連関資料 :: 教育について

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  • 教育評価について
  •       教育評価について Ⅰ はじめに  このテーマを調べようと思った理由は2つある。まず1点目は、教育社会学概論の授業の中で評価方法にも様々なタイプがあること、現在の評価方法の問題点を知り、教育評価について非常に興味を持ったからだ。2点目は、僕が塾で個人指導の仕事をしていて、そこでの評価の仕方に関心を持っていたからだ。その塾では生徒に対し点数を付けたりするのではなく、文章を書き、良かった点や改善点などを伝えている。このような理由から教育評価について調べようと決めた。また、最善の評価方法は何かという観点から調べてみたいと思う。 Ⅱ 目次 評価とは 大学入試について 総合的な学習について これからの評価のあり方 第1節 評価とは 評価は、教育の場面における成果の判断、不動産や株などの財産的価値の判断、骨董品などの物の価値の判断、工学における技術や製品の優劣や性能などの判断、面接での態度などによる人柄の判断など、様々な場面で行われている。このように日常生活の中には「評価」がありふれている。また、評価の類義語を見ていくと(『類義国語辞典』参照)、「評価」の類義語は批評、批判、月旦、コメントなど34にのぼる。このことからも、「評価」は我々の社会の中では一般的な動作ということがわかる。 このように「評価」がありふれた中でも、我々が「評価」と聞いて最初に思い浮かぶものは、やはり「通知表」・「テスト」ではないだろうか。これらの評価というと、何よりもまず客観的で厳密でなくてはならない、という思い込みがまだ根強い。しかし客観性を重視すれば、「関心・態度」などのように客観的にも厳密にも評価できない特性は評価すべきでない、ということになる。すなわち、「わかる・できる・おぼえる」だけしか、しかもその一部だけしか評価すべきでない、ということになるだろう。これでは生徒を評価したことにはならなず、評価ではなく測定の状態である。 測定ではなく評価をするためにも、「関心・態度」はとても大切である。「関心・態度」が重要であるという第一の理由は、具体的な知識や理解、技能を次々と身につけていくということ以上に、「関心・態度」という疑念に象徴される主体的で総合的な「構え」の形成が学校教育を通じて追求されなければならない、ということ。もう一つの理由は、知識や理解、技能といった狭い意味での学力を伸ばすためにも、「関心・態度」という概念に象徴される情意的基盤が不可欠である、ということだ。つまり、知識や理解、技能についての目標達成度を吟味し、次の指導の手だてを考えていこうとする場合には、どうしても関連した「関心・態度」についての目標達成度を同時に吟味しなくてはならないということになる。    大学入試について 社会が組織体としての構造を持つ以上、役割の分化、したがってまた役割に応じての人の選別はある程度まで避けることができない。ごの社会でもそういう意味での選別の仕組みを備えている。そして、多くの近代国家では、学校がその仕組みのある部分を担っている。しかし、我が国ほど広く重く、学校がその選別作用を担わされている国はほとんどない。また、大学入試が高校以下の学校における教育評価のあり方に大きな影響を及ぼしていると考えられる。現在のように進学率が高くなり、かつ進学競争が激しくなると、大学入試の結果によって高校の格付けが行われ、さらには、高校の学習指導の成果を最終的に評価するのもは大学入試の結果である、というような按配になってきている。さらに、報告書(内申書)の圧力も無視できない。報告書も選抜試験の一
  • レポート 教育学 評価 教育評価 教育社会学
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  • 同和教育
  • 『同和(人権)教育の問題と、具体的な実践について』  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等を謳っています。 しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別などさまざまな差別が生じています。なかでも、同和問題(部落差別)は、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている問題です。人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。  しかし、現実の社会では、こうした願いにもかかわらず、いろいろな面で、基本的人権を侵害されている人びとがいます。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、いろいろな面で差別を受け、「基本的人権」が完全に保障されていないという実態があります。
  • 参考までに 同和(人権)教育の問題と 具体的な実践について
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  • 同和教育
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」 日本国憲法第14条、「法の下の平等」からも分かる様にすべての国民は法の下で平等であり、身分などで差別されることは不合理である。 しかし、同和地区の問題の大きな要因である
  • 環境 日本 人権 子ども 社会 学校 差別 問題 児童
