連関資料 :: 教育について

資料:11,516件

  • 歴史教育について
  • 私の歴史教育のイメージは、年号や制度、人の名前や場所の名前など、過重な暗記を強いられる教育だと思います。また、教科書も検定制度があるとはいえ、基本的には著者の歴史学者が考えた「正しい」歴史を記したもので、考えさせる学習ではなく、児童や生徒が勝手に歴史を解釈しては困るので教科書通りに覚える、という学習スタイルです。児童や生徒に歴史を考えさせるということは、歴史を解釈させることです。それは、解釈という作業を通して児童や生徒自らが過去と対話し、未来を考える能力を育てようとすることが大切であり、将来の市民社会をつくる基礎的な能力を身につけることが教育であり学習であると思います。
  • 日本 歴史 中国 社会 学校 韓国 児童 学習 授業 運動
  • 550 販売中 2009/11/30
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  • 同和教育
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」 ⇒○同和教育の意義 同和問題とは、日本歴史発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においてもなおいちじるしく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。これは教育上の活動と「部落解放運動」や「同和行政」等の教育外の取り組みが互いに密接に関連しながら解決に向け総合的に取り組まれるもので、国の責務であり国民全体で解決に向け早急に取り組むべき課題である。 近代社会における部落差別とはひとくちにいえば、市民的権利、自由の侵害に他ならない。市民的権利、自由とは職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、住居および転移の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民に対しては完全に保障されていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち、職業選択の自由、すなわち就
  • 佛教大学 同和教育
  • 550 販売中 2008/08/06
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  • シュタイナー教育
  • シュタイナー教育 ドイツの思想家で哲学者のルドルフ・シュタイナーが始めた教育のことである。 シュタイナーは20世紀初め、アントロポゾフィー(人智学)という人間観、世界観を提唱した。その基本的な考え方は世界は「精神の世界」と「物質の世界」、そしてその2つの世界をつなぐ「魂の世界」で成り立っていて、それぞれの世界にはそれぞれの法則があり、人間はこの3つの世界に生きているのだというものである。 こうした思想や哲学について考える思想家や哲学者というと、世界にうとく、書斎にこもってじっと本を読んでいるようなイメージがあるが、シュタイナーはそうではなく、その時代時代のテーマにいつも真正面から向き合う人であった。そのシュタイナーが教育の問題に向き合ったときに、自分の考え方を根本においてつくりだしたのが、「シュタイナー教育」である。芸術や建築、農業、医学、薬学、銀行、社会学自然科学などの幅広い分野で独特な世界をつくりだし、いまも各地でその実践が行われている。 シュタイナー教育はいつ始まったのか。 1919年9月7日にドイツのシュトゥットガルトに設立された学校が、世界で最初のシュタイナー学校である。19
  • 子ども 学校 社会 発達 イギリス 哲学 政治 タイ いじめ
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 美術教育
  • 幼い子供たちの多くはお絵かきが好きである。色鉛筆・クレパスなど用具にも左右されずに、手が別の生き物のように描いていく。それがいつしか、歳を重ねるごとに描くが減っていき、学齢期を過ぎた頃には絵を描くことが嫌いになってしまう人も少なくない。そこでまず、美術が嫌いな理由を周りの意見や自分の経験そして参考文献より集めた。その結果、「絵を描くのが苦手」、「何を描いて良いかがわからない」、「描きたくても描けない」、「何のための授業かわからない」、「授業が面白くない」などが挙げられた。それはなぜであろうか。美術(絵を描くこと)嫌いを生み出してしまう原因はなんであろうか。 その原因は四通り考えられる。一つ目は、作品の出来栄えばかりに目を向けた作品主義の指導と芸術評価である。そのため、子どもは一般に言う「上手い・下手」が判断基準となり、先生が良いと思う作品がつくれないとやる気を喪失してしまう場合である。二つ目は、子どもの自由な表現活動が良いという教師の考えから、放任放縦している指導を受けたためである。全くの自由はむしろ不自由である。三つ目は、材料用具の使い方から表現の方法まで徹底的に指導されたためである(技術主義・詰め込み指導)。この場合、子どもの情意形成は無視され、感動のない、まさに面白くない授業となる。四つ目は、反対に知識や技能の形成を軽視し、子どもの創造的表現力が学年とともに発達しない指導であったため。これにより「描きたくても描けない」ようになってしまった。そして、最後が親の問題である。