連関資料 :: 児童福祉

資料:230件

  • 児童福祉論①
  • 児童養護施設に新たに入所する、約6割~8割の児童が虐待を受けた子どもたちとされている。虐待を受けた子どもは心に深い傷を負っている。そのため一人ひとりのニーズに応じたきめ細かなケアが欠かせない。それには大規模な施設での集団的ケアより、小規模な施設で個別ケアを受ける方が望ましい。  厚生労働省の専門委員会からは、「大規模施設での集団的な生活ではなく、小規模な施設で家庭的に養育する方針に転換
  • 福祉 子ども 児童 児童福祉 問題 家庭 虐待 課題 労働 集団
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 児童福祉論1
  • 「『少子化』の要因と児童に及ばす影響について述べよ。」 Ⅰ.少子化の現状  欧米諸国では、1870年代から1930年代前半にかけて、合計特殊出生率が大きく低下した。日本は、1955(昭和30)年頃から少子化が始まったと言われている。戦前には1世帯あたり平均5人の子どもが居たが、少子化が始まった頃からは平均3人を下回り始め合計特殊出生率は2001(平成13)年には1.33人となって人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下まわる状況が続いている。出生力の低下に伴い、高齢化も急速に進んでいる。 このように、少子化と高齢化が同時に進行している社会を「少子高齢化社会」と呼ぶ。少子高齢化には、少子化と高齢化という二つの側面が有り、これが同時に進行している状態を意味している。 Ⅱ.少子化の要因 少子化の最大の要因は大きく分けて三つに分ける事ができる。 (1)晩婚化  現代は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる「晩婚」が認められる時代になった。女性の社会進出が増えるなかで、専業主婦ではなく社会的に高い地位につき、自立生活をする女性が増えた。その結果が、晩婚化である。  1955(昭和30)
  • 環境 福祉 日本 子ども 少子化 経済 社会 女性 医療
  • 550 販売中 2009/07/29
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  • 児童福祉論2
  • 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」 Ⅰ.児童の権利に関する条約とは  子どもの権利が叫ばれるようになったきっかけは、18世紀の教育思想家ルソーが主張したことから始まった。ルソーは児童を単に大人を小さくしたものではなく、一人の人間として認めるという価値観が重要であるとした。 また、20世紀初めには、エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くことが重要である、と強調した。  児童の世紀が終わりに近づいた1989(平成元)年、国際連合は「児童の権利に関する条約」(以下、条約という)を採択した。日本では、主に「子どもの権利条約」と称される。 条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。 条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約:A規約)、並びに「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約:B規約)を採択し、認められている諸権利を児童について広範に規定し、児童の人権
  • 東京福祉大 児童福祉 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」
  • 550 販売中 2009/07/29
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  • 児童福祉論 レポート
  • 少子高齢化が急激に進んでいる背景にはいくつかの要因があるが、少子化についての要因には女性の社会参加により女性の地位向上が上昇し、晩婚化が進み出産に対しての価値観が変化した。これにより平成元年の合計特殊出生率は1.57平成18年には1.25まで低下した。出産しても育児に対する不安、例えば経済的負担や心理・精神的負担、さらには身体的負担が大きく少子化への拍車をかける要因となっている。これら不安要因を打開すべくエンゼルプランをはじめとする児童福祉法が改正された。この児童福祉法は社会背景に即し過去40回ほど改正されてきた。これまでも少子化の流れを変えるために各種施策や改正を行ってきたが、実効性の高い施
  • 児童福祉論 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 児童福祉論2
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義  近年、子供の人権が強く叫ばれ、子供を1人の人間として尊重する思想が強調されるようになった。しかし、その歩みはまだ始まったばかりである。子供が身分や階層にかかわりなく、尊重されるべきであるという思想は、18世紀の教育思想化ルソーによって強く明確に主張された。ルソーは、児童を単に大人を小さくしてものではなく、一人の人間としてその価値や人権を認めることの重要性を説いた。20世紀初頭には、エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くよう強調して以来、それは徐々に具体化されてきた。  しかし、1914年に第1次世界大戦が始まり、多くの子供たちが犠牲になった。こうしたことから、2度とこのようないたましいことを起こすことがないようにと、国際連盟が結成され、1924年に「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。宣言の前文で「全ての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点はやがて「児童の権利宣言」に受け継がれた。しかし、この「ジェネーブ宣言」は、児童を権利の主体としてみるのではなく、不利な条件にある自動に特別な保護を保障しようとする性格をもち、児童の生存のための最低保障を意図するものにすぎなかった。  