資料:376件
-
外国人の人権
-
外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1.まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2.本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており、この思想に基づき人権は人であるがゆえに内・外国人の区別によらず保障されるべきである。また、憲法は前文および98条2項において国際協調主義の建前を採用しており、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著である現在においては、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当である。
そして、いかなる範囲の人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも保障され、どこまで保障されるかは個別の人権ごとに検討すべきものと解する。基本的人権は、自然権として、あるいは人間の尊厳を確保するために個人としての人間に与えられているものではあるが、権利の性質上、外国人に保障するのに適さないものや、日本国民と全く同程度の保障が及ぶとするのが妥当でない場合も存在する。かといって、憲法第3章の法文上に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されると解することは、22条2項が日本の国籍を有しない外国人に日本の国籍を離脱する自由を保障していることになってしまう背理を生じさせ、矛盾である。22条2項のように、わが国の憲法は、そもそも「国民は」と「何人も」という文言を厳密には区別して用いてはいないのであるから、人権の性質に応じて個別に検討することが妥当であると解する。
3.では、外国人に参政権が認められるであろうか。この点につき本件判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」としたうえで、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、そ
-
憲法
日本
法律
地方
問題
思想
人間
公共
自然
地方自治
外国人
人権
770 販売中 2007/11/08
- 閲覧(7,768)
-
-
人権(同和)教育
-
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和
(人権)教育の意義と学校における同和(人権)
教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
はじめに
「『同和教育』は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。」といわれている。戦後、同和問題を解決するため「部落開放運動」「同和行政」「同和教育」がお互いに密接に関連しながら、総合的に取り組まれてきた結果、同和問題の解決に向けた一定の成果が生まれてきた。これらの前提に立って、このレポートでは「同和問題の解決に果たす教育の役割」について述べていきたい。
戦後の同和教育史
戦後の同和教育史について、テキスト(P14以降)を
参考に、京都市における取り組みに焦点をあて以下にまとめる。
戦後少し見えにくくなっていた部策差別の現実が1951年京都市のオールロマンス事件により、明るみに出ると、同和問題に対する行政の責任が厳しく問われ、同和教育も大きく転換を求められた。オールロマンス事件当時の同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の割合は京都市の10倍という高率であり、同和地区における長欠・不就学問題は1950年代もっとも重要にして、緊急な教育課題であっ
-
佛教大学
レポート
人権(同和)教育
550 販売中 2009/05/28
- 閲覧(2,271)
-
-
中国のマスメディアと人権
-
中国のマスメディアと人権といえば、ステレオタイプ的な印象かもしれないが、やはり一般に民主主義国家と呼ばれている国よりも、自由はないものであるというものである。先進国にも完全で健全な報道の自由があるのか、という疑問はべつとして、自由がないとはすなわち報道の送り手側にも自由がなく、受け手もまた規制がしかれ、目と耳が国によって時に強引に封じられることになるということである。刑罰などの中国の人権批判は、よくアメリカが指摘していることだが、情報の規制と管理もまた基本的人権の侵害であることは間違いない。
国際情報誌などの特集ではよく中国のメディア統制、とりわけインターネットでの情報規制が取り上げられている。インターネット上の規制というものは、大小差はあれども各々の国には存在するが、中国の場合その規制の対象が特異である。
中国の政治システムは共産党の一党独裁体制である。
-
レポート
国際関係学
中国
人権
メディア
550 販売中 2006/04/11
- 閲覧(2,820)
-
-
人権(同和)教育
-
「戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」
同和教育は「同和問題を解決すための教育の営みの総称である」と言われている。同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題である。同和問題の早急な解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考えから1965年8月に出された「同和対策審議会答申」では同和問題を次のように示している。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に地位の状態に置かれ、現代社会においても、尚著しく基本低人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。
