連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 憲法:在監者の人権
  • 1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。 2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。 (2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持された理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法にそのまま妥当するとはいえない。 (3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲法秩序の構成要素として認めていること(18 条、31 条)に求めるべきである。 したがって、在監者の人権制限は、在監目的である拘禁と戒護が維持されるために、必要かつ最小限度にとどまる限りで、憲法上許容されると考える。
  • レポート 法学 人権 自律性 喫煙 新聞購読 投書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 Ⅰ.はじめに  基本的人権とは、人間が一人の人間として人生をおくり、他者との関わりを取り結ぶにあたり、決して侵してはならないとされる人権のことである。人権は、すべての人間が生まれながらにして持っている権利である。 Ⅱ. 基本的人権の歴史 基本的人権の概念は、17・18世紀のヨーロパにおける市民革命において主張され始めたと言われている。主に、人権の中で自由権が主張され、専制政治によって自由が抑圧されたことに対しての対抗として主張された。 この自由権は、財産・政治活動の自由として、資本主義経済発展の下となった。清教徒革命(イギリス1649年)・権利章典(イギリス1689年)・独立宣言(アメリカ1776年)・人間宣言(フランス1789年)などが、その古典的なものである。ところで、18世紀の自由放任経済は、人びとの間に経済的格差を生み、貧困等の社会問題を噴出させた。そこで20世紀的な社会権が成立した。 「ワイマール憲法(1919年)」は世界にさきがけて社会権を保障した憲法典として著名である。 1948年の国際連合総会において、18世紀的・20世紀的な人権を含んだ、「世界人権宣言」が採択された。この宣言は、「すべての国の人民およびすべての国家が達成すべき」人権についての、「共通の基準」であり、基本的人権を30条に亘って規定している。 わが国では、18世紀的な自由権・20世紀的な社会権を内容として保障している「日本国憲法」が1947年5月3日に施行された。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している。 Ⅲ.様ざまな人権 1. 平等原則
  • 憲法 日本 人権 経済 社会 自由 文化
  • 550 販売中 2008/11/21
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  • S0536 人権(同和)教育
  • S0536 人権(同和)教育 『同和教育実践:新たな人権教育の創造』 佛教大学 設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。   評価 B 所見 テキストなどを参考に丁寧な論述となっていますが、P4~の実践はあり方を具体的に論じること。
  • S0536 人権(同和)教育
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  • 人権同和教育_R0719
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 =同和(人権)教育の意義=  同和教育は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別が現存しており、現代社会においてもなお基本的人権を侵害され、市民的権利と自由を完全に保障されていないという、深刻にして重大な社会問題である。そこから生まれる心理的差別の助長を解消し、同和地区の子どもたちの教育権を保障することが同和教育の重要な意義である。 また、21世紀は「人権の世紀」と位置づけられ、国際的観点と国内的観点から人権教育を推進していく必要があり、同和教育と人権教育は「差別を許さない」という共通基盤を持ち、共に発展していかなければならないのである。 =同和(人権)教育の歴史=  戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた取組に始まる。1951年に実施された「京都市同和地区生活実態調査」により、翌年には改善事業が計画されている。同年生起したオールロ
  • 佛教大学 佛大 通信 人権同和教育 R0719
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  • 人権小国」日本の難民政策
  • ●難民不認定  9・11テロ事件の後にアフガニスタンでタリバン、アル・カーイダ掃討作戦が行われた際、アフガニスタン人の難民が生じ、受け入れ申請が各国で行われたが、2001年の1年間に日本で難民申請したアフガニスタン人の難民78名のうち、難民として認定されたのは3名のみ。大半は「生命に危険が及ぶので帰国できない。」と訴えながら、強制送還の恐怖にさらされている。 ・そもそも難民とは何か  難民の定義や現在における難民制度は、第一次世界大戦、ロシア革命と続く20世紀の戦争と革命の中で、慣例的な形で徐々に制度化され、最終的に、第二次世界大戦後の1951年に制定された難民条約と難民議定書によって、基本的な枠組みが整った。  この条約及び議定書では、次の要件を満たす者を難民とすること、難民条約の締約国は、難民と認めた者を保護し、一定の法的地位を保障し、社会生活・福祉・行政上の援助を与えることとなっている。その条件とは、 ○人種・民族・宗教・特定の社会的集団・政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることが出来ない者、または国籍国の保護を受けることを望まない者。  というもので、これが難民認定の基本的な定義となっている。国連は、こうした条件にあてはまる難民を保護するために「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」を設け、具体的な難民救援に当たっている。また、各国の難民情勢についての資料の提供や、あるべき難民認定の方法などについての基準作りなども行っている。 ●厳しい認定条件  難民不認定となったからといって、すぐに強制送還となるわけではなく、在留特別許可が認められる場合もある。
  • レポート 社会学 難民 政策 人権
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  • 在監者の人権に関する判例
  • 在監者の人権に関する判例(「よど号」新聞記事抹消事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる「よど号」ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。 2.本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。  特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。  本件判決は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる」として、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障される旨述べた上で、「このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない」として、閲読の自由も一定の制限に服することを示し、特別権力関係の理論は否定したものと考えられる。  特別な法律関係といっても、それぞれは性質の違った法律関係であり、形式的に一律に制限することは妥当でなく、憲法が国民主権の原理に基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用し、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係の理論は否定されるべきである。ゆえに、いかなる人権がいかなる根拠からどの程度制約されるかは具体的・個別的に判断されなければならないと考えられる。その際には、それぞれの法律関係の制度目的からその制限の必要性が導き出されるべきであり、また、制限される人権の性質・重要性について個別的・具体的に明らかにされるべきである。このことから、本件判決は妥当な判断を下し