美術は高校や大学の受験科目にない教科である。 私の場合は、一つ目の作品主義の指導を受け、自分の作品が客観的に見ることができるようになったころ、美術嫌いになっていた。しかし、このような状況が良いわけではない。そのため、学習指導要領では美術離れが進まないように改訂されてきている。 平成10年改訂の学習指導要領では、図画工作科の目標は「表現及び鑑賞の活動を通して、つくりだす喜びを味わうようにするとともに造形的な創造活動の基礎的な能力を育て、豊かな情操を養う。」と示されている。 ここには3つのキーワードがある。それは、「つくりだす喜びを味わう」、「造形的な活動の基礎的能力を育てる」、「豊かな情操を養う」である。これは学校の図画工作科では、(1)材料や場などからその色や形、雰囲気などを読み取り、そこから思ったこと感じたことをもとに想像をふくらませて、その子らしい表し方を試しながら思いをまた色や形などに実現していくこと、(2)自己実現するために必要な基礎的な能力(外的能力)である「造形感覚」「想像力」「デザインの能力」「知識・技術」などを身につけさせること、(3)そして「つくりだす喜び」と「創造活動の基礎的な能力」が有機的に統合されることで、よさや美しさ、優しさなどの価値(美的価値)を育てることを目標としていることが分かる。これらを忠実に授業へ生かせば、美術嫌いは少なくなるということであろう。 では、実際に教育現場ではどうすればよいであろうか。計画、実行、評価の段階に分けて留意すべき点を述べていこうと思う。 計画の段階であるが、まず授業の目的を「優れた作品をつくったり本物そっくりにつくったりすることではなく、子どもが造形活動の中で出会う造形的な体験そのもの」とする必要がある。ここで、美術嫌いにつながるような姿勢ではいけないであろう。次に子どもを理解することである。指導にあたる子ども達がどのような発達段階にあり、現在何ができて、何ができないのかを知って始めて、その子たちに合った課題を設定す
  • 美術教育 図画工作 図工
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 教育相談
  • 「今日の多くの学校や相談所相談室では、来談者中心療法と行動療法のカウンセリング技法が活用されている。この2つを基礎的な理論面、技法面、長所短所等を比較しながら述べよ。」 カウンセリング(counseling)とは、来談者(クライエント)が、専門家(カウンセラー)との話し合いを通じて自分の問題を相談したり、それについて助言を受けたりすることを指す。ただの相談ではなく、カウンセラーは、専門的な技法を用いており、その技法として「来談者中心療法」と「行動療法」2つのカウンセリング技法が活用されている。 「来談者中心療法」とは、カール・R.ロジャース(Rogers,C.R.)の「クライエント中心カウンセリング」 (非指示的カウンセリング)の理論が元になっている。ロジャースは、それまでの指示的な療法や忠告・説得を行うといった、治療者が一方的に患者の病気を治す、医学的な療法では、根本的な援助にはならないと考えた。これはカウンセラーに、クライエントが依存してしまうという理由がある。つまり助言によって問題解決なされることが続くと、クライエントは自分で問題の解決方法を考えなくなる恐れがある。したがってクラ
  • カウンセリング 心理 問題 クライエント 学習 行動 言葉 評価 援助
  • 550 販売中 2009/02/11
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  • 教育行財政
  • 「教育行政の基本原理について述べよ。」 教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障、教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。 第一に教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を、規制する現行教育法制の根本原則についてまとめておく。 教育を受ける権利の根拠となる条文は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。 教育を受ける権利は、現在それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調し、「学習権」として捉え直すことが多い。 学習の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教
  • 憲法 日本 宗教 社会 政治 学校 発達 行政 法律 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/02/11
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  • 人権教育
  • M6706(R0719)人権教育第1設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実戦のあり方を具体的に論述すること。 レポート作成の参考にどうぞ
  • 佛教大学 レポート 人権教育
  • 550 販売中 2013/02/12
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