資料:587件
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精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べよ。
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「精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べよ。」
明治中期まで、日本には精神保健に関するはっきりとした法律は存在しなかった。1874年に制定された『恤救規則』の中で、貧困な状態に陥っている障害者を国が救済する程度の制度はかろうじて存在していた。この時代は、神社仏閣に収容をされたり、私宅監置によって加持祈祷などが行われ、治療というよりも神仏的な何かであると考えられる面が強かった。1874年には医制が引かれ、翌年に精神科として初の公立病院として京都府癲狂院が開院となる。その後1879年には東京府癲狂院が設立した。そして、1886年に元相馬藩主が精神科病院へと入院させられたことに対し訴訟が起き、日本の法律に不備がある事が世界的に注目される事となった。そこで、警察関係者が許可さえすれば、精神障害者を私宅で監護することが出来ると定めた『精神病者監護法』が1900年に制定された。この法律は精神病を抱えている人々に対し治療などを定めたものではなく、監護義務者を指定することで、不法な監禁を防止し、また公安面から取り締まる社会防衛的な側面が強かった。その結果、精神病者の9割余りが医療から外れた状況へ追い込まれたのだ。
日本の精神医学の父である呉秀三は、全国の私宅監置の現状視察をし、「我が国の精神病者は、精神病になったということのほかに、我が国に生まれたという二重の不幸を背負っている」と現状の精神医学の体制について厳しく批判をし、政府に精神病院の建設と精神病院法の制定を強く働きかけた。1919年に、ようやく『精神病院法』が公布されるが、行政の財政難のため公立精神病院の建設は全く進まず、病院の建設に関しては、ほとんどが民間資本に委ねられてしまい、治療も保護に関しても民間に頼らなければやっていけない状況をつくりだした。つまり、国が推し進めなくてはいけないのを、民間が手探り状態でやったのだ。1950年、精神医療に関する近代的な法則といわれる『精神衛生法』が公布され、精神病者監護法は廃止された。しかし、この『精神衛生法』は、これまで行われてきた精神病者監護法の流れを引継ぎ、社会防衛的な色彩の強い法律であり、内容的には改善はみられなかったのだ。その内容は、①私宅監置制度を廃止するとともに、精神病院の設置を都道府県に対して義務かする。②精神病者や精神薄弱者、精神病質者を法の対象としてはっきり明記した。③措置入院制度について、新たに新設をした。④同意入院について設定をした。⑤仮入院や仮退院制度について規定がなされ、新しく、精神衛生相談所・精神衛生審議会・精神衛生鑑定医療制度が設置されるようになったのである。この『精神衛生法』は、1987年の『精神保健法』の成立まで約37年もの間にわたって、戦後の精神医療を規定するものであったが以下の問題を抱えていた。
まず、精神障害者の人権に対する配慮などがまったくなかった。特に入退院に関する手続きは、人権無視な扱いが当たり前であった。第2に、社会全体からの隔離や、入院の仕方を規定したものであり、在宅精神障害者への対策や社会復帰についてまでは考えられていなかった。つまり、精神障害者の立場に立つというよりも、住民や社会的な安全を計ろうという社会防衛が強いと言える。
精神病院の数は、1993年頃まで、増加の傾向をたどった。特に1961年からの10年間の伸び率が高く、急激な増加傾向にある。その背景には、厚生省(現厚生労働省)による第1回精神障害者実態調査が1954年に行われ、増床政策の基礎資料が作られ、精神病院が特殊病院と位置
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レポート
福祉学
精神保健福祉制度
精神保健福祉士協会
精神障害者社会復帰
550 販売中 2007/08/31
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職場における精神保健活動の実際について
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「職場における精神保健活動の実際について」
1、はじめに
精神保健活動とは、人々の健康のうち主として精神面の健康を対象とし、精神障害の予防・治療を行い、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動のことである。
今、様々な社会の変化に対応するため、人々は多くのストレスを抱えることとなり、精神的健康を保てなくなる人が増えてきた。そこで、人々が社会の中で健康的に生活できるよう、精神保健活動が注目されるようになってきている。
2、職場における精神保健活動
(1)職場での精神保健
近年における合理化と技術革新の進展に伴う労働環境の変化によって、人々は精神的な面で大きな影響が出ている。職場における精神保健活動は、そのような精神的健康の病気を予防・治療し、人々が健全な状態で働けるようにすることを目的としている。
職場において、精神的に健康な状態とは、一般的に、家庭などの職場外の環境を持つ個人が、所与の職場環境の中で良好な適応の状態において生活できていることを意味する。良好な適応状態とは、単に疾病や重大な症状がないばかりでなく、精神的な満足や充実、さらには成長があることである。
また、個人が適応する職場環境とは、一定の職務や職位を与えられたことから、それに関連する仕事自体にかかわる要因(過剰あるいは過少労働負担、採光、湿度、温度、騒音、勤務時間の長さなどの物理的労働環境、交替労働、労働する人と環境との適合性、労働の危険度など)、役割関係要因(役割内容のあいまいさ、役割葛藤、責任度など)、キャリア開発要因(過剰・過少昇進、仕事の安定性・将来性、賃金の満足度など)、職場の人間関係要因(上司、同僚、部下、取り引き先などとの関係)、組織風土要因(組織内政治、伝統的慣習、経営参加度、行動規制など)から成ると言われている。
したがって、このような職場環境の在り方が個人の適応状態を大きく左右するが、適応にはその個人の個別的要因も関与してくる。つまり、属性的、身体的要因(性差、年齢、学歴背景、体力、障害、国籍など)や心理社会的要因(知的・技術的能力、欲求水準、価値観、行動特性、ストレス対処能力、生活出来事など)が関係してくる。
(2)職場と家庭との精神保健の関連
個人の適応状態には、職場外の環境要因も関係する。すなわち、家庭環境としての家族・親族関係、生活環境、家族のライフステージ、財力などである。
長引く不況は、労働者の心をむしばみつつある。倒産企業の増加、金融会社や証券会社の倒産や合併、また建設、土木関係の大型企業の倒産の噂など様々な不安要素がある。このような不況の中、そこに勤務するもののストレスは相当なものであろう。
働く者の不安は家族、家庭の不安や問題である。その意味では家庭における精神保健の問題でもある。
