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連関資料 :: 社会

資料:4,245件

  • 脳死についての諸問題 医療社会
  • 脳死にまつわる諸問題  現代医療における様々な問題について、私は「脳死」という観点から、それにまつわる諸問題として、「臓器移植」について論ずる。 1)脳死とは  脳死について広辞苑によると、“脳幹を含めた脳全体全ての機能が非可逆的に停止した状態。臓器移植などの医療技術の進歩に伴って問題とされるに至ったが、脳死を確実に診断する方法と基準および脳死を即固体の死と見なし得るか否かについて、日本ではなお種々の意見があり一致していない。”と記されている。脳死と言っても様々な脳死が存在し、脳幹だけが死んだ脳幹死と、大脳・小脳を含め全ての脳が死んでしまった全脳死がある。心臓が停止すれば脳への血流が止まり、酸素が供給されなくなるため、必然的に全脳死となり、その生物は完全に死亡するに至る。また心臓は生きていて血液が供給されていても、脳が壊れるような怪我や病気により脳幹がダメージを受け脳幹が破損してしまった場合、心臓は動いていても脳死となり、その生物は完全に死亡する。心臓死ではない脳死の場合、死亡してもなお心臓は動いているが、心臓を動かす脳である脳幹が死んでいるので、そう遠くない将来に心臓も拍動を停止する。ここで「脳死」を含むいくつかの言葉について記述する。 ・臨床的脳死:診察・検査結果などから、明らかに脳死であろうと判断された状態。脳幹の死亡が確認された状態の脳死。脳波計などにより診断が可能である。これを直接的には脳死と呼ばず、“脳死状態”ということも多くある。いわゆるマスコミ用語でもある。 本来ならば臨床的な脳死=法律的な脳死で無ければいけないはずであって、マスコミ側からの造語による指摘はもっともであり、臨床か法律のどちらかの判断基準が誤っているのである。  ・法律的脳死:日本における臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいうところの脳死。 後者の法律的脳死については、あとで「臓器移植」に関する問題と一緒に触れたいと思う。  人間の死については、一般に、脳、心臓、肺すべての機能が停止した場合(三兆候説) を「死」と見なす。そのため、医者は脈や呼吸などを確認する。機能の停止の順序として は肺機能の停止、心臓機能の停止、脳機能の停止という過程を辿るようになっている。し かし、現代医療技術の発達により、脳が機能しなくなっていても(そのため自発呼吸 ができなくなっている状態でも)、人工呼吸器により呼吸と循環が保たれた状態が出現する こととなった。すなわち、脳幹機能の停止 本来ならば心臓機能が停止するはずだけれども、 人工呼吸器により呼吸が継続される、心臓機能も維持されるという過程の結果生ずる状態 がまさに「脳死」である。  ここで「脳死」と「植物人間」の違いを、図を用いて説明したい。 (参照:http://www.okayama-zouki.or.jp/noshi.html) 人の脳は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)からなっており、このうち、どの部分が障害を受け、機能を失っているかで、全脳死、脳幹死、植物状態と分類される。それぞれの働きとしては、大脳が知覚、記憶、判断、運動の命令などの高度な動きを、小脳が運動や姿勢の調整、脳幹が呼吸・循環昨日の調節や意識の伝達など生きていくために必要な動きをつかさどっている。 上の図は、脳死(全脳死)の状態である。 脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止、回復する可能性はない(一般には心臓は動いているが、人工呼吸器を装着しても通常数日以内に心臓は停止してしまう)、自力で呼吸ができない状態にある。 一方この図は、植物状態の脳の図である。脳
  • 脳死 臓器移植 移植法 現代医療 問題点 社会学
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(5,898)
  • 日本の社会福祉の歴史的展開について
  •  日本における社会福祉の発展は、第二次世界大戦の敗戦、そして日本国憲法の制定が大きな要因となっている。それ以前に「恤救規則」(1874年)や「救護法」(1929年)がみられるものの、その内容は対象者を限定した「貧困救済」を目的としたものだった。 第二次世界大戦後の日本は、食料・住宅・物資等が不足し、また失業者・戦災者・母子家庭・孤児の増加等、生活困窮状態に陥った国民生活を立て直すことが大きな課題と考えられていた。その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。  1946年、日本政府はこの「福祉四原則」を基に「(旧)生活保護法」を実施するとともに、日本国憲法を制定した。その第25条には「すべての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の保障が規定されており、日本の社会福祉のあり方を考える上で最も基本的な思想となっている。これに沿って、1950年には保護請求権・不服申し立ての規定等様々な問題点を残していた「
  • 福祉学 社会福祉原論 社会福祉 レポート GHQ ゴールドプラン 福祉元年
  • 550 販売中 2008/02/11
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  • A:社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について  社会福祉援助活動は、生活上の問題を抱える人たちを対象として行われるが、多くの場合そのような人々は、さまざまな面で不安定な事情を抱えている。その人々の生活全体に深く関わりながら福祉活動を実践する福祉専門職者には、これら援助を必要とする人々(クライアント)の生存権を保障するとともに、その個性を尊重し、発達の可能性を最大限に保障するなど高い倫理性が求められる。  この倫理性は、福祉専門職者が援助活動を行う際の行動や判断の指針として「倫理綱領」を専門職たちが自主的に策定した中に具体的に示されている。我が国における代表的な「倫理綱領」として、1986(昭和61)
  • 社福 社会福祉援助技術論 倫理 援助 東福大
  • 660 販売中 2008/02/18
  • 閲覧(2,973)
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