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連関資料 :: 国家とは

資料:247件

  • 福祉国家の思想と原理
  • 福祉国家とは「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しようとする国家」である。第二次世界大戦中はナチスの「戦争国家」、そして戦後には「社会主義国家」と対比する意味で市民的自由を守りつつ国民生活の保障のために積極的に関与する、先進資本主義国の国家のあり方を示す言葉として使われるようになった。 しかし、社会福祉は社会主義国・共産主義国でも存在するのであって、社会福祉の理念は資本主義国のみに当てはまるものではない。それは「生存権:人間らしく生きる権利とその保障」であり、すべての「国家」の義務である。この理念が、福祉国家における個人と国家の関係を考える上での原点となるのではないだろうか。  世界で初めて福祉国家と呼ばれるようになった国は第二次世界大戦後のイギリスである。1942年、イギリスの経済学者ウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジが「社会保険および関連事業に関する報告書」いわゆる「ベヴァリッジ報告」を発表し、イギリス政府によって戦後の社会保障・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられた。「ゆりかごから墓場まで」、全ての国民の幸福を保障しようとする国家的福祉計画の具体化の始まりである。
  • レポート 福祉学 福祉 福祉国家 思想
  • 550 販売中 2006/11/07
  • 閲覧(3,716)
  • 福祉国家の思想と原理
  •    「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 福祉国家とは、国民全体の福祉向上のために国家が法律を作り、「金持ち」に税金をかける制度を定め、その税金で得たお金を貧しい生活困窮者に再分配し、生活に困った人々を助けるなど社会的弱者層の人々の生存の権利を守るため、福祉政策に積極的な役割を果たしているような国家である。福祉国家は、第二次世界大戦後の新しい型の社会体制であって、身寄りの無い高齢者や障害者、親のいない貧しい子供など、働いてもほとんど生活費をかせげない人々の生活を保護するなどして資本主義社会の欠陥を是正するために政府が積極的に市場経済に介入し、国民全体の福祉向上を国家に義務付けたのである。  第二次世界大戦中のイギリスにおいて、戦時下の国民生活の一般的困窮状況の中で個々人の努力ではどうすることもできない一般的生活水準の維持向上と全ての国民にできる限りの快適な生活を保障するために、1942年、いわゆるベヴァリッジ報告書が提出された。「社会保険および関連する諸サービス」というこの報告書は、イギリス政府によって戦後の社会保障・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられた。全ての国民の幸福を保障しようとする国家的福祉計画具体化の始まりであり、これによってイギリスは世界最初の福祉国家と呼ばれることとなった。  この福祉国家の政策的中身は、社会保険を中核に、それに公的扶助を補足的に組み合わせて国民一般の「窮乏」からの解放を実現し、さらに、全ての国民の快適な生活を保障するための直接個々人に関わる政策や制度としての「社会福祉諸サービス」を有機的に統合することによって、社会保障制度を社会福祉サービスを一体化した形で具体化し、実施しようとするものであった。  ベヴァリッジは、この福祉国家体制の中核をなす社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念として、それらがそれぞれ「国家による広範な社会政策の一環」として相互連携的に運用されるべきことを強調した上で「窮乏」をはじめとして、「怠惰」、「疾病」、「無知」、「不潔」を人間社会を脅かす「五巨大悪」であるとし、これに対する総合的な社会政策の取り組みが必要であり、所得保障としての社会保障制度は、その有機的な一環として行われることによって、福祉国家の機能の有効性が保障されるのであると主張した。これらの「五巨大悪」のそれぞれに対して、「窮乏」には所得保障、「怠惰」には完全雇用政策と職業訓練、「疾病」には保健医療、「無知」には教育、「不潔」には公的在宅・都市計画で対応しなければならないとした。戦後、イギリスでは「家族手当法」「国民保険法」「国民保健サービス法」「国民扶助」の4つの法律が相次いで成立し、それによって包括的な社会保障制度が成立した。“ゆりかごから墓場まで”といわれる福祉国家の成立である。  福祉国家では、社会保障の対象たる国民を貧困階層、低所得階層、一般階層に分け、それぞれの階層に対する施策を明らかにしている。貧困階層に対する施策は、主として「公的扶助」である。一般階層に対する施策が「社会保険」であり、全ての階層に共通する施策が「公衆衛生・医療」である。国民が生活を維持できないような状態にならないように、国が法律を作り、お金持ちの富裕層や生活に余裕のある給与所得者層からも税金をとり、それを貧困層に再配分して、国民全体を守る福祉政策を実施するのが福祉国家である。しかし、現在でも低開発国の中には国民体の文化的な最低限度の生活を守る法律が整備されておらず、昔の日本と同様に、地域社会の生活共同体である隣同士や親戚