個人の職場への適応状態としての精神健康度は、以上のような個別的要因と職場環境要因や職場外環境要因から決定されると言える。
(3)企業の精神保健の取り組み
企業など産業における精神保健では、一般的に職員の精神障害の予防と発見、治療機関への誘導と職場復帰への援助を目的として、精神保健に関する知識の普及や精神保健相談が実施される。このような活動は、職員個人に対する精神保健を通して精神障害の発症による企業の損害を最小限に抑えようとすることが目的とされがちである。しかし最近では、職場全体の精神健康の維持、増進を目的とした啓蒙や相談、リフレッシュ休暇付与など、精神障害から回復した職員の職場復帰に対する支援などが、積極的に展開されるようになってきている。さらに医学的治
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障害
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精神保健福祉論2
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通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉論2(現代の日本における人権上の問題や課題について、具体例を挙げて述べています。)
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社会
政治
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精神保健福祉法の概要
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今世紀のはじめに制定された「精神病者監護法」以後の変遷は、国の精神障害者に対する認識、精神障害者観の変化の反映であり、この変遷の跡を辿ることは、今日の精神障害者福祉施策の動向を理解する助けになる。
1.精神保健福祉にかかわる法律の発展
1)精神病者監護法(1 9 0 0年〜1 9 1 9年)
精神障害者に関するわが国最初の法律は、23条の簡単な法律だが、この法律制定の目的は、当時野放しになっていた精神病者の私宅監置を警察の許可制にして取り締まること、監護義務者の制度を設けて監置の責任を障害者家族に負わせることであった。また精神病院(癲狂院)も入院患者を鉄鎖で拘束することを義務づけられた。
2)精神病院法(1 9 1 9年〜1 9 5 0年)
都道府県立病院の設置や、公私立病院を代用精神病院に指定するなどが規定された。しかし、国立病院設置および道府県に精神病院の設置を義務づけず、民間の代用病院制度を設けたために、民間病院は若干増加したが、公立精神病院の設置は遅々として進まなかった。その上、精神病者監護法がそのまま温存されたため、私宅監置はますます増加した。精神病院法制定から15年経った1 9 3 5年、公立精神病院9施設(入院患者2 0 0 0人)、私立病院93施設(入院患者1 7 0 0 0人)であるのに対して、私宅監置は7 0 0 0人余の多数にのぼっていた。
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レポート
福祉学
精神保健福祉法
精神病者監護法
精神病院法
精神衛生法
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精神保健福祉施策の概要について
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精神保健福祉施策の概要について述べよ。
精神保健とは、精神障害の早期発見・早期治療・精神障害のリハビリテーション・住民と地域づくりにおける精神健康の保持・向上につとめるための諸活動のことである。なかでも、精神障害をもつ人々に対しては、早期治療への導入・リハビリテーション活動等によって、精神障害の回復と社会復帰を促進させることが必要である。
また、精神保健福祉は、精神保健の中で精神障害者に対する福祉の必要性を、より明確化したものと考えることができる。
1988年に改正された精神保健法が施行されることで、精神科医療での患者の人権の尊重・社会復帰対策の充実について改善されるようになった。そして、精神的健康の増進も含めた幅広い対策が、国・地方公共団体の責務として規定されたのである。
精神保健福祉行政では、都道府県や市町村の行政機関が果たす役割は大きい。精神保健福祉行政では、保健福祉施策以外に精神科医療施策や自傷他害の恐れがある精神障害者に対して、医療及び保護を行う社会防衛的な施策を実施する。障害者の人権を保護する役割とともに、公共の福祉のために彼らの人権を制限する側面を併せ持っている。
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レポート
福祉学
精神保健
施策
リハビリテーション
精神保健法
550 販売中 2006/07/17
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精神保健福祉論1
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2005年に成立した障害者自立支援法はこれまでの障害福祉施策の根底を変えるものです。その理念とは「障害者基本法の理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」とあります。法の目的にあるように、障害者基本法の理念の具体化という点でが評価できる点もありますが、障害者がサービス利用を希望する場合、利用者は市町村に申請しなければなりません。申請は都道府県が指定する相談支援事業者ないしは利用者自身により市町村に申請します。市町村は障害程度区分を認定し、給付サービス内容と量を決定します。その後のサービス利用計画作成の時にケアマネジメントが必要になります。これまでの福祉サービスにおける在宅系サービス、施設系サービスといった2群分けから、新しい体系では、介護等給付、訓練等給付(就労
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精神保健
介護
福祉
レポート
550 販売中 2008/11/03
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精神保健福祉論1
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精神保健福祉に関する法律は明治中期に至るまで存在せず、精神病に対する治療は私宅監置や民間療法に頼っていた。1900年に最初の法律である精神病者監護法が制定された。この制定の契機として、当時10年以上も世間をにぎわした相馬事件があった。精神病者監護法は精神病者の治療について定めたものではなく、監護義務者の順位決定や許可を得ることで私宅監置を認めるなど監護の手続きについて定めるもので、いわば、座敷牢を合法化するための手続きであった。
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