連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 人権(同和)教育
  • 同和教育の意義・歴史 学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方。  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。  同和問題とは、日本の歴史過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという社会問題である。封建時代の身分制度や歴史的、社会的に形成された人びとの意識に起因する差別が、現在もなおさまざまなかたちで現れているといえる。 明治維新以降、法律により、同和地区住民は一応制度上の身分差別から開放された。しかし、現実には同和問題と言われ今日まで議論され続けており、今なお解決をみていない。 そのような状況の中で同和教育は何を目的としているか。同和問題の解決に果たす同和教育の役割はまず、それまで奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証を行うこと、そして差別の悪循環を次世代に引き継がせないことである。そしてもう一つは、具体的行動として差別することだけでなく心理的差別についても解消することを目指しており、同和問題認識を深めることで人権意識を高め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもを育てる学習を推進することが目的である。つまり同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものであるともいえる。 その歴史を概観すると、まず戦後における長期欠席・不就学解消に向けた取り組みをみることができる。同和地区児童・生徒の低学力実態が明らかになり、その解消方法としてまずは長期欠席・不就学を解消することによって教育を受ける機会自体を改善していくことを目的としている。その後、60年代ごろからはこの取り組みは学力・進路保障の取り組みへとつながっていく。これまでの大きな課題であった長期欠席・不就学はある程度解消されていったが、今度はその大きな問題に隠れていた学力の問題が明らかになってきたためである。具体的には同和地区の高校進学率が平均値に比べかなり下回る数値を示していたことが指摘されていた。この問題を解消するために、補修学級の設置や、さらには学校・行政が一体となった同和地区児童・生徒の学力向上を目指す施策がとられた。これらの対策は効果があったと考えられ、数値としても進学率の差は目立ったものではなくなってきている。この対策は学習指導などの教育対策と、奨学金等の経済的対策の両面が機能したことが成功した要因だと考える。 これらの大きな流れとしての同和教育に付随して、その他にも実践として取り組まれた活動についても、取り上げてその効果、課題について見ていく。 まず抽出促進という方法がある。学校で学んでいる学級での一斉授業では伸ばしきれていない子どもの学力保障を別教室で行うもので、基本的には国語・数学・英語を中心にマンツーマンに近い形で一人一人の課題に応じた内容を学習する。この対策によって子ども一人一人の課題に応じた焦点化が可能で、学力を底上げするという目的に対しては効果があるものであったが、知識の一方的な教え込みであり、集団行動や仲間との交流などの学級での一斉指導の持つほかの側面について対応しきれていないという課題もあった。 次に分割授業、大人数による一斉教授とマンツーマンに近い抽出教授それぞれのデメリットを考慮し、より効果的な教育的刺激を得られる適切な規模人数
  • 同和教育 人権 教育 教育学
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  • 人権(同和)教育..
  • 戦後から現在までの同和教育と学校における 同和教育の実践の具体的なあり方について  戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。  戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。  長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。  同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。  同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。 学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
  • 人権教育 同和教育 佛教大学
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  • 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方
  • 2 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。5月午後  国連人権教育の定義によると人権教育は「知識とスキルを分かち伝え、態度をはぐくむことを通じて、人権の文化を世界中に築き上げることを目的とする教育・訓練・情報提供の取組」である。  この定義を踏まえ、人権教育のあり方を考えてみたい。人権教育においては、学校教育や職業・専門教育などといった定型的学習だけでなく、家庭やマスメディア、市民社会の諸機関などを通じた非定型学習においても実現されるべきである。また、各国がこうした教育を推し進めていくために、それぞれが行動計画を策定し、実行していくべきである。  そしてその際、各
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 人権(同和)教育 問題と解答
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  • 人権教育「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」
  • 「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」  現在、世界中で人権尊重が課題として挙げられている。それは、わが国でも同様である。そこで、人権教育の現状と課題について述べていきたい。  まず、人権とは何なのだろうか。「人権教育・啓発に関する基本計画」によると、人権は、「人権の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である」とされている。また、人権尊重の理念は、人権擁護推進審議会が人権教育・啓発に関する答申において指摘しているように「自分の人権のみならず他人の人権について正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の考え方」として理解すべきである。以上のことを守らなければならないのに、なぜ人権問題が存在しているのだろうか。それは、人間は人間の価値に優劣をつけて偏見を持たせ、それを正当化する考え方があったり、他人を認める心の余裕がなかったり、自分の
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  • 人権の普遍化に向けて
  •  まず、個人個人が人権に対する意識をもたなければならないと思いますが、人権というのはあいまいで、はっきりとした範囲が決まっているわけではありません。それでも、わかる範囲で、可能な限り意識をすることが大切です。人権に対する意識をもつためには、お互いがお互いの違いを認め、その違いだけで判断をしないようにすることが重要であると思います。それぞれがさまざまな個性を持った同じ人間、比較することは全く意味のないことです。お互いの違いを認めるということは、人権を考えるうえでとても大切で、人種、性別、宗教、知的・身体・精神などに障害を持っている方、難病患者、HIV感染者などへの偏見や差別は、そういう自分と比較することによって発生しているように思います。お互いの違いを認め、同じ人間として尊重することができれば、差別や偏見をなくすことができ、そして、このような意識をもつことができる人が増えれば、社会は変化していくと思います。そうすれば国を動かすことができ、法律を変えることまでできるのではないかと思います。
  • レポート 人権 違い 意識
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  • 在監者の人権
  • 在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている(憲法18 条、31 条、34 条)。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認めていると考えられる。したがって、在監者の人権制約の根拠は、在監関係の存在とその自律性である。 それでは、かかる在監者に対してどの程度までの人権制約が認められるか。思うに、人権制約は必要最小限度であるべきであるから、在監目的達成のための必要最小限度の制約が認められると解する。例えば、在監法の適用によって、表現の自由が制限された場合についてみると、表現の自由は個人の自己実現の価値(個人が言論活動を通じて自己の人権を発展させるという、個人的な価値)や自己統治の価値(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値)を有する重要な権利であるから、在監目的を達成するうえで、より制限的でない他に選びうる手段があるか否かによって、合憲性が判断されると考える。したがって、この基準を満たす限度で人権制約が認められると解される。
  • レポート 法学 在監者 よど号 ハイジャック 収容者 憲法
  • 550 販売中 2005/06/03
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