平和への祈りもむなしく、1941年、再び戦争が引き起こされた。そして1945年、多くの人命を奪い人類を不幸のどん底におとしいれた第2次世界大戦が終わった。この大戦で児童の被害がこの大戦で死亡したと言われる。  そして1945年、永遠の平和を確保しようと国際連合が結成され、1946年から児童の権利に関する憲章の作成作業が開始され、1959年には、「児童の権利宣言」が成立した。この宣言は、社会的弱者である児童の人権の保障を可能にするための特別の措置と配慮の必要性を宣言するだけでなく、児童を権利の主体としてとらえる姿勢が特に注目される。しかし、宣言は宣言以上の何ものでもないことから、1978年に国連のポーランド代表から児童の権利宣言を法的に拘束力のある条件にしようという提案があった。そして、その後検討が重ねられ、1989年国連総会において「児童の権利に関する条約」が全会一致で採択されたのである。  同条約は、前文と54条の条項で構成されている。前文には、「児童の調和の取れた発達のため」条約を定めたと、その趣旨が述べられている。1条から5条までには、子供の定義、差別の禁止、子供の最善の利益の第1義的な考慮、締約国の実施義務、親の指導の尊重が挙げられている。6条からは、生命への権利や親を知りかつ親に育てられる権利などの子供固有の権利、自由に意思表明する権利や教育への権利、さらに、経済的搾取や有害労働、麻薬や性的搾取・虐待からの保護、そして少年司法にいたるまでの規定の内容は広範囲に及ぶ。  この条約は、憲法を除くほかの法律に優越するものである、国内の法律や規則と条約の間に矛盾が生じた場合には条約が優先される。  なた、この条約には報告審査制度があり、条約を批准した各国政府は定期的に自国の児童の権利の状況を国連に報告しなければならない。国連では世界から選ばれた10人の子供の権利委員がその報告を審査し、その結果を発表するという制度である。日本については、1998年に提出した報告書に対し、本条約に対する日本の取組みは不十分であるとの判断を国連が下し、22項目にのぼる改善点が指摘されている。  この権利条約の意義は次のようなことであ
  • 児童
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 児童福祉分野における自立とは?
  • 児童福祉分野において自立とは何だろうか ?我々が良く耳にするのは経済的自立や身辺自立という言葉だ。しかしいざ「自立とは? 」と問われると返答に困ってしまう。自立について広辞苑で調べてみると、自立とは「他の力に頼らず自分の力で身を立てること。他に属せず自主の地位に立つこと」とある。辞書の意味からは、他者とは関わらず、独立して何事も行うというイメージが浮かび上がってくるが、本当に何もかも自分でできなければ自立した人間とはいえないのだろうか?  社会で自立した生活を送る上で必要な自立の項目として、社会福祉の領域では、経済的自立、身辺自立、社会的自立、精神的自立、住居の自立、生活自立、就職自立などがあがっているが、私は全てができていなければ自立した人間ではないとは思わない。
  • レポート 福祉学 社会的自立 経済的自立 精神的自立
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 児童福祉論1
  • 平成16年の児童福祉法の改正について、先ず1つは児童相談に対する体制の充実という点から都道府県と市町村の役割分担が図られるようになったことである、従来は育児から虐待まで幅広い相談業務に児童相談所が対応をしてきたがこのような幅広い相談業務がただでさえ人材不足に悩む児童相談所へ集中することは必ずしも効率的でなく、また育児不安などを背景に身近な子育て相談に対するニーズも増大していることから、児童相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村が積極的な活動を行い、相談所はより深刻な虐待相談などの事例に専念できるようにした、また市町村は児童虐待の未然防止や早期発見等を行っていくた
  • 児童福祉法 要保護児童 要保護児童対策地域協議会 措置 レポート
  • 550 販売中 2008/01/14
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  • 児童福祉論1
  • 平成16年の児童福祉法の改正について、先ず1つは児童相談に対する体制の充実という点から都道府県と市町村の役割分担が図られるようになったことである、従来は育児から虐待まで幅広い相談業務に児童相談所が対応をしてきたがこのような幅広い相談業務がただでさえ人材不足に悩む児童相談所へ集中することは必ずしも効率的でなく、また育児不安などを背景に身近な子育て相談に対するニーズも増大していることから、児童相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村が積極的な活動を行い、相談所はより深刻な虐待相談などの事例に専念できるようにした、また市町村は児童虐待の未然防止や早期発見等を行っていくた
  • 児童福祉法 要保護児童 要保護児童対策地域協議会 措置 レポート 平成16年改正 児童福祉法改正について
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 児童福祉論2
  • 私の居住している・・市では次世代育成支援対策推進法に基づき、平成17年3月に「・・市次世代育成支援行動計画~・・子育てプラン~」を策定している、以下にこの中から主要と思われる課題3つを抜き出し論じることとする。  第1の課題としては「地域における子育て支援の推進」が掲げられている、この施策では地域における子育て支援サービスの充実として保育サービスの充実を挙げている、現在女性の社会進出はますます進んできているが、安心して子供を生み、そして育てる仕組みはまだ不完全である、育児休暇などの制度はあるが女性がやっと築いた社会的立場を出産により手放したくないといった意識により利用しきれていない感もある、し
  • 次世代育成支援対策推進法 市区町村行動計画 子育て支援 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/18
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