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連関資料 :: 生活

資料:984件

  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」  生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。 1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、  1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。 生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。 (1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。  (2)無差別平等の原理(法第2条) 国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。  (3)最低生活保障の原理(法第3条) この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。  (4)補足性の原理(法第4条) 保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。  すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。 資産の活用 最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。 ②能力の活用 最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。 ③扶養義務者の扶養の優先 民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。 ④他法他施策の優先 この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。 ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
  • 公的扶助論 生活保護法 基本原理 憲法第25条
  • 660 販売中 2008/06/06
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(4,335)
  • 生活科授業案「紙を使ったおもちゃ作り」
  • 生活科教材研究 レポート 課題:紙を使った授業案の作成 紙プロペラ 忍者ロープ ガリガリプロペラ 風車 実施年月日:2007/6/20 提出年月日:2007/6/27 1.活動のねらい 紙を使った造形活動によって、日常にあふれる様々な科学的な事柄を体験する。 理科やその他の授業、または日常生活で疑問にぶつかった時に判断するための基礎知識を学習する。 2.教材の準備 紙プロペラ:折り紙・はさみ 忍者ロープ:厚紙・ストロー・たこ糸・はさみ・セロハンテープ ガリガリプロペラ:竹ぐし・割り箸・輪ゴム・厚紙・はさみ・セロハンテープ 風車:折り紙・ストロー・針金・はさみ・セロハンテープ 3.実習の方法(難易度順) (1)紙プロペラ 作成時間:1時間 作成手順: <上部> ・折り紙を横に半分に折る(長方形にする) ・対角線で切る ・開いて三角形の方の方のみを使う ・下3分の1ほど切る <下部> ・折り紙を少しずらして半分におる ・丸める それらをテープで貼り付ければ完成 留意点: 投げるときは上部を持って投げること 投げ方によって落ち方も変わる。 (2)忍者ロープ 作成時間:1時間 作成手順: 自由
  • 生活科 図工 図画工作 おもちゃ 授業案
  • 550 販売中 2008/12/01
  • 閲覧(4,530)
  • 8806 生活化指導法  第二分冊
  • 08806 生活指導法 第2分冊 1・思いや願いを生かす  同じ体験をしても、全員が同じところに興味・感心を持つとは限らない。児童も、一人一人思っていることが違うのである。その重いがそのまま態度となって、学びたいというように学習意欲になっていく。まず児童に意欲を持たせる。教師の一方通行の押し付けではなく、児童が自らかかわりたいという意欲を欠きたてたてるような関心・興味・疑問が必要になってくる。  自分が普段気にも留めていないことがあるが、改めて言われてみるとそうだと発見がある。自分の一日を振り返ってどんなことをしたのか、どんなことを考えていたのか、友達のどんなところを見ているかなどを自分でまとめる。自分ひとりだけでなく、友達の生活にも目を向ける。一学期から三学期を通して、一学期は自分の一日、二学期は自分家族、家出の仕事など、三学期は一年間を振り返って、これからなる2年生になど。自分や自分を取り巻く環境、人など変化や成長を感じる。これからどんな風に成長したいのか、そういった意欲を促す。 2・知的な気付きを重視する  これまでも、体験を実行する活動はあったが、あらがあらかじめ指定
  • 教師 学校 児童 地域 学習 自分 自然 指導 体験 かかわり
  • 880 販売中 2009/01/08
  • 閲覧(1,212)
  • ホームヘルパー2級「生活援助」訪問介護⑯
  • 生活援助は、広い視点では行政施策や社会福祉活動などいろいろな援助のあり方が考えられているが、利用者の家庭生活を中心とした生活の継続のための援助である。しかし、ホームヘルパーは私的な家事手伝いではない。専門職者として対応としての視点が重要であり、生活援助の基本原則を述べていきたい。  第一に、時間内に予定の業務をすべて終わらせることが重要である。身体介護に比べて生活援助は、援助者の個性が出やすい業務である。利用者のやり方や心身の特徴を早く把握し、時間内で最適な援助が行えるように手順を整えるとよい。特に調理がそうである。我が家で食事を作る時は、キッチンの構造や道具類を把握しているため、スムーズに
  • 生活援助 行政施策 社会福祉活動 家庭
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(1,999)
  • 生活習慣病に属する疾患と各々の特徴
  • 生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、飲酒、喫煙等の生活習慣がその発症・進行に関与する疾患群」である。 『糖尿病』インスリン作用が不足した状態でみられる慢性の高血糖状態をいう。膵臓からのインスリン分泌が殆どない1型糖尿病(インスリン依存型)とインスリン分泌は保たれている2型糖尿病(インスリン非依存型)とに分かれる。わが国の糖尿病の多くは2型糖尿病であり、食事や運動、飲酒などの生活習慣と大きく関連している。糖尿病の頻度は高く人口の約2%にのぼり、また無自覚のまま羅患している人が多く尿検査陰性を示す場合も少なくないため、ブドウ糖負荷試験が行われる。高齢者では、口渇、多飲、多尿、倦怠感、体重減少などの特有症状に乏しく合併症が自覚症状の中心となることが多いため注意を要する。糖尿病自体は死因第11位と上位ではないが、心疾患や脳血管障害など死因上位をしめる疾患の発症・進行の危険因子である。また糖尿病性の網膜症、腎症(血液透析導入原因第1位)、神経障害等の合併症の原因となる。これら合併症の予防ないし進行の防止のため食事療法と可能な範囲での運動療法を行うが、これらで良好な血糖のコントロールが得られな
  • レポート 医・薬学 生活習慣病 メタボリックシンドロ-ム BMI 食習慣 運動習慣 高血糖 糖尿病 インスリン 死因 食事療法 運動療法 喫煙 metabolic syndrome
  • 3,300 販売中 2007/03/08
  • 閲覧(3,199)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
  •  現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。   1、はじめに  (1)生活保護法の目的  日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。  生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。  (2)わが国における公定扶助制度の歴史  ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。  ②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法による救護の種類には、生活扶助、医療、助産、生業扶助の4つがあり、このほか埋葬日の支給も行われた。  ③旧生活保護法…1946(昭和21)年の旧生活保護法は、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。保護の実施機関は市町村とし、民生委員を補助機関とした点は、救護法と変わらない。  ④現在の生活保護法…原稿生活保護法は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度で、その水準は健康で文化的な生活を維持できる程度とし、保護請求権を認めるとともに不服申立制度を法定化した。また、教育扶助及び住宅扶助を加え、指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、民生委員は協力機関とした。 2、4つの基本原理  (1)国家責任の原理  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めたもっとも根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  (2)無差別平等の原理  救護法及び旧生活保護法においては、素行不良なものなどについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていたため、生活困窮者に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていた。  しかし、現在の生活保護法は第2条において、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条あるいは役所の担当者の好き嫌いなどによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護が受けられることになっている。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的状況をみて生活保護が行われるのである。なお、この原則は、差別しないといっても、保護を受ける人のここの事情やニーズの違いを無視した画一的な生活保護をするという意味ではない。  (3)最低生活の原理  生活保護法は、第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定している。  (4)保護の補足性の原理  この原理は、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の用件を規定したものであり、第4条において、「①保護は、生活に困窮するものが、その
  • レポート 福祉学 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性
  • 550 販売中 2007/05/09
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