  • 憲法 情報 法律 自由 問題 思想 障害 新聞 司法 在鑑者 よど号
  • 770 販売中 2007/11/08
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  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 〈基本的人権について〉  現代憲法は、国民に自由権や社会権を保障する基本的人権の規定をおいている。この基本的人権は、ヒューマニズムや個人主義に基づく個人の尊厳の思想、及び人は生まれながらにして自由かつ平等であるという近世自然法(権)の思想にその基礎をおいている。そして基本的人権の思想は、フランス革命やアメリカ独立戦争において、市民階級が旧勢力と戦う過程で勝ちとられ、人権宣言(権利章典)として成立してきたものである。  このことを憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、したがって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び未来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している。この第97条は最高法規と題する憲法第10章に規定されているが、同じことを国民の権利及び義務を定める第3章の第11条で繰り返している。これらの自由や権利のうえに眠っているだけでは、権力の側によってこれらが侵されることがあるのは世界が繰り返してきたところであり、したがって国民の不断に努力によってこれらが保持される必要がある(第12条前段)。 〈自由権〉  自由権とは、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。 日本国憲法 において、その内容は精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に大別することができる。以下にその詳細を述べる。 精神的自由権 精神的自由権には、思想・良心の自由(憲法第19条)や信教の自由(20条)、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)などが含まれ、今日ますます大切にされなければならない人間にとっての基本的自由である。 経済的自由権  経済的自由権には、職業選択の自由(22条第1項)や、国籍離脱の自由(22条第2項)財産権の保障(29条)が含まれる。 身体的自由権 身体的自由権には、 奴隷的拘束 や 苦役 からの自由( 日本国憲法第18条 )、法定手続の保障( 日本国憲法第31条 )、 拷問 と残虐な刑罰の禁止( 日本国憲法第36条 )などが含まれている。 〈社会権〉  社会権には、生存権(憲法第25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労権(27条)、労働基本権(28条)が含まれている。以下にその詳細を述べる。 生存権は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と条文にあるように、人が生きていく上で必要な最低限度の権利を保障しているといえる。 教育を受ける権利 教育を受ける権利は「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と憲法の条文にあるように、普通教育が現代社会の組織・運営にとって必要不可欠なものであることを示している。  労働基本権  労働基本権とは、労働者が労働に係り持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。権利の具体的な内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を作り加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行う権利、合法的に争議を行う権利などであるが、実際にどのような権利が保障されるかは国・地域によって様々である。 〈受益権〉  受益権(請求権
  • 法学 日本国憲法 基本的人権 東京福祉大学
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  • 基本的人権の尊重について述べよ
  •  「基本的人権の尊重について述べよ。」 1.はじめに (1)基本的人権とは  基本的に、人は生まれながらにして権利を持っている。たとえこれが憲法によって明文で保障されていなくても、国家はそれを不当に奪うことはできないのである。それは現在の国民のみならず、将来の国民にも保障されており、どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利なのである。  基本的人権は、ヒューマニズムや個人主義に基づく個人の尊厳の思想、及び人は生まれながらにして自由かつ平等であるという近世自然法の思想にその基礎を置いている。現代の憲法は、国民に自由権や社会権を保障するこの基本的人権に規定を置いているのである。 (2)基本的人権の歴史  基本的人権は、1689年イギリスの権利の章典、1776年アメリカの独立宣言、そして1789年のフランス人権宣言において、市民階級の人々が、支配者の強大な権力を制限するために戦い、失敗と挫折を繰り返す過程で勝ち取ったものである。  日本ではこのことを第97条で、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定しているのである。  さて、フランス宣言では「人は生まれながら、自由で平等な権利をもつ」とうたっている。それは、人は人間として生まれることによって、当然に人間としての権利をもつという考えであり、この考えを自然権思想、あるいは天賦人権思想と呼んでいる。日本でも第13条などが、その具体化された規定としてある。 2.基本的人権の種類 (1)平等権  まずは平等権である。すべての人は法の下に平等であり、この原則は国家権力の自由と並んで、近代立憲主義の基礎をなすものである。  第14条1項では、「すべて国民は法の下において平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」と、法の下の平等を規定している。日本国憲法では14条のほかに、26条で教育の機会均等が、44条では選挙権が、24条では男女の平等が規定され、保障されている。  法の下の平等とは、法的取扱いにおいて差別しないことを意味し、例えば貧富の差のようなものの是正を意味しているわけではない。むしろ、人間はその身体や精神、生まれた環境などがそれぞれ違うのは当然である。よってここでの平等は、等しきものを等しく、等しからざるものを等しからざるように扱うということを意味しているのである。  このように憲法は、人間の平等について手厚く保障しているが、現実に差別が解消されたかというと、たくさんの問題がある。例えば男女雇用均等法ができたのは、憲法制定されてから40年近く経った1985年、ハンセン病患者が差別されていた「らい予防法」が廃止されたのは1996年であった。他にも多数の人が差別で苦しんでおり、彼らの人権をいかに守るか注視しなければならない。 (2)自由権  次に自由権であるが、これは国家権力の不当な干渉を排除して、国民が自由に活動できることを国家に請求できる権利であり、大きく分けて、精神の自由、経済の自由、人身の自由の3つがある。 ①精神の自由  精神の自由は、今日ますます大切にしなければならない、人間にとっての基本的自由である。人間の精神活動は、その人の発展あるいは社会全体の発展にとって不可欠なものである。そこで日本国憲法では、思想および良心の自由(19条)、信
  • 基本的人権の尊重について
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