連関資料 :: 精神保健

資料:589件

  • 精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べよ。
  • 「精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べよ。」 明治中期まで、日本には精神保健に関するはっきりとした法律は存在しなかった。1874年に制定された『恤救規則』の中で、貧困な状態に陥っている障害者を国が救済する程度の制度はかろうじて存在していた。この時代は、神社仏閣に収容をされたり、私宅監置によって加持祈祷などが行われ、治療というよりも神仏的な何かであると考えられる面が強かった。1874年には医制が引かれ、翌年に精神科として初の公立病院として京都府癲狂院が開院となる。その後1879年には東京府癲狂院が設立した。そして、1886年に元相馬藩主が精神科病院へと入院させられたことに対し訴訟が起き、日本の法律に不備がある事が世界的に注目される事となった。そこで、警察関係者が許可さえすれば、精神障害者を私宅で監護することが出来ると定めた『精神病者監護法』が1900年に制定された。この法律は精神病を抱えている人々に対し治療などを定めたものではなく、監護義務者を指定することで、不法な監禁を防止し、また公安面から取り締まる社会防衛的な側面が強かった。その結果、精神病者の9割余りが医療から外れた状況へ追い込まれたのだ。 日本の精神医学の父である呉秀三は、全国の私宅監置の現状視察をし、「我が国の精神病者は、精神病になったということのほかに、我が国に生まれたという二重の不幸を背負っている」と現状の精神医学の体制について厳しく批判をし、政府に精神病院の建設と精神病院法の制定を強く働きかけた。1919年に、ようやく『精神病院法』が公布されるが、行政の財政難のため公立精神病院の建設は全く進まず、病院の建設に関しては、ほとんどが民間資本に委ねられてしまい、治療も保護に関しても民間に頼らなければやっていけない状況をつくりだした。つまり、国が推し進めなくてはいけないのを、民間が手探り状態でやったのだ。1950年、精神医療に関する近代的な法則といわれる『精神衛生法』が公布され、精神病者監護法は廃止された。しかし、この『精神衛生法』は、これまで行われてきた精神病者監護法の流れを引継ぎ、社会防衛的な色彩の強い法律であり、内容的には改善はみられなかったのだ。その内容は、①私宅監置制度を廃止するとともに、精神病院の設置を都道府県に対して義務かする。②精神病者や精神薄弱者、精神病質者を法の対象としてはっきり明記した。③措置入院制度について、新たに新設をした。④同意入院について設定をした。⑤仮入院や仮退院制度について規定がなされ、新しく、精神衛生相談所・精神衛生審議会・精神衛生鑑定医療制度が設置されるようになったのである。この『精神衛生法』は、1987年の『精神保健法』の成立まで約37年もの間にわたって、戦後の精神医療を規定するものであったが以下の問題を抱えていた。 まず、精神障害者の人権に対する配慮などがまったくなかった。特に入退院に関する手続きは、人権無視な扱いが当たり前であった。第2に、社会全体からの隔離や、入院の仕方を規定したものであり、在宅精神障害者への対策や社会復帰についてまでは考えられていなかった。つまり、精神障害者の立場に立つというよりも、住民や社会的な安全を計ろうという社会防衛が強いと言える。 精神病院の数は、1993年頃まで、増加の傾向をたどった。特に1961年からの10年間の伸び率が高く、急激な増加傾向にある。その背景には、厚生省(現厚生労働省)による第1回精神障害者実態調査が1954年に行われ、増床政策の基礎資料が作られ、精神病院が特殊病院と位置
  • レポート 福祉学 精神保健福祉制度 精神保健福祉士協会 精神障害者社会復帰
  • 550 販売中 2007/08/31
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  • 精神保健福祉論1
