連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 日本国憲法における基本的人権保障の特徴について
  • 1、はじめに  憲法は、国家というものが成立し、支配―被支配の関係するところでは、どこでも見られる統治のルールである。近代憲法史を考える場合の最重要文書の一つに「フランス人権宣言」があり、基本原理に「権利の保障」と「権力の分権」がある。フランスで定型化された近代憲法の基本原理が今日の日本国憲法の中にも受け継がれており、人権保障について、憲法第13条で「個人の尊重」を国家・社会生活における究極の価値と定めるとともに、第11条、第97条では、基本的人権は国家権力をもってしても、「侵すことのできない永久の権利」として保障するとある。基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試練に耐えて確立された。近年、時代の変化と共に新しい人権、人権の国際化が求められている。ここで、基本的人権保障の歴史的展開と日本における基本的人権の特徴、今後の課題についてまとめてみたい。 2、人権概念の誕生と近代の人権宣言  人間として基本的欲求を主張する際、「人権」という言葉が使われる。人権といえば、時と場所を越えて、人間である以上、全ての人に生まれながらに備わった権利であると説明される。しかし、人類の長い歴史の中でそのような概念が登場したのはわずか数百年に過ぎず、人間の自由と平等への欲求の歴史は、人が人を支配し、統治するものとされる者に分かれたときからさまざまな営みを続けてきた。古代においては、ギリシャの民主制があり、ローマの奴隷の反乱があった。そして、中世においては「神の前の平等」というキリスト教の考え方も説かれた。しかし、個人の自立を基本にした近代的な人権概念に到達するには、いくつかの過程があった。その一つに、1215年に成立したマグナ・カルタ(大憲章)があげられる。
  • レポート 法学 基本的人権 人権保障 日本国憲法
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  • Q0709 人権(同和)教育 第1設題
  • 本リポートは、佛教大学通信課程の人権(同和)教育(Q0709)第1設題のリポートである。設題は、「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」である。判定はBでした。 なお、本リポートを丸々コピペすることは禁じられており、また近年はそういうことを発見するソフトも開発されておりますので、あくまで参考にしていただければ幸いかと存じます。
  • 人権 同和 学校 都市 差別 同和教育 児童 問題 課題
  • 550 販売中 2017/07/18
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  • S0536 人権(同和)教育 リポート B判定
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義を学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』 同和教育とは部落差別をなくすためのすべての教育活動をさし、部落差別は同和地区出身者一人一人の暮らしのなかに、貧困としてあらわれたり、結婚や就職における不当な扱いとしてあらわれたり、子どもの進路展望の限定という形であらわれる。部落差別によって子どものころから厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されなかったり、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。このような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現してくことが同和教育の重要な内容である。 次に、同和問題の解決を目指して取り組まれた戦後の同和教育史を、京都を例に挙げまとめていきたい。  戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。同和地区児童・生徒の不就学率の高さは特筆され、オールロマンス当時の長欠児童・生徒は、小学校で京都市0.6%に対し同和地区6.5%であった。中学校では、京都市2.8%に対し同和地区28.7%と、数字が跳ね上がる。同年、部
  • 人権 子ども 学校 同和 児童 都市 差別 問題 学習
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  • 法人の人権〜八幡製鉄政治献金事件判決〜
  • 1.法人は人権の享有主体になりうるか 団体である法人も人権の享有主体たりうると考える。憲法の「基本的人権」の概念が、人間の尊厳を理念するものとして、もともとは、自然人を念頭に置いたものであることは疑いない。近代人権宣言は、団体に対しては、むしろ敵対的ですらあった。しかし、今日の社会では、団体の存在を無視して個人の生活を語ることはできない。もちろん、これらの団体の行動は自然人を通じてなされるものであり、また、その利益は究極的には構成員たる自然人に帰するものであるが、しかし、個々の自然人の行動や利益に分解しきれない団体としての行動や利益というものを問題にする実益は十分にあるというべきである。そして、また、団体としての活動の自由は、憲法21条が保障する結社の自由の内容をなすものでもある。こうしたところから、日本国憲法の解釈としても、団体・法人の人権享有主体性を認めるのが、通説および判例の立場である。八幡製鉄政治献金事件で最高裁は、「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」と判示している。 2.会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。  人権は、個人の権利として生成し発展してきたものであるから、それを法人に認めるといっても、限定的に解することが必要である。自然人とだけ結合して考えられる人権である、選挙権や生存権、一定の人身の自由などは法人には保障されない。 最高裁は、八幡製鉄政治献金事件で、「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。」と判示し特別の制約を認めなかった。
  • レポート 法学 法人の人権 八幡製鉄政治献金事件判決 人権の享有主体 自然人 結社の自由
  • 550 販売中 2006/07/29
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