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連関資料 :: 社会

資料:4,244件

  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」 1、戦後日本の福祉的展開  1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。  やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。  1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。  戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。  1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。  また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。  なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。  1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。  多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
  • レポート 福祉学 福祉三法 GHQ 今日の課題
  • 550 販売中 2007/09/21
  • 閲覧(11,076)
  • 学校制度と社会 第1分冊
  • (1)教育とは「人間の教導・育成にかかわる活動」である。人間の子どもは無力で生まれ、他人の配慮なしには生存することはできない。人間は、幼児より成人に発達する過程において、多くの事柄を学習しつつ成長するものであって、最初は、家庭生活の中で、つぎは学校において、さらには、地域社会の場を中心とする社会生活において、ある場合は組織的・意図的に、ある場合はインフォーマルに無意図的に学習と成長を続けている。幼児期には、成人の保護の下で生活し、その保護と指導によって人間相互の関係と外界の事物を知り、さらに、学校における教育によって社会生活に適応する上で必要な知識と技能を系統的に学習して、様々な活動の能力を養い、成人して社会生活を営むようになる。教育とは、人間に知識と技能を与え、基本的生活様式を体得させて、社会に望ましい人格(パーソナリティ)を発達させることを目指しているのである。これは、長い複雑な学習の過程である。この過程が「社会化」(socialization)である。  社会において行われる教育は、「社会の成員を社会の生活に適応させるための方策」であり、「社会の成員を社会生活に適応させるために、
  • レポート 教育学 庶民教育 江戸 玉川
  • 550 販売中 2007/11/01
  • 閲覧(2,980)
  • 翻訳の社会的・文化的意義
  • 翻訳の社会的・文化的意義 序  翻訳とは、ある言語で既述された「メッセージ」を異なる言語体系におきかえて、等価に表現しなおす言語行為であると定義することができる。近年では、翻訳の「等価性」とはどのような基準なのか、つまり「正しい」翻訳とは何かという議論が活発であるが、本稿は別の問題に関心がある。それは翻訳の社会的・文化的な意義である。翻訳行為は歴史を通じて行われ、我々の言語体系のみならず、それを使用する人々の社会意識・文化を多様に変容させてきた。翻訳は単に言語を機械的に置き換えるのではなく、その過程において言語体系が拠って立つ「文化」や「社会」的要素を「輸入」または他の言語体系に応じて「変容」させる働きを持っているのだ。  以下では、まず翻訳が文化文明の発展にどのような影響・変化を与えてきたかについて歴史を追うかたちで一般論的に概観した上で、近代日本発展期における翻訳文化の功罪、翻訳行為と社会・文化形成とのかかわりについて柳父章氏の考えを参考にしながら考察していきたいとおもう。 1、翻訳による文化・社会形成の歴史的考察  現代日本において、翻訳行為というものは、近代以降のそのあり方につ
  • 翻訳 日本語 言語 問題 思想 言語社会学 近代化 言語学 カセット効果 翻訳とはなにか 翻訳語成立事情
  • 660 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(3,760)
  • 妊娠期の心理・社会的変化
  • 妊娠期の心理・社会的変化 ○心理的特徴 1、身体的・社会的変化に伴う心理 妊婦の心理は、妊娠時期それぞれにおける身体状況・内分泌環境の変化に影響を受けると言われている。 [妊娠初期] ・妊娠を喜び、期待を膨らませる ・気分の変動が著しく、両価的な感情も起こりやすい    幸せ⇔(症状の)不快、喜び⇔不安・(制限される生活への)不満 など ・身体的変化が顕著でないため、妊娠の実感や胎児の存在感がない  →非妊時と同じように行動するが、思いどおりにいかないために葛藤を生じ、悲観的になる。 ・周囲からの気遣いを受ける  →①社会的役割の負担の軽減により焦燥感・無力感を感じる   ②嬉しく受け止め、妊婦であるという自覚をもつ [妊娠中期] ・プロゲステロンの分泌 →高揚感を感じ、自己陶酔的な状態になる ・胎児の自覚によってその存在を意識する →母親になるという実感がわき、幸福感に満たされる ・身体の変化(胎児の存在)を周囲の人に認知され注目される →心地よさを感じる [妊娠末期] ・頻尿・不眠・動作の緩慢などの身心の変化 →内向的になりやすくなる ・自分と胎児の健康状態や自らの不快症状、出産
  • 環境 社会 心理 妊娠 変化 ストレス
  • 550 販売中 2009/08/20
  • 閲覧(61,953)
  • 分娩期の心理・社会的変化
  • 分娩期の心理・社会的変化 正常な分娩であれば、分娩進行に伴って生理的な身体的変化が順次もたらされるが、その感じ方や程度・所要時間などには個人差がある。つまり、身体的変化には産婦それぞれに異なる反応や受け止め方があるのである。 [分娩徴候開始から入院まで] ・分娩予定日が近づく、分娩兆候が始まる  →いよいよ出産だという喜びと、出産に対する不安を併せ持つ ※不安の根源 ・初産婦…未知の経験であることの不安 ・経産婦…前回の出産での苦痛体験からくる不安 ※不安を増強させる因子 ・不十分な心身の準備 ・分娩予定日より非常に早期の分娩徴候開始 ・分娩予定日以降も分娩徴候が見られない場合 →焦り・難産になる可能性への心配 ・前駆陣痛の発生  →なんとなく落ち着かない、分娩陣痛との違いや入院時期の判断に迷う、   急激に進行する可能性への不安 ※2~3時間は、異常がなければいつもの生活を自宅で続けることができる。 [入院時(分娩第一期前半)] 入院に際しては、妊娠期からの上の子供への対応も大切である。 入院直後の産婦は精神的に非常に過敏になっているため、物的・人的環境からの影響を受けやすい。 ・分
  • 家族 子供 出産 変化 看護 不安 精神 心理 小児 分娩
  • 550 販売中 2009/08/24
  • 閲覧(15,276)
  • 社会福祉 貧困  リポート評価【B】
  •  現代社会に定められている貧困問題に対する施策は「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」といったような、第二次世界大戦敗戦後における戦災孤児や浮浪者、引揚者、戦争によって障害を持った人々の生活を援護し保護していくことを目的として制定された。第二次世界大戦敗戦後の日本は空襲などにより多くの人が住むところが失われ、食べ物や衣服の獲得も困難であった。闇市などが開かれ、お金や着物など売るものや交換が出来る人はそこで食料を買い求め、それららができずお金も無い人たちは食料を得ることが出来ないといった貨幣的貧困が蔓延していた。このような貨幣的貧困を解消するために最低限の人間らしい生活を保障する生活保護法、戦災孤児や戦争で負傷した人たちを援護、保障する児童福祉法、身体障害者福祉法が定められた。  次に戦後復興も軌道にのり、高度経済成長期を迎えた日本は、戦後まもなくよりは貨幣的貧困は減ったものの、経済成長を優先させたために起きた水俣病などの公害病や、サリドマイドなどの使用により発生した薬害病問題が発生した。それらの被害者は国からの救済措置や施策制定の遅れから貧困に陥ることが多かった。また急激な社
  • 福祉 日本 経済 社会 戦争 介護 障害者 生活保護 問題 生活 社会福祉 貧困
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(3,271)
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