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連関資料 :: 人権

資料:379件

  • 憲法:在監者の人権
  • 1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。 2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。 (2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持された理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法にそのまま妥当するとはいえない。 (3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲法秩序の構成要素として認めていること(18 条、31 条)に求めるべきである。 したがって、在監者の人権制限は、在監目的である拘禁と戒護が維持されるために、必要かつ最小限度にとどまる限りで、憲法上許容されると考える。
  • レポート 法学 人権 自律性 喫煙 新聞購読 投書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • S5481 人権(同和)教育
  • 佛教大学のレポート課題です。 働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。 その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと そこから進めていくのがなかなか難しいです。 そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて 精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。 私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。 トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。 大変だと思いますが頑張ってください。 参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください
  • 佛教大学 環境 人権 子ども 学校 社会 生きる力 差別 地域 同和
  • 550 販売中 2025/05/14
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  •  絶対王政の時代において、憲法は権力の保持者が被治者を統治するためのものであるという意味合いが強かった。しかし、フランス革命やアメリカ独立宣言をきっかけに制定された近代憲法は、統治者・被治者が合意の上で文書化した国家の最高法規であるとされている。近代憲法とは、国民が、国民の代表となる議会を通じて国の政治に参加する「国民主権」、立法・行政・司法を個別の機関に担わせ権力の分散をはかる「三権分立」、すべての人が人としてその存在を認められる「基本的人権の保障」の3つの特徴を備えるものをいう。  日本国憲法では、基本的人権を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでききない永久の権利として信託されたもの(第97条)」と規定し、過去たびたび権力者によって侵害されてきたことをかんがみ、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(第12条)」としている。また、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられることがなく、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる(第11条)」。
  • 憲法 福祉 人権 社会福祉 民法 経済 宗教 法学概論
  • 550 販売中 2011/08/02
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 Ⅰ.はじめに  基本的人権とは、人間が一人の人間として人生をおくり、他者との関わりを取り結ぶにあたり、決して侵してはならないとされる人権のことである。人権は、すべての人間が生まれながらにして持っている権利である。 Ⅱ. 基本的人権の歴史 基本的人権の概念は、17・18世紀のヨーロパにおける市民革命において主張され始めたと言われている。主に、人権の中で自由権が主張され、専制政治によって自由が抑圧されたことに対しての対抗として主張された。 この自由権は、財産・政治活動の自由として、資本主義経済発展の下となった。清教徒革命(イギリス1649年)・権利章典(イギリス1689年)・独立宣言(アメリカ1776年)・人間宣言(フランス1789年)などが、その古典的なものである。ところで、18世紀の自由放任経済は、人びとの間に経済的格差を生み、貧困等の社会問題を噴出させた。そこで20世紀的な社会権が成立した。 「ワイマール憲法(1919年)」は世界にさきがけて社会権を保障した憲法典として著名である。 1948年の国際連合総会において、18世紀的・20世紀的な人権を含んだ、「世界人権宣言」が採択された。この宣言は、「すべての国の人民およびすべての国家が達成すべき」人権についての、「共通の基準」であり、基本的人権を30条に亘って規定している。 わが国では、18世紀的な自由権・20世紀的な社会権を内容として保障している「日本国憲法」が1947年5月3日に施行された。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している。 Ⅲ.様ざまな人権 1. 平等原則
  • 憲法 日本 人権 経済 社会 自由 文化
  • 550 販売中 2008/11/21
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  •  「基本的人権の尊重について述べよ。」  基本的人権とは、人間として本来もっている権利である。人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力によっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。  日本国憲法においては、第11条では、国民の基本的人権の享受・不可侵性を定め、第13条では、個人主義の原則を明らかにし、国家権力は公共の福祉に反しない限り、国民の基本的人権を最大限尊重すべきことを定めている。 公共の福祉に反する場合、人権が制限されることがあるが、公共の福祉とは社会全体の利益の為に個人の人権を制限するものではない。個人の人権が他の人の人権を侵した場合のことで、例えば表現の自由とプライバシーの問題などである。 基本的人権の思想は17世紀に始まる。17、18世紀における市民革命において主張された人権の内容は、全般的にみると自由権がその中心であったということができる。専制政治によって自由が抑圧されてきていたことに対する必然的な動向といえよう。この自由権は財産の自由(私有財産の不可侵)、経済活動の自由として、資本主義経済の発展の原動力となったことはいうまでもない。1689年のイギリスの権利章典・1776年のアメリカの独立宣言・1789年のフランス革命における「人間及び市民の権利の宣言」などはその典型的なものである。 ところが、この自由を中心とした人権の保障も、自由放任的な経済の発達に伴う無制限な自由競争の結果として、著しい貧富の差を生むことになり、労働者をはじめとして多くの人々の生活を苦しめることとなっていく。20世紀を迎えると、人権の内容として、自由権とともに個人の生存権を保障する必要性が認識されるようになった。そこから1919年のワイマール憲法を初めとする20世紀的な生存権的基本権が成立する。日本国憲法もワイマール憲法を見本にしている。  憲法で定められている基本的人権を内容的に見ると、法の下の平等、自由権、社会権、参政権・国務請求権がある。  「法の下の平等」とは、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする民主主義の根本原則である。近代憲法の基本原則の一つであるが、当初は、法律の適用において平等に取り扱われる意味として認識された。しかし、法律の内容自体が平等でされなければ、不平等な法律を平等に適用したところで、平等の実現は到底出来るものではない。そこでこの原則は、法の内容そのものがすべての人に平等でなければ意味を持たないものとして理解されるようになり、現在では、法の内容と適用において平等でなければならないものと取り扱われている。  日本国憲法では第14条で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、このことを明確にしている。同条は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により」と規定しているが、これらは例示的に上げられたものにすぎず、これ以外の基準以外での合理的理由のない差別が許されないのはいうまででもない。これに対して合理的理由に基づく取り扱い、例えば、女性特有の事柄である出産等に対する男性とは違った特別な取り扱い(女性の出産休暇等)は、平等原則に反しない。  「自由権」とは、人が生まれながらにもっていて、国家などによって侵されることのない権利である。日本国憲法は、精神的自由、人身の自由、経済の自由など、数多くの自由権を保障している。自由権は、公共の福祉に反しない範
  • レポート 法学 法学概論 基本的人権 生存権 社会権
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 在監者の人権に関する判例
  • 在監者の人権に関する判例(「よど号」新聞記事抹消事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる「よど号」ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。 2.本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。  特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。  本件判決は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる」として、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障される旨述べた上で、「このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない」として、閲読の自由も一定の制限に服することを示し、特別権力関係の理論は否定したものと考えられる。  特別な法律関係といっても、それぞれは性質の違った法律関係であり、形式的に一律に制限することは妥当でなく、憲法が国民主権の原理に基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用し、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係の理論は否定されるべきである。ゆえに、いかなる人権がいかなる根拠からどの程度制約されるかは具体的・個別的に判断されなければならないと考えられる。その際には、それぞれの法律関係の制度目的からその制限の必要性が導き出されるべきであり、また、制限される人権の性質・重要性について個別的・具体的に明らかにされるべきである。このことから、本件判決は妥当な判断を下し
  • 憲法 情報 法律 自由 問題 思想 障害 新聞 司法 在鑑者 よど号
  • 770 販売中 2007/11/08
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