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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 現代契約法/非代替的財の契約
  • 問1  大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない。諸君がAの法務担当者であると仮定せよ。たとえば、以下のような点を考慮しつつ、Bと契約するには、どのような内容の条項を契約書に盛り込むべきか。?Bには、画期的な建築方法であることを詳しく説明しなければならないが、Bから他に漏洩するならAは大損害を被るので防止策を講じる必要がある。?履行期を決めておく必要があるのは当然だが、Aは当初から開発費を全額援助するつもりである。ただし、開発不成功のときは返してもらう。?ソフトが完成したならばAにおいてテストし、不都合があればBに作り直してもらう。?ソフトが完全に作動するようになったら、BがAの担当者に操作方法を教育してもらう。?Cが解雇されたり他の企業の引き抜きにあったときの対策を決めておく。?Bが倒産したり、契約上の地位を他に譲渡するのを防止せねばならない。?万が一、他のソフトメーカーが同一のソフトを売り出した場合の対策を講じる必要がある。?履行期に遅れた場合にはどうするのかを決める必要がある。?ソフト完成まで時日を要するため、経済情勢の変動等で当該建築方法が市場性を失って開発が無意味にとなったときの対策を考えておく必要がある。 問2  甲は、乙所有の土地建物(本件不動産)を直接乙から購入することにし、手付けを交付した。しかし、その後調べていくうちに、本件不動産の付近には暴力団の事務所があり、暴力団同士の紛争がよくあることが判明した。甲が乙にそのことを問いただすと、紛争はあったようだが、暴力団とは知らなかったなどと曖昧なことを言う。家族の安全を考えた甲は、買う気を無くしてきたので契約を解除したいが、どのような法律論が考えられるか。考えられるものをできるだけ多く挙げ、それぞれの差異を説明せよ。
  • レポート 法学 民法 契約法 非代替性
  • 550 販売中 2005/07/29
  • 閲覧(1,539)
  • 入社契約
  • 入社契約書 株式会社○○○○  取締役社長 ○○ ○○ 殿 平成○年○月○日  このたび、         は、貴社社員として採用されました上は、下記の項目を厳守することを、ここに契約致します。 1)社員として会社の定めた就業規則および諸規則を厳守し、誠実に勤務致します。 2)履歴書など入社時に提出した書類の記載事項に相違ありません。 3)業務上、故意または過失によって、貴社に損害を与えた場合、責任をもって    賠償致します。 以上 現住所                       生年月日 昭和  年  月  日生 氏名               印
  • 会社文書 人事 入社契約書
  • 全体公開 2008/10/07
  • 閲覧(2,444)
  • 労働契約
  • 労働契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は下記の通り 労働契約を締結する。 平成○○年○○月○○日 (甲) 住所                           ○○○○株式会社                        代表取締役 ○○○○                        (乙) 住所                        ○○○○           第1条(仕事の内容) 甲と乙は以下の内容の仕事につき、契約した。          ○○○○に関する仕事 第2条(雇用期間) 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
  • 労働 契約書 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(3,430)
  • 顧問契約
  • 顧問契約書 ○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 住所 ○ ○ ○ ○ (契約の成立) 甲は、乙に対し、乙が甲の顧問として別紙顧問業務細目記載の顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。 (誠実業務) 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 (顧問報酬) 甲は、乙に対し、顧問報酬として月金○○○○
  • 契約書 顧問業務 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(10,773)
  • 礼状(契約成立に対して)
  • 平成○○年○○月○○日 ○○○○株式会社 営業課長 ○○○○様                              東京都○○区○○1-2-3                               ○○○○株式会社                                 営業部 ○○○○ 拝啓 新緑の候 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申しあげます。 平素は格別のご愛顧を賜わり、誠にありがとうございます。  さて、このたびは旧来のお取引に加えまして、新たに○○の分野に関しましても、お取引を開始していただきましてありがとうございました。 新商品は、当社が○○年来研究してまいり
  • 礼状 日本語マナー 契約成立 契約締結 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/16
  • 閲覧(2,808)
  • 礼状(契約締結に対して)
  • 平成○○年○○月○○日 ○○○○株式会社 営業課長 ○○ ○○様                            東京都○○区○○1-2-3                              ○○○○株式会社                                営業部 ○○○○ 拝啓 若葉の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申しあげます。 平素は格別のお引き立てをいただき、心よりお礼申しあげます。  このたびは弊社と特別契約の締結を快くご承諾いただきまして、感謝にたえません。 これにより弊社への一層の信用もでき、今後の社運発展に大きく作用することと確信いたしております
  • 礼状 日本語マナー 契約締結 契約成立 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/16
  • 閲覧(2,769)
  • 労働契約
  • 労働契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次の通り、労働契約を締結する。   第1条  甲は乙を平成〇〇年〇〇月〇〇日付にて従業員に採用し、就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程に定めた労働条件により雇用する。 第2条  乙は就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程を遵守し、誠実に職務を遂行する。    上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 (甲) 住所 ○○県○○市○○○○1-2-3                                    会社名 株式
  • 労働契約書
  • 全体公開 2008/12/04
  • 閲覧(3,484)
  • 契約法概説
