保障の取り組みへと進んでいった。すると、同和地区児童・生徒の低学力という課題が浮かびあがってきた。
1964年、同和地区生徒の高校進学率を引き上げるための「進学促進ホール」が開設された。ここで全市の同和地区生徒は夜間登校し、高校入学試験合格のための学
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教育
通信
人権
同和
550 販売中 2008/09/03
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人権の保障と制限
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監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、監獄法施行規則に制限の具体的内容が定められており、規則の適用・運用を行う裁量権は、監獄法により各監獄の所長に与えられている。
以下では特に人権侵害が疑われる制限を例示しておく。
?図書・新聞紙の閲読の制限
*図書:身柄の確保を阻害する恐れのないもので、かつ紀律を害する恐れのないものでなければならない。
・未決拘禁者の場合:罪証隠滅に資する恐れのないもの
・受刑者の場合:その者の教化上適当なもの
・死刑確定者の場合:その者の心情の安定を害する恐れのないもの
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レポート
法学
在監者の権利
基本的人権
よど号ハイジャック事件
禁煙訴訟
550 販売中 2005/07/05
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外国人の人権
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外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。これは権利の性質上外国人にも適用可能な人材規定はすべて保障されるという考え方である。
どのような人権が外国人に保障されるといえるのか個別に検討していくと、国家以前の権利といわれる『前国家的権利』は外国人にも保障される。一つは思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由等の“精神的自由権”である。国家からの自由として、身体の自由なども含まれる。しかし、政治活動の自由には制限があることは忘れてはならない。二つ目は“経済的自由権”である。これには職業選択の自由、財産権等が含まれるが、弁理士・公証人にはなれない、土地の買占めはできないなどといった様々な制限がある。逆に保障されないもの(後国家的権利)を見ていくと、国政選挙権については,国民主権原理から,外国人には保障されないとされている(通説・判例)。公務員となる資格である公務就任権については,公権力を行使する役職への就任は認められないが、国立大学の非常勤教員などのように一部認められている職種もある。入国の自由については,慣習国際法上,外国人の入国規制は国家の裁量であるとされている。社会権については,国家を前提とする権利であるため,外国人にまで社会権を保障することは憲法上の要請ではないとされている。政治活動の自由については,参政権の行使にかかわる問題であるから,わが国の政治問題に対する不当な干渉にならない範囲で認められると考えられる。そこで現在,議論が集中しているのは,外国人に地方参政権を付与するべきか否かという問題である。永住外国人については、衆議院や参議院といった国政レベルは禁止といえども、地方レベルのでは付与可能であるという『部分的許容説』が近年の有力説である。
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レポート
法学
人権
マクリーン事件
外国人地方参政権
外国人の人権
550 販売中 2005/07/16
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人権同和教育
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戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
同和問題に対して国が配慮をするようになったのは1932年のことであった。当時の文部省が融和対策として、農業恐慌によって貧窮を極めていた、被差別部落の農民を救済するための施策を行ったのが始まりである。しかし、戦争によって全ての教育が軍事主義に染められ、同和教育もまたその中に埋没していく運命をたどったのである。
戦後になると、いちはやく心ある教師らによって同和教育は、自主的な教育活動として取り組まれた。そして1946年、非民主的な同和問題、封建制の残害ともいうべき同和問題を解決し、明朗民主日本を建設しようという決意のもと、京都府同和教育研究会が結成された。そして続いて滋賀県、奈良県、岡山県でもそれぞれ同和教育研究会が発足した。しかし1951年、京都市で起こったオールロマンス差別事件によって、同和問題への行政の責任が激しく問われ、それまでの同和教育も、精神面を強調した取り組みから、部落の子どもたちや親が置かれている教育環境や教育条件の実態が問われるようになった。
その結果、先進的な地方自治体の教育委員会によって同和地区住民の子弟や女性を対象とした様々な取り組みが行われるようになっていった。そして教育現場では、度重なる差別事件により部落の子どもや親の置かれている教育環境の実態が明らかになり、それぞれの教育委員会においても、よりいっそう劣悪な実態解消を目指す具体的施策や事業が展開されるようになった。このように戦後の同和教育は、自主的な教育活動として地道に取り組まれてきており、同和教育研究会の組織も全国的な規模にまで達している。しかし、それをもって同和教育の発展とみなすことはできない。
なぜなら同和教育は実践に結びついた教育活動で無ければならないからである。どれほど同和問題についての知識や理論を深めたとしても、それが日常の生活に結びつかない、つまり、実際の行動として実践できない限り意味をなさないのである。したがって同和教育はとは、学んだ反差別の知識を実践化・行動化できるまでに高めることを重視した教育活動でなければならないのである。
学校で行われる同和教育の目的は、同和問題の解決にむけて考えることで児童の人格形成に大きな役割を果たすものと考えられている。同和問題は、日本における民主主義の確立の基礎的な課題であり、社会に今なお根強く残っている不合理な部落差別を撤廃し、人権尊重の精神を育てることが求められている。
今日の学校における同和教育には、大きく分けて3つの課題が存在している。まず1つ目の課題として挙げられるのは、反差別の思想が言葉や知識の上だけの理解にとどまっていて、行動化できるまでには高まっていないことである。そのため差別をしてはいけない、差別は悪いことだと頭では分かっていても、差別の現実に直面すると差別を許さないとする行動が取れないのである。ただ差別はいけないと教えるだけではなく、差別をされている実状を知り、差別される側の気持ちになって自分自身のこととして考えることが重要である。そうした心の教育が今日求められている。
2つ目の課題は、同和教育の学習内容および学習方法が子どもの発達段階に適合して実践されているかどうかである。ほとんどの同和教育の授業は、部落差別に関する映画やビデオの鑑賞、プリント学習、そしてそれらを教材としたグループ討論や感想文の作成など、パターン化されたものになっているそうだ。
私自身が受けた小学校や中学校の頃の同和教育の授
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レポート
教育学
教育
人権
同和
550 販売中 2007/08/02
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