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  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
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  • 教育原論
  • 『ペスタロッチ―の教育学(直観の原理など)について考察せよ。』  最初に、ペスタロッチ―について簡単に述べたいと思う。「世界の教育者」と言われるヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ―は、1746年にスイスのチューリッヒで生まれ、父を早くに失った。幼少期から母と忠実な家政婦に育てられたことにより、母の宗教的情操の豊かな人柄が、彼の感性に大きく影響を与えたといわれている。そして、貧しい人々の救済のために働いている祖父に影響され牧師となり、宗教的信仰を以て救済事業にあたることを生涯の使命と決意した。神学を学ぶために大学へ進み、そこで貧民救済
  • 教育原論 ハヴィガースト 発達課題 教育学 世界 佛大 レポート 試験
  • 550 販売中 2008/06/30
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  • 福祉と教育
  • 「日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について。」 日本における学校教育制度は、私立の場合は小学校から受験があるが、公立では入学試験がなく、小学校6年間の後は中学校3年間までは自動的に進級できる。これは小中学校までは義務教育のため、必ず就学し卒業をしなければならないためである。その後は私立でも公立でも受験をし、合格者だけが任意教育の高等学校の3年間、または高等専門学校5年間へ進学し、更に専門学校2年から4年間、短期大学2年、大学4年間、大学院2年以上と、それぞれの形態の学校を受験して進学するのが一般的である。そして6-3-3制の初等中等教育をはじめるとするこれらは、文部科学省の指針に基づいて全国統一の展開をされており、学年度は、4月から翌年3月までの1年間である。中学校までは落第がなく順調に卒業できるが、高等学校からは必ず一定期間の就学条件のもとで単位取得をしなければ、進級も卒業もできないのである。高等学校への進学は、ペーパーテストによって行ける学校のレベルが決定するため、少しでも偏差値を上げる暗記学習を行なっている。少しでもレベルの高い学校に入学できれば、レベルの高い大学にも入
  • 日本 アメリカ 小学校 学校 企業 社会 大学 学校教育 授業 学習
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  • 同和教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育のあり方を具体的に論述すること。  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている。しかし、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている人々がいる。この問題の解決は、国の責務であり、同時に、国民的課題である。私も小学校、中学校を通じて同和教育を学校でうけてきた。しかし「自分には関係がないことだ」、「同和地区のことなんかもともと知らなかったのだからわざわざ学習する必要などなかったのではないか」と思っていた。それなのになぜ「同和(人権)教育」が必要とされているのか。この疑問を解決するには、まず同和教育の歴史を紐解き、次に同和教育の意義を考えていく必要があると考える。 戦後の同和教育の出発は、同和地区児童・生徒の「長欠・不就学の解消」からである。京都市でのオールロマンス事件後、部落解放委員会京都府連合会は「長欠・不就
  • 同和教育 戦後 人権教育
  • 550 販売中 2009/08/31
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  • 教育の思想
  • 19世紀末以降、欧米を中心に多様な教育改革運動を展開した「新教育運動」は、教科書中心・教師中心の旧教育を批判して生まれたものであり、新教育では子どもの個性・興味を中心とした自発性を尊重し、子ども自身による作業や活動を強調するものであった。 アメリカの教育学者であるデューイは、自身の著書「学校と社会」の中で「子どもが中心となり、その周りに教育についての装置が組織される」と述べ、新教育では子どもが中心となることを高らかに宣言しているのである。デューイはまた、1896年にシカゴ大学付属小学校で実験学校を開設し、自らの教育学理論を実際の学校の中で検証した。この実験学校の教育実践報告として刊行された「学校と社会」の中で、デューイは自らの理想的・観念的な学校図を描いている。  デューイは、学校と社会の関係を次のように考えた。「学校は、将来なされるであろうある種の生活と、抽象的で実際とはかけ離れた関係をもつようなレッスンを学ぶ場所ではなしに、生活と親密に結びつき、子どもがそこで生活を指導されることによって、子どもが学ぶうえでの住み処となるような機会を提供することになる。学校は小型の共同社会、胎芽的な
  • 教育の思想 新教育運動 デューイ 作業 「学校と社会」 日大 通信
  • 1,100 販売中 2009/09/03
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