連関資料 :: 人権
資料:379件
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同和(人権)教育
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『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』
同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、
①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと
③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること
の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。
これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。
1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。
1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。
そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。
このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。
1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。
こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。
次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。
戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
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佛教大学
レポート
同和(人権)教育
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社会の人権意識について
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人権とは、人間が人間らしく生きるために生来持っている権利である。人権は現在の社会で数多く問題、侵害が行われている。人権問題の例として、犯罪被害者の人権、障がい者の人権、女性の人権、高齢者の人権、労働者の人権などが挙げられる。
身近なものでは、インターネットによる人権侵害がある。近年インターネットの普及で、誰でも簡単に情報を受発信することができるようになった。とても便利になったと感じる半面、個人を誹謗中傷するような発言や差別的な情報などを発信するという事例も発生している。インターネットでは匿名で情報発信ができるため、発信者が人権に対する意識をもっていない場合、容易に人権侵害を行うことができて
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人権
情報
インターネット
問題
人間
ネット
意識
管理
生きる
全体公開 2009/05/14
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憲法;報道と人権
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まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。
この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。
また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。
この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。
また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。
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レポート
法学
人権
取材の自由
表現の自由
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人権(同和)教育
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設 題
⇒50年に及ぶ戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
戦後の同和教育司
戦後の同和教育施策は同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。1952年のオールロマンス事件当時の京都市における同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の児童・生徒の割合は京都市平均のそれに比べて10倍という高率であった。同年、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱に「差別は市政の中に」で同和地区児童・生徒の「不就学児童無くする対策を即時たてること」を最重要課題とした。この糾弾活動をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づいて戦後初めて同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになった。そしてこの同和教育費はその後年々増額されることになった。1962年の同和地区長期欠席・不就学児童・生徒の割合は大幅に改善された。ここに、行政の具体的な予算を伴う同和教育施策は一定の成果を挙げたと言えるであろう。しかし、この時期の同和地区生徒の高校進学率は京都市平均の半分以下であった。このような実
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佛教大学
人権教育
合格済
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性のグラデーションと人権について
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近年よくテレビなどで性同一性障害という言葉を耳にする。性同一性障害とは胎児期のホルモン環境などの先天的な理由によって心と体の性別がくい違う障害である。性のグラデーションという言葉はこういった状況をうまく言い表\した表現であり、性別を男もしくは女とはっきりと二分することではなく中間の性を含んだ見方のことを指す。
性同一性障害を持つ人々の多くは精神的、社会的に悩まされており、その結果、性別適合手術を受ける人も増えてきている。にもかかわらずこの症状で苦しむ人々の本当の姿は、世間的に必ずしも正しく理解されているとは言えない。「好きでやっていること」「同性愛の延長」などという誤解が存在しているのである。
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レポート
性同一性障害
人権
差別
性のグラデーション
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基本的人権について
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日本国憲法が保障する基本的人権について
日本では「人権」というものが非宗教的に、人間として必要欠くべからざる権利というように理解されている。しかし宗教的な脈絡では、ここでの人は、動物とは一線を画する存在であるが、同時に土から作られた地上の存在であることが意味されている。つまり、人間が神によって造られたものであることが前提となっており、不完全な人間は、神の法の下で生きるときに初めて望ましい存在となり、その法によって認められた権利が基本的人権である。
しかし、日本人の人権感覚は、非宗教的かつ世俗的に、権利を社会生活の中から生み出されたものとするものであって、発想が根本的に違っている。そこで基本的人権については、一方では人としての権利が無視されてはならないという不変の倫理的宣言と読み替えることができ、また他方では、実生活での人権は、社会生活の中で生成発展するものである以上、時代によって変化し、統治機構のありようにも影響される法規範であるとも考えられる。
基本的人権に関する条文は、市民的権利、社会的権利、コモン・ロー的権利の三つに分類することができる。市民的権利に含まれるものは、十九条の思想及び良心の自由、二十条の信教の自由、二十一条の集会・結社・表現の自由、二十二条の移住・移転・職業選択の自由、二十三条の学問の自由、二十九条の財産権が挙げられる。
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レポート
法学
市民的権利
社会的権利
コモン・ロー
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人権(同和)教育
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佛教大学のS0536人権(同和)教育のレポートです
2017年度に再提出したものですがA評価でした。
良かったらどうぞ。
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佛教大学
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人権(同和)教育
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50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
はじめに
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人たちが、経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現代社会において、なお著しく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を保障されていないという、もっとも深刻にして重要な社会問題である。
部落差別を受けていた人は、子どもたちに十分な教育を受けさせることが出来ず、「貧困」「劣悪な環境」から抜け出せない「差別の悪循環」の中にいた。封建的な差別意識をなくし、すべての国民が憲法で保障された平和
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歴史
日本
人権
小学校
学校
子ども
社会
問題
同和
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新しくなった
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