連関資料 :: 憲法
資料:720件
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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憲法:教育権の所在
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1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。
しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。
(3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。
そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
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憲法;私人間効力
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1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。
2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。
(2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。
(3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。
しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。
よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
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三菱樹脂事件
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憲法前文口語訳
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第一項
日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。
本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も根源は私達国民にのみあり、その権力は私達国民が選んだ代表者である議員がとり行うもので、その行いによる幸福と利益は私達国民が受け入れるものである。これは私たち人類において変化してはならない重要な事であって、この憲法はそう言った根本の考えに基づくものである。私達は、これを侵害するような憲法、法律、天皇が出す公式な文書や・命令を書いた文書・国民に対する直接的な命令の言葉をひとつも受け入れない。
第二項
日本国民は、世界の平和がいつまでも続くことを願い、人間がお互いに非常に仲の良い関係でいられるように高い理想を持ち続け、平和を愛する世界中の人々の公正さと誠実さを信じて、私達の安全と生命を守っていこうと強く心に決めました。
私たちは、一人の人間が多くの人を虐げたりするような体制や、人を人と思わないような奴隷行為が行われたり、身勝手な意見や行いを大きな力によって押し付けられたりすることなどを、地球上から完全になくし、平和を守る努力をしている世界中の国々のなかで、他国から尊敬されるようになりたいと思っています。
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憲法
前文
口語
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書評『平和憲法の歪曲』
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私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。
私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した
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平和憲法の歪曲
粕谷進
憲法九条
平和憲法
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自衛権
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憲法の定める自由権について
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「憲法の定める自由権について述べよ」
日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重であり、基本的人権の一つに、自由権が定められている。国民が国から制約を受けずに、自由に考え、行動できることを保障しており、精神的自由権、経済的自由権、身体の自由権に大別けされている。私は、精神的自由権に焦点を絞り考えていく。
【19条 思想・良心の自由】
思想・良心の自由とは、内心にとどまる限りこれを絶対に侵してはならないのである。
思想と良心の違いとはなにか。思想は、心に思い浮かべること、良心とは、善悪・正邪を判断し行動しようとする心の働き、というように意味は異なる。しかし、思想も良心も人の内心であり、一般的に区別できないとされている。
内診は文章や高等にして打ち明けないかぎり、誰にも理解されない。内心に限界はないのである。限界がないものを、どのように保障するのか。
(判例 謝罪広告強制事件)
衆議院選挙に際して他の候補者(上告)の名誉を毀損した候補者(被告)が、裁判所から、民法723条に基づいて、陳謝の意を表する旨の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたことから、謝罪を強制することは、思想・良心の自由の保障に反するとし争った事件。
ここで大切なのは、謝罪広告を命じることは、思想・良心の自由を侵害するかである。上告の名誉を保障するために、相違を改めて謝罪をするよう裁判所は命じたが、被告の内心を改めるように命じていない。内心を制約も侵害せず、内心の沈黙が守られた。
【20条 信教の自由、政教分離】
信教の自由とは、宗教を信仰する、信仰しない、信仰する宗教を選択する、変更するについて決定する自由、宗教上の祝典、儀式、行事などを行う自由、特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。ただし、宗教上の行為は、人の基本的な権利及び自由を保護するために、信教は誰からも強制されてはならないのである。
【政教分離】
特定の宗教が、国から特権を受けることを禁止するための原則である。ただし、クリスマス、節分のように、一般人が宗教活動だと認識していない行事は、宗教との関わりを否定できないことから、現代国家は、制限分離という意識が高い。
ここで大切なのは、制限分離の制限は何かである。宗教とのかかわり合いをもつすべての行為ではなく、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になるような行為は許されないということである。
【23条 学問の自由】
学問の自由とは、学問の研究の自由、研究の発表の自由、教授に認められる教育の自由である。ただし、近年問題になっている、社会に危険を及ぼす可能性のある人クローンの研究は、人権及び生命を保護するのに、必要最小限の法律で規制されている。
【大学の自治】
大学が学外の機関や政治勢力から干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に管理・運営するという原則である。学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治のような、大学内部に関することが認められている。保障されるのは、大学の内部行政に関する自主的な決定なのである。
【21条 集会・結社・表現の自由】
表現の自由とは、精神的自由の中でも優越的な地位にあり、民主主義の前提である。
個人が言論を通じて人格
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思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
表現の自由
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憲法に定める自由権
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「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」
本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。
1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。
2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。
わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
- 全体公開 2009/02/09
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