連関資料 :: 政治

資料:495件

  • 政治学-分冊2 合格リポート
  • 弾劾とは不正を暴く、あるいは厳しく責任を問うという意味である。一般には法律等で身分が特別に保証されている公務員に重大な職務違反や犯罪が行われた場合に、当該の公務員を罷免や処罰することである。日本の弾劾制度では『国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。』(憲法第64条第1項)と規定されているため、裁判官を罷免する制度である。 日本は議院内閣制の統治体制をとっているため、立法と行政は癒着した統治体制だが、司法権とは厳格に分離し、権力の分散と抑制と均衡を保っている。特に裁判官については、良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束されるという規定(憲法76条第3項)から、行政機関による処分の禁止や在任中の報酬の減額禁止を定めている。(憲法78条、79条、80条)しかしながら裁判官であっても国民の信頼を裏切る行為を行った場合には相応の処分を受けさせる必要がある。それを実現させるのが弾劾裁判である。 続いて日本における、弾劾裁判の手続きについて説明していこうと思う。裁判官弾劾法で定める罷免事由は『職務上の義務に著しく違反し、又は職
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 弾劾裁判 分冊2
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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  • 政治学-分冊1 合格リポート
  • 政治的無関心とは、政治に対して主体的かつ積極的に関心を持とうとしないこと、または行動しようとしない意識や態度を表す言葉である。政治意識の希薄化とも言えるだろう。近年様々な国や場所・メディアで、この政治的無関心について深刻な問題として論ぜられているのである。その背景には政治的無関心層の拡大が民主主義を崩壊させ、ファシズムなどの政治的問題を生む原因となるからである。政治的無関心層の増大は、日本も例外ではないだろう。日本は政治的無関心層や無党派層が多いとされているのである。政治的無関心がおよぼす問題について述べていこうと思う。 アメリカ合衆国の社会学者デイヴィッド・リースマンの分類によると以下の2つに分類される。 1.伝統型政治的無関心 2.現代型政治的無関心 1の伝統型政治的無関心とは、政治とは一部の特権階級のごく少数者が行うものという意識が庶民にあったため、庶民は自然と無関心が拡がっていくというものである。伝統型政治的無関心の特徴として、政治に関する知識や情報が顕著に欠けているのである。その原因として政治に携わる者が、庶民層に対して必要な政治教育を行わないことが原因とされているのである。
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 政治的無関心 分冊1
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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  • 丸山真男と近代日本政治思想について?
  • イメージと弊害 時として、イメージは本物とかけ離れてしまう。イメージは人間が環境に効率よく適用するためのもので、そのイメージには常に予測と期待が含まれている。それらは本物と直に接することにより修正が図られ、より本物に近いイメージにと変わってゆくのが正しいあり方である。しかし、多様な現代社会において、直に接することのないモノにたいしては、修正されないイメージを修正する機会のないまま、そのイメージを頼りに社会生活をおくらなければならない。そして、それが進行すると現実とイメージの間に大きな壁ができあがる。こうして本物と隔離されたイメージは本物とは全く別の存在であるのだが、そのイメージが多くの人に共通のモノになると、本物よりもそのイメージの方がリアリティーを持つようになってしまう。
  • レポート 政治学 丸山真男 ササラ タコツボ
  • 880 販売中 2006/09/26
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  • 地方分権化改革の政治分析
  • はじめに 国から地方への補助金の削減、交付税の見直し、税源移譲を一体で進める税財政改革という三位一体の改革。地方分権を進め、国と地方の財政再建を図る狙いの下で、1年目の004 年度は全国の自治体に対して補助金約1兆円、交付税など約3兆円を削る一方、税源移譲は約6500 億円しか行われなかった。そのため、「負担を押しつけるだけ」などと地方から不満が続出し、2004 年5月に閣議決定された「骨太の方・第4弾」では、2006 年度までに3兆円規模の税源を移譲する方針が盛り込まれた。 小泉首相が3兆円の税源移譲の大枠を示して以降、参院選前のめくらましだという意見があった一方で、地方分権化改革の議論は加速度的に進んできた。同時に、改革を巡って、地方公共団体のコスト削減を最大の目的とする財務省と、地方公共団体が自立的な行政サービスを行うことができることを最大の目的とする総務相の間の対立が大きく報じられ、どのような政治的な決着が図られるのかが非常に注目を集めた。 今回のテーマである地方分権化改革において注目されるのは、それに関係する各アクターが、大枠での目的は同じであるにも拘わらず、全く異なる思惑の下で地方分権化改革を推進しようとした点にある。それぞれのアクターにとって譲れない主張が存在するため、目的は同じであるにも拘わらず、三方一両損でなければ改革が進められないのだ。そのため、トップダウン的な改革が求められ、抜本的な改革には首相のイニシアティブが必要となったと言える。 私は、全く異なる思惑を彼らがどう一致させていったのかという点に興味をそそられ、このレポートを書くに至った。そこで今回のレポートでは、複雑なアクターの対立の中で、アクターたちが「三位一体の改革」を生み出した構造的な背景を追うとともに、2004 年7月の参院選を挟んだ2004 年の1 年間の間に小泉首相やその他のアクターがどのように利害を一致させていったのかを描き出したいと考えている。
  • レポート 政治学 地方分権 アクターの対立 道州制 政策過程分析
  • 550 販売中 2006/10/23
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