このような同和問題解決の方法として、同和教育がある。「『同和教育』は同和問題を解決するための営みの総称である。」とされている。同和教育の目的は大きく二つある。同和地区を対象と
-
戦後の同和教育を概括し
同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
人権(同和)教育
人権
同和
佛教大学
通信
レポート
550 販売中 2008/12/16
- 閲覧(2,692)
-
-
人権(同和)教育
-
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
はじめに
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人たちが、経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現代社会において、なお著しく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を保障されていないという、もっとも深刻にして重要な社会問題である。
部落差別を受けていた人は、子どもたちに十分な教育を受けさせることが出来ず、「貧困」「劣悪な環境」から抜け出せない「差別の悪循環」の中にいた。封建的な差別意識をなくし、すべての国民が憲法で保障された平和
-
歴史
日本
人権
小学校
学校
子ども
社会
問題
同和
550 販売中 2010/11/24
- 閲覧(2,754)
-
-
人権の保障と制限
-
監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、監獄法施行規則に制限の具体的内容が定められており、規則の適用・運用を行う裁量権は、監獄法により各監獄の所長に与えられている。
以下では特に人権侵害が疑われる制限を例示しておく。
?図書・新聞紙の閲読の制限
*図書:身柄の確保を阻害する恐れのないもので、かつ紀律を害する恐れのないものでなければならない。
・未決拘禁者の場合:罪証隠滅に資する恐れのないもの
・受刑者の場合:その者の教化上適当なもの
・死刑確定者の場合:その者の心情の安定を害する恐れのないもの
-
レポート
法学
在監者の権利
基本的人権
よど号ハイジャック事件
禁煙訴訟
550 販売中 2005/07/05
- 閲覧(2,372)
-
-
外国人の人権
-
外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。これは権利の性質上外国人にも適用可能な人材規定はすべて保障されるという考え方である。
どのような人権が外国人に保障されるといえるのか個別に検討していくと、国家以前の権利といわれる『前国家的権利』は外国人にも保障される。一つは思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由等の“精神的自由権”である。国家からの自由として、身体の自由なども含まれる。しかし、政治活動の自由には制限があることは忘れてはならない。二つ目は“経済的自由権”である。これには職業選択の自由、財産権等が含まれるが、弁理士・公証人にはなれない、土地の買占めはできないなどといった様々な制限がある。逆に保障されないもの(後国家的権利)を見ていくと、国政選挙権については,国民主権原理から,外国人には保障されないとされている(通説・判例)。公務員となる資格である公務就任権については,公権力を行使する役職への就任は認められないが、国立大学の非常勤教員などのように一部認められている職種もある。入国の自由については,慣習国際法上,外国人の入国規制は国家の裁量であるとされている。社会権については,国家を前提とする権利であるため,外国人にまで社会権を保障することは憲法上の要請ではないとされている。政治活動の自由については,参政権の行使にかかわる問題であるから,わが国の政治問題に対する不当な干渉にならない範囲で認められると考えられる。そこで現在,議論が集中しているのは,外国人に地方参政権を付与するべきか否かという問題である。永住外国人については、衆議院や参議院といった国政レベルは禁止といえども、地方レベルのでは付与可能であるという『部分的許容説』が近年の有力説である。
-
レポート
法学
人権
マクリーン事件
外国人地方参政権
外国人の人権
550 販売中 2005/07/16
- 閲覧(10,132)
-
-
人権(同和)教育
-
設 題
戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
⇒〔戦後の同和教育史〕
戦後の同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みから始まった。「オールロマンス差別事件糾弾要綱」では、教師が部落の児童をさべつすることもある、不就学児童の問題に市は無関心である、といったことが述べられた。当時の同和地区児童・生徒の長欠・不就学率はかなり高く、同和教育創成期における最も重要で緊急な教育課題とされた。
この解消に向け、京都市では同和教育費が導入され、就学奨励事業が始まった。また、教員の有志によって学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、補習学級が実施されることになった。
しかし、高校への進学率はきわめて低く、長欠・不就学の解消の次に、学力・進学保障の取り組みへと進んでいった。すると、同和地区児童・生徒の低学力という課題が浮かびあがってきた。
1964年、同和地区生徒の高校進学率を引き上げるための「進学促進ホール」が開設された。ここで全市の同和地区生徒は夜間登校し、高校入学試験合格のための学
-
教育
通信
人権
同和
550 販売中 2008/09/03
- 閲覧(2,066)
-
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。