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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • レクリエーション支援論 レポート
  • 大学の授業レポートです。 テーマは「レクリエーション支援論」で、全て合わせて1600字程度でまとめてあります。 「レクリエーションの定義」「これまでに学習した内容をもとに、今後、あなたはレクリエーションをどのように支援していくか」「『生活のレクリエーション化』と『レクリエーションの生活化』の説明、あなたにとっての『生活のレクリエーション化』と『レクリエーションの生活化』」が設問にあります。
  • レクリエーション支援論 レポート 生活 授業 支援 遊び 意義 理解 定義 自分 時間 活動
  • 550 販売中 2018/01/05
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  • 物権変動のまとめレポート
  • ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。 1. 物権変動とは 物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。 例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。 2. 意思主義と形式主義 (1) 意思主義 物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。 (2) 形式主義 物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。 3. 物権行為の独自性 (1) 問題の所在 抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。 論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。 A説(独自性否定説 判例・通説) 結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
  • レポート 法学 物権変動 所有権 移転 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 占有権のまとめレポート
  • 「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。 1. 占有権の意義・必要性 2. 占有とは 占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。 「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配状態を意味するのが「所持」という部分である。 通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権をもっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有権と区別されている。 しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないものの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配しているので、占有権者ということになる。 なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。 準占有は権利占有ともいわれる。人が物をもっている状態を保護するのと同じ理由から、人が権利を持ち、行使しようとする状態も保護しようとするのが準占有である。権利は物とは違って目に見えないため、占有とはせず、「準占有」としたのである。 3. 代理占有 占有とは、事実上の支配状態のことであるが、常に占有する物が自分の手元になければいけないということではない。 例えば、Aが自分の自転車をBに貸したという場合、事実上支配することになるBが自転車を占有していることになる(占有権を持っている)のは当然であるが、AもBが占有しているということを通して、自転車を占有しているとみなされることになる(181条)。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 抵当権のまとめレポート
  • 抵当権総説 1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1) 2.抵当権の特徴 (1) 公示の原則 公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。 →抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。 (2) 特定の原則 特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。 →抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。 (3) 順位確定の原則 順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。 二. 抵当権の設定 1. 抵当権設定契約 抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。 抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。 抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。 2. 抵当目的物 抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。 民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
  • レポート 法学 抵当権 非占有担保 抵当権の効力 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 物上代位のまとめレポート
  • 物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。 (2) 趣旨 抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 (3) 要件 ?それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ?払渡または引渡前に差押をすること。 (4) 効果 抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。 定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。 BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
