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門地で検索した結果:177件
前近代社会は封建制度の下、門地や身分が社会秩序を形成していた。家庭の教育的役割は多く、自給自足の生活基盤のもとに宗教的(統制的)・経済的・文化的・教育的・性的機能を担っていた。
日本国憲法第一四条には、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明記されており、同条二項では華族やその他...
1945年太平洋戦争に敗れた日本は1947年に「国民主義・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とし、第14条で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的...
法の下の平等について 日本国憲法は14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
14条1項では、「すべての国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」と明記されている。
日本においては憲法第14条1項にて「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。この中にある「法の下に平等」という言葉がある。
「法の下の平等」に関して、日本国憲法においては、14条1項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている...
日本国憲法は「すべての国民は、法の下に平等で、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的な関係において、差別されない。」と謳われている。
第14条1項では「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と定め、平等権をはっきりと宣言している。
法の下の平等について 法の下の平等とは、憲法第14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
国民は、「人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」。