連関資料 :: 食事

資料:46件

  • イスラム教在監者の食事と人権
  • 「イスラム教在監者の食事と人権」 事例:A国は「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約」の当事国である。イスラム教徒であるB国国籍者がA国に密入国し、パスポートもなく滞在し、中古車の輸出入業に携わって生計を立てていたが、不法滞在が発覚したためA国当局に逮捕された。留置所においてはイスラム教という宗教的習慣を無視した食事(豚肉の食事の提供や香辛料等を利用した特定食事の要求)や生活を余儀なくされ、精神的・心情的な侮辱を受け続けた。 事例において「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違法・適法について検討を行う。 「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と定めている。しかし、犯罪の容疑で逮捕勾留されている被疑者や、刑務所に在監されている犯罪者に対しても、無制限にこの規定が保障されているのであろうか。 勾留されている被拘禁者の自由については、最高裁判例:昭和45年9月16日にて「監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。」と述べられている。また、在監者の基本的人権については、大阪地裁昭和33年8月20日にて「監獄収容関係は、いわゆる特別権力関係に属するものであるが、被拘禁者の基本的人権に対する制限は、監獄という営造物設定の目的に照らし、必要最少限度の合理的制限にとどめるべきものと解すべきであるから、監獄の長の在監者に対する特別権力関係に基づく行為でも、法律の規制に違背し、または右監獄の存立目的から合理的に不可欠と考えられる範囲を逸脱し、社会観念上著しく妥当を欠いている場合には、これにつき司法救済を求めることができる。」と述べられている。 このように、被拘禁者や在監者の自由や人権は、その施設の特殊性や人的関係により合理的限度で制限されることが許されると考えられているのである。そして、違法となるのは、その対応が社会観念上著しく妥当を欠いている場合となるとされているのである。このことから、「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違反とされる場面においても、社会観念上著しく妥当を欠いている場合に限られると考えるべきである。 ただし、判例における社会観念の判断はあくまで、日本国に生まれ育ち、生活をしている日本人を対象として下されたものである。現在の日本においては比較的に宗教上の慣習、とくに禁忌事項は少ない。また、慣習が存在したとしても生活習慣の中に埋没している程度のものがほとんどであると考えられる。そのため、日本人の生活習慣を基本として設置されている留置所や刑務所において、日本人が宗教・信念の自由を社会観念上著しく妥当するほどに害される場合は少ないであろう。しかし、生活習慣や宗教的思考方法が全くといって異なる外国人については、日本での通常の生活においても禁忌事項に触れる事柄が多々存在するものと思われる。よって、外国人の被拘禁者や在監者については、宗教や生活習慣を考慮した対応を行うことが原則となるであろう。 しかし、現在のように多様な人種・宗教の外国人が入国している状況において、国内にあるすべての施設で1事案ごとに対応していくことは経済的にも人事的に
  • レポート 法学 ハラム ハラル イスラム教の食事 被拘禁者 刑務所
  • 550 販売中 2006/12/26
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