資料:377件
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外国人の人権
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外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1.まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2.本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており、この思想に基づき人権は人であるがゆえに内・外国人の区別によらず保障されるべきである。また、憲法は前文および98条2項において国際協調主義の建前を採用しており、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著である現在においては、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当である。
そして、いかなる範囲の人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも保障され、どこまで保障されるかは個別の人権ごとに検討すべきものと解する。基本的人権は、自然権として、あるいは人間の尊厳を確保するために個人としての人間に与えられているものではあるが、権利の性質上、外国人に保障するのに適さないものや、日本国民と全く同程度の保障が及ぶとするのが妥当でない場合も存在する。かといって、憲法第3章の法文上に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されると解することは、22条2項が日本の国籍を有しない外国人に日本の国籍を離脱する自由を保障していることになってしまう背理を生じさせ、矛盾である。22条2項のように、わが国の憲法は、そもそも「国民は」と「何人も」という文言を厳密には区別して用いてはいないのであるから、人権の性質に応じて個別に検討することが妥当であると解する。
3.では、外国人に参政権が認められるであろうか。この点につき本件判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」としたうえで、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、そ
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770 販売中 2007/11/08
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公務員の人権制限
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<公務員の基本的人権の制限につき、その事例及び憲法解釈上の論点を挙げて、説明せよ>
1.公務員の基本的人権の制限については、政治活動の自由について問題となった最高裁判例(猿払事件判決)が存在する。この事例は、国家公務員(郵政事務官)が衆議院議員選挙に際して勤務時間外に社会党のポスターを掲示・配布したことが、国家公務員法102条1項に基づく人事院規則14-7第6項13号に違反するとして国家公務員法110条1項19号により処罰されたため、これを不服として訴訟が提起されたものである。公務員の人権も憲法上保障されることが原則であり、以下、この事例をもとに公務員の人権制約の根拠について検討する。
2.公務員の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。
(1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。
(2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用しており、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係論は否定されるべきである。思うに、特別の法律関係と一概にいっても、その内容・制度目的は各々異なるものであり、公権力に服従しているという形式的なカテゴリーにより一括して特別の法原則が当てはまるとするのは妥当でなく、それぞれの法律関係の制度目的から人権の制限の必要性・重要性が導き出されるべきであり、いかなる人権がいかなる根拠に基づいてどの程度制限されるかを個別・具体的に明らかにすべきものと解する。
3.では、公務員の政治活動の自由はいかなる根拠に基づいて制限されるか。
(1)この点、憲法15条2項は公務員の全体の奉仕者性を規定しており、合理的でやむをえない場合には公務員の政治的行為を制限しうるとする説もある。しかし、全体の奉仕者という概念は抽象的にすぎ、同条項を根拠のみを根拠とするならば、とかく公務員の職務の性質をかえりみず全面的に公務員の政治的行為を制限することになりかねない。
(2)思うに、憲法は15条および73条4号において公務員関係という特別な法律関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めており、この点に公務員の政治的自由の制限の根拠があるものと解され、その制限は合理的にして必要最小限度にとどまるべきものと解する。政党政治の下では、行政の公正と政治的中立性が保たれてはじめて公務員関係の自律性が確保され、これによって行政の継続性・安定性が維持される。しかし、公務員も一市民であり、その政治的活動の自由は精神的自由の一態様として憲法上最大限の保障を受けるべきものである。従って、政治的中立性の維持という目的を達成するために合理的で必要最小限度の規制は、憲法上許容されるものと考えられる。
4.では、公務員の政治的活動の自由の制限の合憲性は、いかなる基準により判断すべきか。
(1)表現の自由、特に政治活動の自由は一旦侵害されて
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国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方
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2 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。5月午後
国連人権教育の定義によると人権教育は「知識とスキルを分かち伝え、態度をはぐくむことを通じて、人権の文化を世界中に築き上げることを目的とする教育・訓練・情報提供の取組」である。
この定義を踏まえ、人権教育のあり方を考えてみたい。人権教育においては、学校教育や職業・専門教育などといった定型的学習だけでなく、家庭やマスメディア、市民社会の諸機関などを通じた非定型学習においても実現されるべきである。また、各国がこうした教育を推し進めていくために、それぞれが行動計画を策定し、実行していくべきである。
そしてその際、各
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佛教大学
通信
科目最終試験
人権(同和)教育
問題と解答
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人権教育「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」
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「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」
現在、世界中で人権尊重が課題として挙げられている。それは、わが国でも同様である。そこで、人権教育の現状と課題について述べていきたい。
まず、人権とは何なのだろうか。「人権教育・啓発に関する基本計画」によると、人権は、「人権の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である」とされている。また、人権尊重の理念は、人権擁護推進審議会が人権教育・啓発に関する答申において指摘しているように「自分の人権のみならず他人の人権について正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の考え方」として理解すべきである。以上のことを守らなければならないのに、なぜ人権問題が存在しているのだろうか。それは、人間は人間の価値に優劣をつけて偏見を持たせ、それを正当化する考え方があったり、他人を認める心の余裕がなかったり、自分の
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人権の普遍化に向けて
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まず、個人個人が人権に対する意識をもたなければならないと思いますが、人権というのはあいまいで、はっきりとした範囲が決まっているわけではありません。それでも、わかる範囲で、可能な限り意識をすることが大切です。人権に対する意識をもつためには、お互いがお互いの違いを認め、その違いだけで判断をしないようにすることが重要であると思います。それぞれがさまざまな個性を持った同じ人間、比較することは全く意味のないことです。お互いの違いを認めるということは、人権を考えるうえでとても大切で、人種、性別、宗教、知的・身体・精神などに障害を持っている方、難病患者、HIV感染者などへの偏見や差別は、そういう自分と比較することによって発生しているように思います。お互いの違いを認め、同じ人間として尊重することができれば、差別や偏見をなくすことができ、そして、このような意識をもつことができる人が増えれば、社会は変化していくと思います。そうすれば国を動かすことができ、法律を変えることまでできるのではないかと思います。
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レポート
人権
違い
意識
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在監者の人権
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在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている(憲法18 条、31 条、34 条)。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認めていると考えられる。したがって、在監者の人権制約の根拠は、在監関係の存在とその自律性である。
それでは、かかる在監者に対してどの程度までの人権制約が認められるか。思うに、人権制約は必要最小限度であるべきであるから、在監目的達成のための必要最小限度の制約が認められると解する。例えば、在監法の適用によって、表現の自由が制限された場合についてみると、表現の自由は個人の自己実現の価値(個人が言論活動を通じて自己の人権を発展させるという、個人的な価値)や自己統治の価値(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値)を有する重要な権利であるから、在監目的を達成するうえで、より制限的でない他に選びうる手段があるか否かによって、合憲性が判断されると考える。したがって、この基準を満たす限度で人権制約が認められると解される。
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レポート
法学
在監者
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ハイジャック
収容者
憲法
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