  • レポート 福祉学 第二次世界大戦 ベヴァリッジ報告 窮乏化
  • 550 販売中 2007/06/19
  • 閲覧(4,727)
  • 福祉国家の思想と原理について
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ」  福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち、「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しようとする国家」のことである。第二次世界大戦中はナチスの「戦争国家」、そして戦後には「社会主義国家」と対比する意味で市民的自由を守りつつ国民生活の保障のために積極的に関与する、先進資本主義国の国家のあり方を示す言葉として使われるようになった。  近代初期の国家のなかには、国民の福祉を政治目標として掲げた国もあったが、その福祉の内容は君主によって決定され、恩恵的なものであり、国民生活のすみずみまで干渉したいわゆる「警察国家」であった。これを「古典的福祉国家」という呼び名で現代の福祉国家との差別化を図っている。また、19世紀中ごろになると「夜警国家」と言われる時代になる。個人の自由競争こそ社会発展の原動力と考え、自由放任主義を根底の置いた社会である。最良のものとした。この時代には、貧困は個人の責任で国家に救済義務はないとしたのである。19世紀後半、資本主義経済が発展するとともにさまざまな矛盾が生じてきた。それは貧富の差の増大と階級闘争、周期
  • 福祉 社会 社会福祉原論 福祉国家 思想 原理
  • 550 販売中 2009/07/13
  • 閲覧(3,513)
  • シャン・ボダンの『国家論』
  • シャン・ボダンの『国家論』 シャン・ボダンは宗教戦争に苦しむフランスを眼前に見ながら思索を進める一方、プラトン、アリストテレス以来の政治学の一大革新をその主著である『国家論』に託す。 ↓ 彼は主権という新しい概念を導入しながら伝統的な政治社会概念を再定義しようした。彼によれば「国家とは、多くの家族とそれらの間で共通の事柄についての主権を伴った政治のこと」としている。これは、国家の構成単位を家族に求め、その正しい政治を国家の本質とするのは政治学の伝統に即したものである。 主権とは国家の絶対にして永続的権力である。永続的権力とは他によって期間を制限されることのない、始原的権力であることを意味し、絶対的とは国内において臣下による拘束を受けず、また外部の権力から自由であることを意味する。 また主権とは具体的には立法権、外交権、人事権などという形で現れる。その性格は彼によれば「他人の同意を得ることなく、全ての人々または個人に法を与える権限」としている。法とは全ての臣民に対し、一般的事柄について与えられた「主権者の命令」である。   
  • レポート 政治学 シャン・ボダン 国家論 正しい統治
  • 550 販売中 2005/11/06
  • 閲覧(9,480)
  • 福祉国家の思想と原理について述べよ。
  • 1. ベヴァリッジ報告について  ベヴァリッジ報告とは第二次世界大戦が始まり、1942年にイギリスの経済学者ウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジによりに発表された「社会保険と関連サービス」(ベヴァリッジ報告)と題された報告書である。 ベヴァリッジ報告は戦後のイギリス社会の再建をいかに行うかを検討したものである。 ベヴァリッジは報告の中でイギリスが克服するべき問題を大きく「貧困」「疾病」「無知」「不潔」「無為(失業)」の五つにわけ五つの巨人悪と呼び、それらを解決する為には社会保険を中核とした総合的な社会保障制度及び政策が必要となると提言した。 ベヴァリッジ報告の社会保障制度の体系は、強制的拠出を財源とする社会保険を基軸とし、これを補完する国民扶助と任意保険との三つの制度から構成されている。 ベヴァリッジ報告では、社会保障とは所得保障を意味していて、この概念規定がイギリスにおける社会保障の定義となっている。 ベヴァリッジ報告の社会保障政策史上画期的な点は、それまで理念の範囲にとどまっていた社会保障を、包括的かつ普遍的なものとし、それに対する国民各自の権利と国の責任を明確・明文化にした点にある。 ベヴァリッジ報告は均一額の最低生活費給付、均一額の保険料拠出、行政責任の統一、
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 福祉国家 思想 レジューム ベヴァリッジ
  • 550 販売中 2010/03/26
  • 閲覧(20,827)
  • 社会契約説と近代国家