  • 2005年に成立した障害者自立支援法はこれまでの障害福祉施策の根底を変えるものです。その理念とは「障害者基本法の理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」とあります。法の目的にあるように、障害者基本法の理念の具体化という点でが評価できる点もありますが、障害者がサービス利用を希望する場合、利用者は市町村に申請しなければなりません。申請は都道府県が指定する相談支援事業者ないしは利用者自身により市町村に申請します。市町村は障害程度区分を認定し、給付サービス内容と量を決定します。その後のサービス利用計画作成の時にケアマネジメントが必要になります。これまでの福祉サービスにおける在宅系サービス、施設系サービスといった2群分けから、新しい体系では、介護等給付、訓練等給付(就労
  • 精神保健 介護 福祉 レポート
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  • 職場における精神保健活動の実際について
  • 「職場における精神保健活動の実際について」 今の日本は、バブル崩壊後、景気低迷が続き、金融不況や会社の倒産、それにともなう失業者増加、そして働き盛りの中高年の自殺増加などが起こってしまい、大きな社会不安になっている。また、今は団塊世代が退職し、働き手が失われていく状態や、若者の職や将来に対する不安や不満からで定職におさまらずにニート等になる傾向も問題とされている。 職場では、経費節約や生産向上のもとに合理化を強いられ、IT技術発展により新しいシステムが次々導入され、こうしたシステムについていく事ができない年配者などには大きなストレスとなっていたり、労働時間の増加などにより急死する事もあるのだ。 さらに従来の終身雇用制と年功序列が崩壊し、今は働く能力に応じて給料支払いが変化する業績主義や能力主義になり、競争社会へと変化してきた。こうした急激な変化は、終身雇用制と年功序列制を前提として、生活設計をしてきた中高年世代には、一段と高いストレス状態になってしまう。そうした一方で、職場で働く若い世代にも常に業績を求められる追い込みがかかり、仕事を続ける事ができずに退職したり休職したりする事も多いのだ。 労働の場が、こうした問題を抱えているなかで、技術革新や高度管理化された職場、複雑な人間関係に適応出来ず、心身の健康を損なう労働者が増えている。それはつまり、従来の職場環境は劇的変化し、労働者には大きなストレスとなってしまっているため、職場不適応が生まれ、自律神経失調症、心身症、神経症、躁鬱病、胃潰瘍などのストレスから心身に異常を抱えてしまうストレス病にかかってしまう人が増加傾向があるのだ。 厚生労働省が行っている労働調査では、労働者の6割近くが職場で強い不安や悩みを抱えてストレスを強く感じている。これは年々上昇しているのだ。不安や悩みなどは、人間関係が一番高く、次に仕事の内容や量など、仕事への適性などが続いている。 こうしたストレスに対して、職場で上手く対応出来るようにするために、精神保健活動(メンタルヘルス)をうまく活用していく事が重要なテーマとなってきている。 戦後から現在まで、労働の環境が大きく変化していくのに対応して、労働者の保健衛生対策が色々とおこなわれてきた。まず、戦後間もない頃に、労働者保護を目的として、労働基準法が制定されたが、新しい労働衛生問題に対処するために今までに何度も改正をされてきた。 1965年ごろからは、技術面での進歩が進み、新しい労働災害や労働衛生問題が起こってきた。こうした問題への対策として、1972年に労働基準法の中から安全衛生に関する規定を抜き出し、さらに労働安全規則などを一つにまとめ、労働安全衛生法が制定された。労働基準法が最低基準を明らかにしていき、その遵守を求めたのに対して、労働安全衛生法は、最低基準の確保については至極当然であるとして、事業の特性に合わせて健康障害の予防を明らかにしている事が最大の特徴である。 労働環境については、人間関係が希薄し、実際に会って顔を合わせて話をする事が減ってきてる。そのため、個人が分断化されてしまい孤立化してしまっていす状況にある。また、労働によって起こる病気や怪我(労働災害)の内容が変わってきて、以前からの外傷など身体的な病気が減って、かわりにストレスに関連した心理的な病気が増加している。それに合わせて、職場におけるストレスによる病の早期発見、休職・復職に関係する問題などのメンタルヘルス対策が急務となってきた。労働環境の状況に対応するためには、従来の身体的な健康の維持や増進だけではな
  • 環境 企業 社会 健康 労働 問題 ストレス 人間 人間関係 戦後
  • 550 販売中 2008/02/18
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