資料:344件
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人間と自然--緑の21世紀を求めるように
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経済――エコノミーは、人間の共同生活の基礎をなす財・サービスの生産・分配・消費の行為・過程、並びにそれを通じて形成された人と人の社会関係の総体である。文中子(礼楽)に、「経済」は、国を治め人民を救うことで、いわゆる「経国済民」という解釈であった。豊かさや便利さを追い求めた20世紀の経済活動やライフスタイルは、地球規模での環境悪化問題から、身近なごみ問題まで、多くの課題を残した。概括的に言えば、地球温暖化のみならず、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯林の減少、砂漠化・土壌浸食、野生生物の種の絶滅、海洋国際河川の汚染、化学物質・有害廃棄物の越境移動など、多岐に渡る。このように、「環境」の範囲は、地方⇒国家⇒国際⇒グローバルという空間軸や、過去⇒現在⇒未来という時間軸で広がっていく。近代におけて様々な環境破壊行為は、結局、生活レベルを低下させ、赤の他人にもマイナス影響を与えてしまい、加害者であると同時に、被害者でもあった。
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レポート
経済学
環境悪化
資源消費
循環型社会
自然保護
リサイクル
550 販売中 2005/06/30
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道徳教育は人間にとってなぜ必要なのか。
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第一説題
道徳教育は人間にとってなぜ必要なのか。
⇒道徳は、人間の生き方を示し、我々人間に対して真理を示すもので、真理を求め、より人間的な生き方を探るために、人間には道徳が必要であると考えます。では、なぜ人間にとって道徳教育が必要なのでしょうか。
まず、第一に前述のとおり、より人間的な生き方を探ることを知らしめる一面があると思います。ソクラテスの考える道徳は、もっと広い意味での「徳」全般のことですが、「自分で自分自身に打ち克ち、節制する」、つまり自分に中にあるもろもろの欲望や、それに伴う快楽を支配するというような、正義や節制の徳です。これを教育として人々に施し、よりよく理解させてこそ人間的な生き方が探れるのではないかと思います。近世の哲学者においても、カントは、人間の教育の本質は道徳を学ぶことにあると絶対的真理として求めていて、人は教育され、「道徳化」が必要であり動物性の状態から、人間性の状態をへて責任を負うものとしての存在、人格性の状態へと素質を展開していかねばならないとし、人間として自律的、理性的に行動できるようになり、さらに自分自身を自覚し、内なる良心としての道徳的法則に従うよう
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レポート
哲学
道徳
教育
教員免許
通信教育
550 販売中 2007/03/07
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情報化の進展による人間関係の変容
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最近、情報と言う言葉がいたるところで、いろんな形で使われている。新聞に折り込まれるチラシの安売り情報、ラジオやテレビの国際情報、金融情報、株価情報、インターネットを流れる文字情報、画像情報など情報と接さずに暮らすことは不可能な時代である。
それでは、情報とは何か。ユネスコ情報管理用語によれば、情報とはコミュニケーションする内容、情報の事実を表現するために使用するメッセージ、人間がデータを表現する際、ある規定に基づいて蓄積された人間にとって価値のあるデータ、知識を増やすために事実や概念を伝達する過程、コミュニケーションによって増加した知識など、広い範囲の内容を包含して定義されている。
もし情報化とは何かと聞くと、多くの人の頭に思い出すのはたぶん、急速に発展している情報産業であろう。現在、情報産業における急速な技術進歩は、製造業、流通業、金融業などの変革にはもちろん、医療、教育、道路交通などの行政サービスまで大きな変革をもたらしている。のみならず、情報化の進展は、私たちの日常生活にも大きな影響を与えている。これは私たちが普段、多くの情報機器に囲まれていることからもよくわかる。たとえば、居間に置かれたテレビのほかに、個室にもテレビやビデオがあり、家族共用の電話のほかに個人用の携帯電話、パーソナルコンピューター、システム手帳、ファクスミリ、コピーといった情報機器がある。しかし、情報機器はそれだけでなく、ほとんどの家庭にある電化製品もすべて情報化社会の産物である。たとえば、洗濯が終了したらピーピー、ご飯が炊けたらピーピー、と教えてくれるし、冷蔵庫が開けっ放しになっていたら注意もしてくれる。私たちは、生活のあらゆる場面において、多様な情報機器を駆使し、情報を摂取し、さまざまな種類の情報を利用し、依存し、生活を送っているのである。
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レポート
社会学
情報化の進展
情報の共有化
メッセージ
システム手帳
パーソナルコンピューター
550 販売中 2005/07/27
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法定相続人間の平等を実現するための制度
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(本文)
民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。
まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。
例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前にBに1000万の贈与をしていた場合、この原則で処理をしていくと、BC間の公平を損なう。これはAがBに1000万円の遺贈をしていた場合にも同じように考えられる。そこで、Bが受けた特別受益の額1000万を相続財産に持ち戻して、それをみなし相続財産として(2000万+1000万=3000万)、そこに法定相続分を乗じた中から、特別受益の額を控除したものをBの相続額とする。つまり、Bはみなし相続財産である3000万の2分の1の1500万からすでに贈与で受けた1000万を差し引き、相続学派500万円となる。またCの相続額はみなし相続財産の2分の1の1500万円である。特別受益者の相続分については、?「婚姻、養子縁組のために、もしくは生計の資本として」の贈与のみが対象であり、また、?贈与の価額は、相続開始時を基準として評価する。特別受益の確定手続は、原則として共同相続人間の協議でなされる。
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法学
民法
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550 販売中 2005/12/07
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