  • Formulation(明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。 これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。 それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである(借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである) Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。) 彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを「行使」したかについて「説明(陳述)」したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。 彼がそのように行ったか否かによって、英国は、支払いの約束に関する主義を相当に以前に開発したかもしれない。 Williston(人名)の編纂によるpollockの論文は対価のためのhammersleyの理論的根拠は確かなアメリカの結論は、契約に関する損害約因(対価)に対する信義よりもよいという事を説明していると記している。 Willistonは最初のrestatement(言い直し、改定)において契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則を含んでいる、そしてアメリカ合衆国におけるこの原則の成功には、彼がより穏便な形で1947年にcentral londonproperty trust v.high trees house lted(本の名前っぽい)のそれ(契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則)を採用し、LordDenningに影響を与えてきた。
  • レポート 民法 契約法 法律 法学
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,270)
  • 労働契約
  • 労働契約書  株式会社○○○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次の通り、労働契約を締結する。   第1条  甲は乙を平成〇〇年〇〇月〇〇日付にて従業員に採用し、就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程に定めた労働条件により雇用する。 第2条  乙は就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程を遵守し、誠実に職務を遂行する。    上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 平成〇〇年〇〇月〇〇日                 (甲)住所                    株式会社○○○○
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(1,725)
  • 役務契約
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 役務契約書(単価) 収入 印紙 1.件 名 2.品名及び規格 3.契約期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 4.納入場所 5.契約単価 ¥ うち取引に係る 消費税及び ¥ 地方消費税の額 6.契約保証金 上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次 の条項によって公正な役務単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、 仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする役務の単価契約をい う。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の役務(以下「役務」という。)を頭書記載の契約期間中履行するものとし、甲 は、その契約代金を支払うものとする。 3 乙は、この契
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(3,685)
  • 契約法についての判例
  • 判例 最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等 判示事項:   一 同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合   二 いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨:   一 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。   二 同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区分所有権の売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合において、区分所有権の得喪と会員たる地位の得喪とが密接に関連付けられているなど判示の事実関係の下においては、屋内プールの完成の遅延という会員権契約の要素たる債務の履行遅滞を理由として、区分所有権の買主は、民法五四一条により右売買契約を解除することができる。 論評 この訴訟は、甲契約であるスポーツクラブ会員権契約のうち屋内プールの完成の遅延が「会員権契約の要素たる債務の履行遅延」として認められた為に本件会員権契約上の債務不履行とした。
  • レポート 法学 民法 契約法 判例 契約 2つの契約
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,714)
  • 契約法事例
  • 事例 ガストンは多額の現金を (a) 25歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(b) 結婚するので娘のクララに(c)飢饉の為、国連の児童援助基金に(d)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。 彼は約束によって拘束されるのか?彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか?もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか?(enforceable promises case1より) 論評 海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認められる。もっともそのための構成として、イギリスの裁判官は約因を強引に見出そうとし、ドイツやフランスでは実質的に有償である、などとされる。(松岡 第四章)フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、ドイツ、そしてギリシャでは、公証の前に約束の内容を含んだ書類に署名等の認可が認められる書類が必要なのであり、イタリアとギリシャにおいては約束もまた正式に受諾されたもので無ければならないし、さらにイギリスでは先に述べたように交換的な約束、すなわち約因のある約束のみが拘束力を持っており、捺印証書でなされた約束や不動産財産権的禁反言・約束的禁反言によって強制可能となるものを除けば、無償の約束には拘束力がない。
  • レポート 法学 契約法 事例 民法 贈与契約 日本の社会的側面
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,711)
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