資料:587件
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精神保健2L1114
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「不健康とはどういうことか説明し、健康を保つための留意点を考察せよ。」
Ⅰ,はじめに
現在社会において、自分が健康であると認識している人は、少ないといわれている。健康と不健康の境界線は、個人によってことなる。明らかに不健康であると示すことはできても、健康であると示すことは、容易ではない。健康と不健康をとらえ、健康保持・向上の方法について考える。
Ⅱ,健康とは
WHOの憲章(1948年)の前文に「健康とは、身体的、精神的、そして社会的に良好な状態が保たれていること、単に病気がないとか弱くないとかいうことではない。」この定義は、「単に病気がなく虚弱ではないということではない」として、健康を不健康の否定によって定義することなく、「身体的、精神的、そして社会的にあまねく安寧な状態」という肯定的な定義を与えている。
健康について考えるとき、「自分が健康だ」という実感が最も基本的な意味をもつ。私たちの日常生活では、「健康である」という実感をもつ場合もあるが、その反面「不健康である」という実感をもつ場合もある。不健康という実感をもたなければ健康かというと必ずしもそうではない。
Ⅲ,不健康とは
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精神保健
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職場における精神保健活動の実際について
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1.精神保健活動とは
現代社会において、人々は多くのストレスを抱えている。何につけてもやる気がしない、興味がもてなくなった、会社や学校でうまくやっていけない、人間関係に悩む、言動に問題がある、身体的に不定愁訴がある、などといった経験は誰にでもあり、多くの心の問題が起こっている。精神保健活動とは、精神的(こころ)な健康の保持と増進を目的とするさまざまな活動である。以下、職場を中心とした精神保健活動の現状を述べる。
2.職場の精神保健について
働くということは、生活費を得る、と同時に人としての存在を保証する手段でもあり、人間の発達を保障する基本的条件でもある。労働なしには生活はあり得ないし、労働によって人間は自己を変革し発達する。
しかしその反面、近年の長引く不況、大量リストラ、終身雇用制の崩壊、急速な技術革新の進歩等に伴う労働条件の変化により、過度のストレスが加わり、職場不適応症として就業への不安、緊張、恐怖、焦燥感、抑うつ感やうつ病などの心の病が出現するなど、精神的な面で大きな影響が出ている。
(1)職場での精神保健のとらえ方
職場での精神保健活動が目指すのは単に疾病予防にとどまらず、仕事を通じて自己実現欲求を満たし、心の健康度を高めるとともに、職場の組織活力を向上させるものである。
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レポート
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精神保健福祉論1
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精神保健福祉に関する法律は明治中期に至るまで存在せず、精神病に対する治療は私宅監置や民間療法に頼っていた。1900年に最初の法律である精神病者監護法が制定された。この制定の契機として、当時10年以上も世間をにぎわした相馬事件があった。精神病者監護法は精神病者の治療について定めたものではなく、監護義務者の順位決定や許可を得ることで私宅監置を認めるなど監護の手続きについて定めるもので、いわば、座敷牢を合法化するための手続きであった。
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精神保健福祉施策の概要について
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精神保健福祉施策の概要について
精神保健活動には大別して二つの役割がある。その一つは狭義の精神障害に対するものであり、その早期発見、早期治療、社会復帰、アフターケアに至る一貫した医療と福祉の取組である。もう一つは、講義の精神保健を扱い、個人の精神的健康を保持・増進させるための活動であり、精神保健に関する相談、啓発、人間関係を含む環境調整などが含まれている。
わが国の精神保健施策は、1900年の精神病者監護法に基づく精神障害者の「監置」の時代から、1919年の精神病院法、1950年の精神衛生法による「医療」の時代へ、1965年の精神衛生法改正で求められた「入院医療から地域医療」へと展開してきた。
その後、1995年、精神保健法は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に法律名が改められるとともに、精神障害者の社会復帰等のための保健福祉施策の充実、よりよい精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等を主な内容とする改正が行われた。
