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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 現代契約法/非代替的財の契約
  • 問1  大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない。諸君がAの法務担当者であると仮定せよ。たとえば、以下のような点を考慮しつつ、Bと契約するには、どのような内容の条項を契約書に盛り込むべきか。?Bには、画期的な建築方法であることを詳しく説明しなければならないが、Bから他に漏洩するならAは大損害を被るので防止策を講じる必要がある。?履行期を決めておく必要があるのは当然だが、Aは当初から開発費を全額援助するつもりである。ただし、開発不成功のときは返してもらう。?ソフトが完成したならばAにおいてテストし、不都合があればBに作り直してもらう。?ソフトが完全に作動するようになったら、BがAの担当者に操作方法を教育してもらう。?Cが解雇されたり他の企業の引き抜きにあったときの対策を決めておく。?Bが倒産したり、契約上の地位を他に譲渡するのを防止せねばならない。?万が一、他のソフトメーカーが同一のソフトを売り出した場合の対策を講じる必要がある。?履行期に遅れた場合にはどうするのかを決める必要がある。?ソフト完成まで時日を要するため、経済情勢の変動等で当該建築方法が市場性を失って開発が無意味にとなったときの対策を考えておく必要がある。 問2  甲は、乙所有の土地建物(本件不動産)を直接乙から購入することにし、手付けを交付した。しかし、その後調べていくうちに、本件不動産の付近には暴力団の事務所があり、暴力団同士の紛争がよくあることが判明した。甲が乙にそのことを問いただすと、紛争はあったようだが、暴力団とは知らなかったなどと曖昧なことを言う。家族の安全を考えた甲は、買う気を無くしてきたので契約を解除したいが、どのような法律論が考えられるか。考えられるものをできるだけ多く挙げ、それぞれの差異を説明せよ。
  • レポート 法学 民法 契約法 財 非代替性
  • 550 販売中 2005/07/29
  • 閲覧(1,801)
  • 社会契約と政治
  • 社会契約と政治、主権、宗教 社会契約と政治社会 人間と蟻、蜂とを同列におき、両者を政治的動物と考える伝統を批判 人間…名誉と威厳を求めて互いに闘い続ける。 自らの理性の力を誇り、公共の問題についても自分の識見を譲らず、混乱と内戦を生み出す。 「善をあたかも悪のように、悪をあたかも善のように示すことができる者」がおり、他人を惑わし、社会的混乱を生み出すこともできる。 蟻と蜂…名誉と威厳を求めて闘い続けるということはない。 共通の利益と私的利益が一致している。 理性を用いることなく言語も使用しない。 ↓つまり 政治社会が自然なものでなく、人間が一定の行為によって作り出した人工物である点にある。自由で平等の各人の間の契約(社会契約)による政治社会の樹立が図られる。 ↓ すべての人々がそのすべての権力と強さとを一人の人間、または一つの合議体に与えること、すなわちその一人の人(または合議体)を代理人(parson)とし、自らをこの代理人の諸行為の本人(author)とし、この代理人の判断に従うという内容。 この社会契約は、政治社会の樹立を目標としながら、実際には第三者に授権する契約(第三者のための契約)であり、しかも第三者を無制限な権利を持つ代理人とする契約という独自性を持つ。第三者と各人の間で契約関係がない状態でも、第三者の行為を各人は自らの行為として認めなければならない。よって、水平派にあった、元来、人民の支配を導き出すのに適合的な社会契約を転用し、この政治社会において代理人の存在が不可分になり一体性を保証。 この社会契約により成立した政治社会を「設立による政治社会」 征服等から生じた政治社会を「獲得された政治社会」 と区別した。
  • レポート 政治学 社会契約 人間と蟻 蟻と蜂
  • 550 販売中 2005/11/06
  • 閲覧(2,871)
  • フランチャイズ契約書
  • フランチャイズ契約書 本契約書は、 ○○○○株式会社 (以下甲という)を本部、○○○○(以下乙)を加盟店として、両者の間で締結されるフランチャイズ契約に関する契約を次の通り締結する。 第1条【目的】 1.甲は、本契約で、乙に対し○○○○店の経営に関するノウハウを提供し、乙は、そのノウハウに従い事業を運営し相互に協力し、事業の繁栄と発展を図る。 2.乙は、本契約に定める条項に従い、自己の経営責任において、経営に専念する。 第2条【○○○○チェーンの概要】  ○○○○チェーンは、甲によるチェーン・システム全体の統括及び各加盟店への指導援助と、各加盟店による円滑な営業活動によって運営されるものである。 第3条【営業名及び営業の場所】 乙は、○○○○という名称、サービスマークの使用のもとに営業を行う。ただし、乙は、その使用にあたっては甲の指示に従う。 乙が本契約に基づいて営業する店舗の名称は、「○○○○ △△店」とする。 乙が本契約に基づいて営業する店舗は、次に定める場所とする。 店舗所在地 /  第4条【条件の具備】   乙は、甲の指示に従い○○○○チェーン・システムによる条件を乙の費用で備
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
  • 閲覧(3,865)
  • 礼状(契約締結に対して)
  • 平成○○年○○月○○日        株式会社 ○○○○様 Happycampus      ○○○○ 〒○○○-○○○○        ○○県○○市○○町○-○-○  TEL ○○○○(○○)○○○○ 拝啓 若葉の候 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申しあげます。平素はひとかたならぬご厚情、心よりお礼申しあげます。 このたびは当社と特別契約の締結を快くご承諾いただきまして、感謝にたえません。これにより当社への一層の信用もでき、今後の社運発展に大きく作用することと確信いたしております。誠にありがとうございました。今後は貴社の力となるよう大いに努力いたす所在でございます。なにとぞ、末永いご愛顧を
  • 契約 礼状 会社マナー
  • 全体公開 2008/09/26
  • 閲覧(2,747)
  • 修繕契約書
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 修 繕 契 約 書 収 印 入 紙 1 件 名 2 納入場所 3 履行期限 平成 年 月 日 4 契約金額 ¥ うち取引に係る 消費税及び ¥ 地方消費税の額 5 契約保証金 上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の 条項によって公正な修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内 容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の修繕(以下「修繕」という。)を頭書記載の履行期限(以下「履行 期限」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に納入する ものとし、甲は、そ
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(3,303)
  • 労働契約書
  • 労働契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は下記の通り 労働契約を締結する。 平成○○年○○月○○日 (甲) 住所                           ○○○○株式会社                        代表取締役 ○○○○                        (乙) 住所                        ○○○○           第1条(仕事の内容) 甲と乙は以下の内容の仕事につき、契約した。          ○○○○に関する仕事 第2条(雇用期間) 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
