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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 科目最終試験、生活科概論、3つの目標
  • 生活科概論 3つの目標を示すと共にそれぞれの目標について考察せよ 自分と身近な人々および地域のさまざまな場所、公共物などとの関わりに関心をもち、それらに愛着をもつことができるようにするとともに、集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、適切に行動できるようにする。 この目標で特色となっているのが愛着という言葉である。子供に身近に関わる人や場所、その地域の遊びなど、そういったものに関わって創造行為をする。それによって、子供にとっての「ふるさと」をつくってあげなくてはならない。あのときのあの場所のあの人というものを作っていくこと、そういった生活科を考えなくてはならないのである。 自
  • 科目最終試験 生活科概論 通信 解答 3つの目標
  • 770 販売中 2008/11/13
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  • 生活科授業案「紙を使ったおもちゃ作り」
  • 生活科教材研究 レポート 課題:紙を使った授業案の作成 紙プロペラ 忍者ロープ ガリガリプロペラ 風車 実施年月日:2007/6/20 提出年月日:2007/6/27 1.活動のねらい 紙を使った造形活動によって、日常にあふれる様々な科学的な事柄を体験する。 理科やその他の授業、または日常生活で疑問にぶつかった時に判断するための基礎知識を学習する。 2.教材の準備 紙プロペラ:折り紙・はさみ 忍者ロープ:厚紙・ストロー・たこ糸・はさみ・セロハンテープ ガリガリプロペラ:竹ぐし・割り箸・輪ゴム・厚紙・はさみ・セロハンテープ 風車:折り紙・ストロー・針金・はさみ・セロハンテープ 3.実習の方法(難易度順) (1)紙プロペラ 作成時間:1時間 作成手順: <上部> ・折り紙を横に半分に折る(長方形にする) ・対角線で切る ・開いて三角形の方の方のみを使う ・下3分の1ほど切る <下部> ・折り紙を少しずらして半分におる ・丸める それらをテープで貼り付ければ完成 留意点: 投げるときは上部を持って投げること 投げ方によって落ち方も変わる。 (2)忍者ロープ 作成時間:1時間 作成手順: 自由
  • 生活科 図工 図画工作 おもちゃ 授業案
  • 550 販売中 2008/12/01
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
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