さらに、2006年の障害者自立支援法の施行に併せて精神保健福祉法も大幅に改正され、精神障害者の自立を促すための福祉施策が強化された。以下に精神保健福祉法と障害者自立支援法に基づいて行われている施策の要点を述べるとともに、それらが抱える問題について考察する。
1、医療対策
入院は、精神保健福祉法に基づいて行われている。
(1)任意入院
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精神障害
法律
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精神保健福祉法の概要
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今世紀のはじめに制定された「精神病者監護法」以後の変遷は、国の精神障害者に対する認識、精神障害者観の変化の反映であり、この変遷の跡を辿ることは、今日の精神障害者福祉施策の動向を理解する助けになる。
1.精神保健福祉にかかわる法律の発展
1)精神病者監護法(1 9 0 0年〜1 9 1 9年)
精神障害者に関するわが国最初の法律は、23条の簡単な法律だが、この法律制定の目的は、当時野放しになっていた精神病者の私宅監置を警察の許可制にして取り締まること、監護義務者の制度を設けて監置の責任を障害者家族に負わせることであった。また精神病院(癲狂院)も入院患者を鉄鎖で拘束することを義務づけられた。
2)精神病院法(1 9 1 9年〜1 9 5 0年)
都道府県立病院の設置や、公私立病院を代用精神病院に指定するなどが規定された。しかし、国立病院設置および道府県に精神病院の設置を義務づけず、民間の代用病院制度を設けたために、民間病院は若干増加したが、公立精神病院の設置は遅々として進まなかった。その上、精神病者監護法がそのまま温存されたため、私宅監置はますます増加した。精神病院法制定から15年経った1 9 3 5年、公立精神病院9施設(入院患者2 0 0 0人)、私立病院93施設(入院患者1 7 0 0 0人)であるのに対して、私宅監置は7 0 0 0人余の多数にのぼっていた。
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レポート
福祉学
精神保健福祉法
精神病者監護法
精神病院法
精神衛生法
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精神保健福祉法の概要について
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(1)精神保健福祉の歩みについて
日本の精神保健福祉の歴史は、時代的にも福祉事業に勝るとも劣らない古さと伝統を持っている。しかしその伝統の内容と発展の過程では、精神障害者の生活の視点から見た場含、あまりにも時代に取り残され、政策的には「後回し」になっていたといえる。
最近の10年でようやく、制度・政策的には身体障害者のそれと似たようなものが設けられているが、現状は、精神障害者杜会復帰施設の現場では、今後何を先に充実させるべきか模索している段階であるといえる。
日本では現在に至るまで歴史的背景に、医療・福祉も他の施策と同じように、諸外国の国力に急速に追いつくことを一義的な目標として、政府主導で発展してきた傾向がある。
その中にあって、精神障害者に関する法律の整備は特に遅れており、それも医療・福祉行政とはいい難い内容の精神病者監護法官制が、1900年に初めて出来た。その後、1919年に精神病院法、1950年に精神衛生法が議員立法として成立した。そして、精神衛生法に地域精神医療に関する規定が設けられたのが1965年であり、精神障害者の社会復帰の促進と人権の尊重が必要と明記されたのは、1988年に精神衛生法が改正され精神保健法になったときであった。
精神病者監護法は、「精神病者の中には社会に害悪を流すものが多い」として、「法を制定し、精神病者を保護し、杜会に害のないようにしたい」という目的でつくられた。また精神病院法は、「公安上、危険防止上、精神病院設置の必要性は大きく、今後年3〜5ヶ所づつ公立精神病院を、10〜15年計画で公立病院を設置する」ことを目的としたものであった。
これら2法に比べると、精神衛生法は「私宅監置を全面的に廃止する」目的でできたものであり、現代精神医療の出発としては、一応の体裁が整っている。
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精神保健福祉法
精神保健福祉
制度・政策
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精神保健 第2課題
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聖徳大学 精神保健第2課題
精神保健領域における課題を1つ選択し、データベースを利用し、選択した課題の現状を分析しなさい。さらにその現状を踏まえ将来予測される問題について考え、その打開策について考察しなさい。
A評価
データを引用し、考察されておりとても興味深く読ませて頂きました。長期に渡り広範囲に分布している虐待は、今後も行政とともに、地域が緊密に関わる施策を考え続け、実践されることが望まれます。今後も目を離さず興味を持って頂きたいと思います。
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聖徳大学
精神保健
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