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国家で検索した結果:485件
属人主義とは、一国の法はその国人に随伴し、人は国の内外のいずれにあるを問わず、すべて自己の所属する国家の法に従うべきものとする主義である。ゆえに、ある国家の法は外国人に対しては適用されないことになる。 ... 近...
思想・良心の自由の保障の意味について答えよ 19条の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。 ... よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、...
例えば、現行法では源泉徴収制度を国家税収の手段として租税徴収の.. ... このような、国家税収の基幹的な役割を有する個人所得税は源泉徴収制度からなるものであるが、今まで法律的な観点からは十分な解明がされていなかった。...
リアリズムは、アナーキーであるために主権国家が対立し、協力することが難しいとみなす立場である。各国は自己の安全保障を第一に優先しそのために軍事力を保持しようとする。 ... 一方のリベラリズムは、中央集権的な存在がなくても国家...
近代市 民社会の成立期において、人間の内心への国家権力の介入を抑制するために主張された。では、 法と道徳はどのように峻別されるのか。
団結の国家承認は、英国で1871年、フランスで1884年であった。
外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ 憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(...
教育勅語では、教育は納税と兵役に並び臣民の三大義務とされ、国家から与えられた恩恵的な性格が強かった。
近代西欧国家以前においては、ローマ法を除けば法と道徳の区別はなかった。では、なぜ法と道徳は峻別されなければならなかったのか。それは、封建社会、封建制度からの脱却が背景にある。
前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心(裁判官の職業倫理)だけに拘束されることである。
8世紀の初め、律令国家の建設に功績をたてた藤原氏は天皇家に近づいて勢いを強めた。729(天平元)年、藤原四子は長屋王を自殺に追いこみ、妹の光明子を聖武天皇の皇后にたてた。 ... 聖武天皇は、こうした社会不安の中で741(天平13)年に国分寺建立...
(1)憲法上の限界 司法作用のうちいくつかを明文で他の国家機関に委ねられている。第一に、議員の資格争訟(憲法55条)、第二に、裁判官の弾効裁判(憲法64条)である。