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連関資料 :: 生活

資料:984件

  • 生活科指導法 第1分冊 生活科の目標
  • 生活科の究極的な目標とは、学習上の自立・生活上の自立・精神的な自立の基礎を養うことであり、育てたい子ども像とは「自分の思いや願いをかなえるために、活動や体験を通して考え、自分や活動の対象に対して知的な気づきをしながら、生きるために必要な習慣や知恵を身につけ、よりよい生活を創り出していく子ども」であると考える。 目標の1点目は、「具体的な活動や体験を通すこと」である。具体的な活動や体験とは、見る、聞く、調べる、作る、育てる、遊ぶなどの学習活動と、そうした活動の楽しさやそこで気付いたことなどを、言葉、絵、動作、劇化などによって表現する学習活動である。具体的な活動や体験は、児童が心身全体でのかかわりがあるので、学ぶ楽しさを味わい、自ら学ぼうとする姿勢を育み、このことに教育上の意味がある。 例えば、みんなで「ドッジボール」をする。もっと、楽しくなるために「ボールを2個に増やしたら面白いのではないか」とアイデアを出し合って工夫したり、もっと楽しい遊びはないか調べてみたり、ルールが増える遊びを見つけたりする。その過程で、人とのかかわり方や調べ方などの技能や能力を身に付ける。「楽しみたい」という児
  • 生活科 レポート 目標 小学校 教科目標 学年目標
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(2,449)
  • 生活「『生活』と他教科の学習、総合的な学習の時間との関連について」
  • 「『生活』と他教科の学習、総合的な学習の時間との関連について」  生活科と他教科学習との関連、総合的な学習との関連を考える際、系統的視点からと、学年の学習総合性の視点から捉えることができる。  系統的視点とは、幼稚園や保育所における保育と、小学校第3学年以降における学習との関連である。  幼稚園や保育所では、子どもたちは遊びを通して、基本的な生活習慣や人との関わり方を身に付け、保育者はそれを援助する。こうした幼稚園・保育所の学習環境と、教科学習中心の小学校教育との間には大きな差異がある。そのため、生活科では、児童が自らの思いや願いを実現していく過程を重視し、直接体験を重視した学習活動を展開す
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(1,245)
  • 生活科教育法
  • ①生活科を展開していくための指導原理について実践事例を通して述べよ。 (その実践事例がどの学年のどの内容のものかを明記すること。) 子どもが二十日大根を栽培の過程の実践記録を通して、指導原理について述べていく。 ABCの児童が種をまき、数日して芽が出た。Aは「おばあちゃんに間引かないといけないといわれた」と言い、Bも同様に「間引かないと大きくならないと言われた」と言い間引きをしました。Cは「せっかく芽が出たのにもったいない」と言って抜きませんでした。 そこでABは「間引かないところも残せばよい」と言って、数日がたちました。Cは「間引いていないところがぎゅうぎゅうで大きくなっていない」と言って間引きをした。 大きく育てるためには間引きが必要だから、全員に間引きをしなさいというのは教師の教えすぎである。ABはおばあちゃんから知識を得て、CはそのABから知識を得ている。その知識を、自分が二十日大根とよりかかわり合おうとして使っている。知識を情報とするというのは、自分にとって必要な知識を自ら収集し、効果的に使うという意味である。これからの教育では、知識の量を少なくしても、自ら知識を収集し、効果
  • 生活科教育法 指導原理
  • 3,300 販売中 2009/01/23
  • 閲覧(2,042)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(4,105)
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