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連関資料 :: 人権

資料:379件

  • 法人の人権享有主体性について
  • 設問1:法人は人権の享有主体になりうるか そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。  これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える(性質説)。 その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。現代社会においては、表現の自由のみを取り上げても、マスメディアが重要な部分を担っており、マスメディアたる新聞社や放送局の表現を憲法上保障する必要がある。また、現代におけるわが国の社会的経済的発展には、法人の財産的な保護は必要不可欠である。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することが挙げられる。  この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決(最大判昭和45.6.24)において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。  それでは、人権保障が性質上可能な限り法人に適用できるとして、そのような人権は何であろうか。これについては、人間個人にとって自然の属性と考えられる領域の人権、つまり、生命や身体を害されない権利、内心の自由、生存権等は、自然人にのみ認められる権利であり、法人には認められないと考える。また、選挙権、被選挙権も権利の性質上法人には認められない。しかし、他の多くの人権保障は法人も享有できる。財産権、営業の自由、居住移転の自由のような経済的自由権はもとより、請願権、裁判を受ける権利のような国務請求権、通信の秘密、適正手続、住居の不可侵、刑事手続き上の各種の権利等が法人には認められる。ただし、法人に対して人権保障が及ぶとしても、その保障の程度は自然人と同じとはいえない。その理由としては、法人は強大な社会権力を持つものが少なくないことから、政策的考慮に基づいて自然人とは異なる規制が必要な場合があることが挙げられる。また、自然人の人権との抵触がある可能性が大きいため、法人の自由や権利に対して必要な限度での規制を認めざるを得ないことから、法人の人権については、自然人よりも広汎な積極的規制を加えることが許されるものと考える。 設問2:会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。  政治的行為は、自然人にのみ認められる選挙権その他参政権の行使と緊密にかかわるため、法人たる会社に政治的行為をなす自由が認められるか問題となる。 これにつき、八幡製鉄事件判決(昭和45.6.24)は、「会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」と判示し、法人の政治的行為の自由を自然人の政治的行為の自由と全く同列のものと解し、政治資金を寄付するという政治的行為をほとんど無限定に認めた。 確かに、会社は納税者たる立場も有することから、国や地方公共団体の施策に対し、支持、推進、反対する等の意見表明やその他の行為をすることを禁じる理由はなく、表現の自由の一態様としての憲法21条で保障される政治行為の自由は認められると考える。 しかし、法人において政治的行為の自
  • レポート 法学 人権享有主体性 法人 人権
  • 550 販売中 2006/12/31
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  •  絶対王政の時代において、憲法は権力の保持者が被治者を統治するためのものであるという意味合いが強かった。しかし、フランス革命やアメリカ独立宣言をきっかけに制定された近代憲法は、統治者・被治者が合意の上で文書化した国家の最高法規であるとされている。近代憲法とは、国民が、国民の代表となる議会を通じて国の政治に参加する「国民主権」、立法・行政・司法を個別の機関に担わせ権力の分散をはかる「三権分立」、すべての人が人としてその存在を認められる「基本的人権の保障」の3つの特徴を備えるものをいう。  日本国憲法では、基本的人権を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでききない永久の権利として信託されたもの(第97条)」と規定し、過去たびたび権力者によって侵害されてきたことをかんがみ、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(第12条)」としている。また、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられることがなく、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる(第11条)」。
  • 憲法 福祉 人権 社会福祉 民法 経済 宗教 法学概論
  • 550 販売中 2011/08/02
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  • S5481 人権(同和)教育
  • 佛教大学のレポート課題です。 働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。 その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと そこから進めていくのがなかなか難しいです。 そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて 精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。 私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。 トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。 大変だと思いますが頑張ってください。 参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください
  • 佛教大学 環境 人権 子ども 学校 社会 生きる力 差別 地域 同和
  • 550 販売中 2025/05/14
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  • 在監者の人権に関する判例