  • レポート 法学 物上代位 差押え 質権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 短期賃貸借のまとめレポート
  • 短期賃貸借と抵当権の問題は学年末試験で最も狙われやすい部分といえます。短期賃貸借の要件における諸問題、短期賃貸借の濫用は共に事例問題として問われますので、事例を見て論点が頭に浮かぶように訓練してください。 1.短期賃貸借制度とは (1) 定義 短期賃貸借制度:602条に定めた期間を超えない短期の賃貸借は、抵当権の登記の後に登記されたものであってもなお抵当権に対抗できる制度。 Ex.抵当権の付いているマンションの部屋を借りて、その後抵当権が実行された場合、賃貸借期間が3年以内だと、競売後も期間満了まで住んでいられることになる。 (2) 趣旨 抵当権と利用権の調和 「売買は賃貸借を破る」という言葉があるのですが、競売等で土地の所有権が移転すれば、債権たる賃借権は破られ、抵当権設定後に賃借権を登記しておいたとしても、新しい所有者(競落人ともいいます)にはこれを対抗できず、賃借人は土地を明け渡さなければならないのが原則です。 しかし、これでは賃借人にとって非常に酷な結果となります。 抵当権は、目的物の占有を設定者のもとにとどめ、設定者がこれを利用することができるのが大きな特徴であり、利用方法の代表的なものが人に賃貸することといえます。 ところが、競売により所有者が変われば、これに対抗できないというのでは、土地を借りようとする人などいなくなってしまいます。 そこで、民法は、土地の新所有者の利益も図りつつ、賃借人を保護するために、短期の賃貸借であれば、抵当権設定後のものでも、賃借人はそのままその土地を借りていることができるものとしました。比較的短い間であれば、賃借権を認めたとしてもそれほど影響はないためです。
  • レポート 法学 短期賃貸借 不法占拠 長期賃貸借 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • イスラエル王国史レポート
  • イスラエル王国史レポート 王国史の資料と内容 申命記派歴史家が“王国史”を記す際、用いた資料・伝承 a「イスラエルの王の歴代志の書(列上14:19)」「ユダの王の歴代志の書(14:29)」   ――イスラエル王国とユダ王国の宮廷で編纂された編年記を資料として作成された歴史書  *列王記に記録された事件以外の各王の事績について、これらの歴史書を参照するよう著者は読者に勧めている(14:19,29)  b各預言者サークルで形成された伝承  ・北王国エリヤ・エリシャ伝承/南王国イザヤ伝承/神殿記録を用いて作成された祭司的資料 シンクロニズム 南北両王国の王に関する記述を交互に配列する方法によって、両王国の歴史を対観的に叙述 年代的枠組 ・各王の治世年数と両国のシンクロニズムが南北両王国の年代的枠組を設定する主要なデータである。 ――しかし年数を単純に加算しても、整合的クロノロジーは成立しない 整合的クロノロジーを得るための四つの問題 1、列王記自身の矛盾 2、列王記と歴代志の記録の食い違い 3、南北両王国間のシンクロニズムに矛盾 4、王国の絶対年を決定するアッシリア・バビロニアの記録と旧約資
  • レポート 旧約聖書 イスラエル王国 聖書学 列王記
  • 550 販売中 2006/11/13
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  • ダイオードの基本特性に関するレポート
  • 1.ダイオードの基本特性に関するレポート 1-0 予備実験 (1)予備実験の目的 金属被膜抵抗の電圧-電流特性を測定し、電圧計と電流計の挿入位置による測定誤差や補正方法を学び、本実験での適切な測定方法を検討する。今回の予備実験では一般に、V-I法、I-V法と呼ばれる、電圧計、電流計の挿入位置による違いを検討した。 (2)予備実験の原理 抵抗Rにかかる電圧をV、流れる電流をIとする。 電圧計の内部抵抗をrv、電流計の内部抵抗をrAとする。 また、電流計、電圧計の測定値をそれぞれV’、I’とする。    (a)I‐V法の理論解析 キルヒホッフの法則から、 よって、電圧は補正の必要はなく、電流は補正の必要がある。 また、 より、 のときは とみなせる。 (追記)仮に という条件であれば、 の大きさは に+0.1%以内の誤差があるのと同じであり、0.1%の誤差なら無視できる。 (b)V‐I法の理論解析 キルヒホッフの法則から、 よって、電圧は補正する必要があり、電流は補正の必要はない。 また、 より、 のとき とみなせる。 (追記)仮に という条件であれば、 の大きさは に+0.1%以内の誤差があるのと同じであり、0.1%の誤差なら無視できる。 (3)予備実験の実験方法 (a)I-V法、(b)V-I法の各回路において、抵抗を10Ω、1kΩ、1MΩの3種類で電圧―電流特性の測定を行う。 電圧は0~10V とするが、各抵抗の定格の範囲に応じて注意して行う。    (4)予備実験の予想結果 オームの法則に従う場合(理想値) に従う。 I-V法による測定予想 の分だけ が理想値よりも大きくなる。 測定する抵抗が小さいほど、誤差か少なく、大きいほど誤差が増えると予想される。 V-I法による測定予想 の分だけ電圧V’が理想地よりも高くなる。 測定する抵抗が大きいほど、誤差が少なく、小さいほど誤差が増えると予想される。 (追記)(5)予備実験の結果(比較)   (a)I-V法、V-I法、10Ω(実測9.1Ω)の電圧-電流特性の比較       (考察)テスターでの測定の誤差を除くと、I-V法、V-I法は補正を行えば、互いに同じ抵抗を使っており、同じ結果が得られるはずであるが、今回はそうはならなかった。原因は、測定中の熱損傷あるいは、読み取り誤差が考えられる。   (b)I-V法、V-I法、1kΩ(実測0.992kΩ)の電圧-電流特性の比較          (考察)補正結果から求めた平均の抵抗は、I-V法は978Ω、V-I法は977Ωとなった。今回使用した抵抗は正確には977Ωである可能性がある。このことから、テスターでの測定には誤差が含まれている可能性が高まった。   (c)I-V法、V-I法、1MΩ(実測0.966MΩ)の電圧-電流特性の比較   (考察)テスターでの測定の誤差を除くと、I-V法、V-I法は補正を行えば、互いに同じ抵抗を使っており、同じ結果が得られるはずであるが、今回はそうはならなかった。原因は、特に、I-V法であると考えられる。なぜならば、実際の抵抗に流れる電流よりも、補正する電流の方が10倍もあり、補正結果に乱れが生じたのではないかと思う。 (6)考察まとめ    電流計、電圧計の挿入位置による誤差は、単なる抵抗の大小ではなく、使用する測定レンジとの関係が重要であることがわかった。    基準としては、I-V法は(電圧計の内部抵抗)×1%未満の抵抗の測定、 V-I法は(電流計の内部抵抗)×100以上の抵抗の測定で行えば、挿入位置による誤差は1
  • レポート 理工学 ダイオード 太陽電池 I-V法 V-I法
  • 550 販売中 2007/04/22
  • 閲覧(12,136)
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