  • 労働 契約書 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(3,726)
  • 顧問契約書
  • 顧問契約書 ○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 住所 ○ ○ ○ ○ (契約の成立) 甲は、乙に対し、乙が甲の顧問として別紙顧問業務細目記載の顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。 (誠実業務) 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 (顧問報酬) 甲は、乙に対し、顧問報酬として月金○○○○
  • 契約書 顧問業務 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(11,146)
  • 嘱託契約書
  • 嘱託契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と ○○○○(以下「乙」という)は、次のとおり嘱託に関し労働契約を締結する 甲は乙に対し、次の事項を嘱託し、乙はこれを承諾した。 ○○○○ ○○○○ 乙の嘱託料は、次のとおりとする。 ① 嘱託料 月額金○○○○円とする。 ② 時間外手当 1時間あたり金○○○○円 ③ 賞与 事業成績により毎年6月及び12月に支給することがある。 乙の就業条件は、次のとおりとする。 ① 勤務場所 ○○○○ (ただし、甲の都合により勤務場所を変更することもある) ② 勤務日時 ○曜日 ③ 勤務時間 午前○時から午後○時まで ④ 休憩 午後○時から午後○時まで ⑤ 休日
  • 契約書 委託 嘱託 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/15
  • 閲覧(13,051)
  • 礼状(契約成立に対して)
  • 平成○○年○○月○○日 ○○○○株式会社 営業課長 ○○○○様                              東京都○○区○○1-2-3                               ○○○○株式会社                                 営業部 ○○○○ 拝啓 新緑の候 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申しあげます。 平素は格別のご愛顧を賜わり、誠にありがとうございます。  さて、このたびは旧来のお取引に加えまして、新たに○○の分野に関しましても、お取引を開始していただきましてありがとうございました。 新商品は、当社が○○年来研究してまいり
  • 礼状 日本語マナー 契約成立 契約締結 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/16
  • 閲覧(3,104)
  • 礼状(契約締結に対して)
  • 平成○○年○○月○○日 ○○○○株式会社 営業課長 ○○ ○○様                            東京都○○区○○1-2-3                              ○○○○株式会社                                営業部 ○○○○ 拝啓 若葉の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申しあげます。 平素は格別のお引き立てをいただき、心よりお礼申しあげます。  このたびは弊社と特別契約の締結を快くご承諾いただきまして、感謝にたえません。 これにより弊社への一層の信用もでき、今後の社運発展に大きく作用することと確信いたしております
  • 礼状 日本語マナー 契約締結 契約成立 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/16
  • 閲覧(3,138)
  • 契約法についての判例
  • 判例 最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等 判示事項:   一 同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合   二 いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨:   一 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。   二 同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区分所有権の売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合において、区分所有権の得喪と会員たる地位の得喪とが密接に関連付けられているなど判示の事実関係の下においては、屋内プールの完成の遅延という会員権契約の要素たる債務の履行遅滞を理由として、区分所有権の買主は、民法五四一条により右売買契約を解除することができる。 論評 この訴訟は、甲契約であるスポーツクラブ会員権契約のうち屋内プールの完成の遅延が「会員権契約の要素たる債務の履行遅延」として認められた為に本件会員権契約上の債務不履行とした。
  • レポート 法学 民法 契約法 判例 契約 2つの契約
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,945)
  • 契約法概説
  • Formulation(明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。 これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。 それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである(借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである) Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。) 彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを「行使」したかについて「説明(陳述)」したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。 彼がそのように行ったか否かによって、英国は、支払いの約束に関する主義を相当に以前に開発したかもしれない。 Williston(人名)の編纂によるpollockの論文は対価のためのhammersleyの理論的根拠は確かなアメリカの結論は、契約に関する損害約因(対価)に対する信義よりもよいという事を説明していると記している。 Willistonは最初のrestatement(言い直し、改定)において契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則を含んでいる、そしてアメリカ合衆国におけるこの原則の成功には、彼がより穏便な形で1947年にcentral londonproperty trust v.high trees house lted(本の名前っぽい)のそれ(契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則)を採用し、LordDenningに影響を与えてきた。
  • レポート 民法 契約法 法律 法学
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,456)
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