  • 1.近代国家の形成 近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。 最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。 一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
  • レポート 政治学 政治学史 社会契約論 ホッブズ ルソー ロック
  • 550 販売中 2006/05/30
  • 閲覧(4,565)
  • 予防接種事故と国家賠償
  • 第1章 学説 1.日本の行政法とその救済法   もし、あなたが道を歩いていて車にはねられたのなら、運転手を訴えることができる。ではもし野原を歩いていて野犬に噛まれ重傷を負ったり、狂犬病にかかってしまったら?まさか犬を訴えようなんて思う人はいないはずだ。そこで「国がきちんと野犬を取り締まっていれば、こんなことは起こらない」と「国を訴えることができるのでは」を考えると思う。 その通り、国を訴えることができるのだ。国が責任をもって行わなければならないことはたくさんある。予防接種もまた国の行政指導に基づいて地方公共団体が実施しているものだ。   国だけでなく、国以外の行政主体である公共団体(以下、国と表記)もひっくるめて行政であり、その組織に関する法(行政組織法)、活動に関する法(行政作用法)、それらをめぐる法的紛争に関する法(行政救済法)の3つを扱っているのが行政法である。 2.日本における国家補償について   多くの国がそうあるように、日本でも行政活動というものは民間の活動に対して優先が認められ、その行為は国民の権利・義務を変動させる原因行為であることがしばしばである。そのため行政に携わる者の恣意によって行われてはならず、ルールに従う必要がある。それでも行政に携わるのは神様で無く人間なのだから間違いも起こる。現行法が施行される以前は国の不法な活動のために生じた国民の損害救済はおろそかにされていたことも多かった。しかし時代とともに国民の権利意識は高まり、現在は現行法により国民の被害救済は補償される。その現行法である行政争訟法と国家補償法を例に挙げる。 ? 行政争訟法   行政不服審査法および行政事件訴訟法は、被害を発生させた「原因そのもの」を取り除く法律で、行政上の処分、
  • 論文 法学 国家補償 国家賠償 判例 予防接種 損失補償
  • 880 販売中 2005/06/27
  • 閲覧(4,860)
  • 福祉国家の思想と原理について述べよ。
  • 福祉国家とは、社会保障制度の充実と完全雇用の実現により国民の健康で文化的な生活を保障し、国民の福祉の増進を最優先しようとする国家であり、20世紀を象徴するかたちで本格的に成立してきた社会体制の一つといえる。それは主に以下の五つの構成要素をもつ。 ?制度:社会保障制度の体系的整備(公的扶助、医療保険、年金保険、失業保険、社会福祉サービスなどの制度化) ?行政:政府とりわけ中央政府が管理・実施・財源上の責任を中心的に担う体制 ?法律:生存権保障を含む基本的人権思想の普及 ?経済:完全雇用などを目標とする政府の経済介入 ?政治:国民の意思表示たる大衆民主主義と利益誘導型政治。 これらの要素は19世紀後半の中央政府への集権的な権限集中、戦間期の広範な社会政策・社会保障政策の順次的な成立、第二次世界大戦後の需要管理型の経済政策と大衆民主主義の一般化などが歴史的に積み重なり、ベヴァリッジの思想に裏づけされてしだいに成立してきた。
  • レポート 福祉学 ベヴァリッジ 福祉国家 イギリス
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(3,614)
  • 福祉国家の思想と原理について述べよ
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 1 イギリスの社会福祉の歴史がベヴァリッジ報告に至るまで イギリスにおける福祉国家の歴史を考えるとき、1601年に集大成されたエリザベス救貧法が最初に取り上げられるだろう。この法律の目的は、労働能力のある貧民には強制的に労働させ、貧民たる児童は救貧院に収容して徒弟労働に服せしめ、ただ労働能力のない貧民には、救貧収容するということなどして社会不安を緩和するためにあった。救済の財源は救貧税、貧民のために慈善家が残した土地や金銭と法律違反者に対する科料であった。エリザベス救貧法は1834年の大改正に至るまで、イギリス救貧制度の基本法として存続した。そして、17世紀後半には、貧民を労働場で働かせることによって救貧費の削減、さらに国家の富を増大させようと「貧民の有利な雇用」計画が流行し、実験が繰り返された結果、1722年に「ワークハウステスト法」ができた。これは、労役場の強制労働と貧民行政の請負となっていた。その後、エリザベス救貧法では対応できないため、ギルバート法(1782年)やスピーナムランド制度(1795年)などが成立した。 やがて、18世紀から1
  • 福祉 歴史 社会福祉 経済 社会 社会保障 イギリス 医療 法律 国家
  • 550 販売中 2008/12/07
  • 閲覧(4,522)
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