  • 在監者の人権に関する判例(「よど号」新聞記事抹消事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる「よど号」ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。 2.本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。  特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。  本件判決は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる」として、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障される旨述べた上で、「このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない」として、閲読の自由も一定の制限に服することを示し、特別権力関係の理論は否定したものと考えられる。  特別な法律関係といっても、それぞれは性質の違った法律関係であり、形式的に一律に制限することは妥当でなく、憲法が国民主権の原理に基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用し、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係の理論は否定されるべきである。ゆえに、いかなる人権がいかなる根拠からどの程度制約されるかは具体的・個別的に判断されなければならないと考えられる。その際には、それぞれの法律関係の制度目的からその制限の必要性が導き出されるべきであり、また、制限される人権の性質・重要性について個別的・具体的に明らかにされるべきである。このことから、本件判決は妥当な判断を下し
  • 憲法 情報 法律 自由 問題 思想 障害 新聞 司法 在鑑者 よど号
  • 770 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(2,712)
  • 在監者の人権制限
  • <拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。> 1.本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基づき在監者の人権制限は許容されるか。在監者の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。 (1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。 (2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法
  • 憲法 法律 問題 自由 目的 司法 原理 理論 制度 在鑑者 投書
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 基本的人権の尊重について述べよ
  • 「基本的人権の尊重について述べよ」 1.基本的人権の成立した背景 基本的人権の概念は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて始まったといわれ、特にイギリスやフランスで生まれたというのが一般的な学説である。当時のヨーロッパは封建的な身分制社会であり、一定の身分に縛られ、身分に応じた生活しか許されなかった。身分が下位の者は、上位の者に対して服従しなければならず、その頂点に君主(国王)が君臨していたのである。君主こそが国家の主人であり、国民はその下僕であるという絶対君主の世の中であった。そして、君主権力の絶対性を擁護する為に、王権神授説という考えが生まれた。 一方、このころのヨーロッパでは、これに異議を唱えるような思想が生まれた。それは、ロックやルソーに代表される社会契約説である。市民は君主に対して異議を申し立て、抵抗することができると主張したものであった。これにより、絶対君主に対する不満が頂点に達したとき、君主の権力に力で抵抗する革命という形で一気に噴出したのである。イギリスでは清教徒革命(1649年)、フランスではフランス革命(1789年)、アメリカではアメリカ独立革命(1765年)が起こった。君主に対して権力を勝ち取った市民は、その勝利の証として、生まれながらに自由で平等であることを高らかに宣言する文書を発布した。アメリカ独立宣言(1776年)は、「すべての人は平等に造られ、造物主によって一定の奪いがたい天賦の権利を与えられており、その中に生命・自由および幸福の追求が含まれていることを信ずる。」と謳っている。また、フランス人権宣言(1789年)は、「人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ生存する」と高唱した。このとき、宣言された「自由」と「平等」が、現在の基本的人権の原型として成立したのである。つまり、基本的人権は権力からの自由と自由の享受における社会的弱者の為に生まれた武器なのである。 2.基本的人権の意義 日本において基本的人権は日本国憲法が保障している。国の最高法規として、第97条では「この法案が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と基本的人権の本質を規定している。すなわち、基本的人権とは、第1に、普遍的に保障された権利であり、一部の国民だけの権利ではない。第2に、人間が生まれながらにして持っており、人間に固有のものである。したがって、誰からも侵されることもなく放棄することもできない不可侵の権利である。第3に、現在のみならず、未来も含めたすべての人間に、等しく与えられた永久の権利である。このように基本的人権は「普遍性」、「固有性」、「永久性」の三つの特徴をもっている。  日本国憲法は日本国内において効力が発揮され、主として日本国民が基本的人権の保障対象となっている。なお、日本国民に該当する者は、第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」こととされ、国籍法が制定されている。基本的人権は、個人(自然人)を念頭に置いたものであるが、憲法の性質上できる限り、法人にも適用される。外国人が基本的人権の享有できるかについては、マークリン事件(最大判1978年)の判例で、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。」としている。 日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人
  • 日本 憲法 福祉 アメリカ 自由 イギリス 政治 法律 平等
  • 550 販売中 2007/11/26
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  • HIV患者の学習権と人権
  • HIV・エイズ患者の学習権と人権 学習権とは 学習権は教育を受ける権利や、教育への権利と呼ばれ、学習し発達する者の権利である。 この学習権というものは、成長過程にある子どもや青少年にとっては成長、発達する権利となり、学習権の意味は大きいと言える。それぞれの発達段階に応じた適切な学習が保障されていないと、学習者の人生を左右し、その他の享受すべき人権を得られない可能性がある。 HIV、エイズについて AIDSとは(Acquired ImmunoDeficiency Syndrome)後天性免疫不全症候群。病原体は HIV 。性交・輸血・血液製剤の使用などで男女とも感染する。免疫機構が破壊され、通常なら発病しない細菌やウイルスでも発病し、カポジ肉腫など悪性腫瘍を合併する。死亡率が非常に高い。 特徴としては、感染力が極めて弱く、性交や分泌物、血液に触れなければほとんど感染しない。 昭和62年頃にはエイズパニックにより血友病がエイズであるという誤った図式や、同性愛者、外国人などに対する不当な差別もあった。 日本における、HIV感染者数は増加傾向にある。 過去と比較すると、売春、輸血による理由
  • 日本 アメリカ 人権 学校 発達 エイズ 学習 差別 教員 学習権 HIV
  • 550 販売中 2009/07/24
  • 閲覧(2,228)
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