連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法条文チェック(解答付き)
  • 憲法条文チェック(統治分野) 第4章 国会 第41条 国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。 第48条 何人も、同時に(11)の議員たることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が
  • 憲法 法律 国会 行政 選挙 内閣 裁判 統治 行政書士 法学 司法試験 政治経済 公務員試験
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 日本国憲法における平等規定について
  • 平等とは、人によって差別をしないことです。このような人間の平等の観念がどのように生まれたのか。そしてわが国の憲法ではどのように規定されているのか興味を持ちました。歴史の流れをたどり、平等原則をまとめてみます。 人間の平等についての考えは、ギリシャ時代からありました。しかし、これは奴隷制の存在を認めた同一身分相互での平等でした。中世ヨーロッパの封建社会にも平等の観念がありましたが、やはりこれも「神の前における平等」とされ社会的身分制度の不平等は、神の意思によるものとされ肯定されていました。18世紀後半になると、これまでの身分制度をなくし自由な社会をつくろうとしました。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言で「全ての人間が生まれながら平等である」という絶対的平等観が生まれました。経済活動の機会を平等に与えようとする「機会の平等」は、初期条件は平等ですが競争の結果生じた格差である「結果の平等」までは保障しないというものでした。つまり、個々の能力や業績で生じる差異は、自己の責任とされていて完全なる平等とはいえなかったのです。その後20世紀に入り資本主義が発展すると社会的、経済的な不平等が増し、貧富
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  • 550 販売中 2009/03/01
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  • 【2020年度】慶應 憲法
  • (2020年度)慶應経済通信教育課程で、合格をいただいた憲法のレポートです。初回合格でした。大嘗祭の政教分離違反をテーマに論じています。 ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應通信 憲法
  • 990 販売中 2021/08/11
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  • 法学(憲法を含む)設題1
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。 精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。 思想・良心の自由 憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。 三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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