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連関資料 :: 精神保健

資料:587件

  • 精神保健
  • ☆国際障害分類から国際生活機能分類への改正の際に新たに導入された新たな概念☆ 障害者の健康な側面に注目し、その健全な部分を育て維持するという「エンパワメント」の理論をふまえ、「機能障害」に対して「心身機能・身体構造」、「能力障害」に対して「活動」、「社会的不利」に対して「参加」といった、従来の否定的側面に対し肯定的側面を表す概念が導入された。障害の発生には個人の心身の特徴といった因子のみならず、環境の影響が大きいとの認識をふまえて、環境因子の分類もつけ加えられた。 ☆終末期の定義☆ 現代医療において可能な集学的治療の効果が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態で、生命予後が6ヶ月以内と考えられる段階 ☆末期患者の症状☆ 症状は、大別すると身体症状と精神症状に分けられる。 身体症状は、大別すると痛みとその他の身体症状に分けられる。痛みをコントロールできなければ、他にどんな有効な対策がとられても生命の質を高めることはできない。 痛み以外の身体症状には、全身倦怠感、食欲不振、嘔吐、便秘、下痢、呼吸困難、不眠、血尿、排尿困難、かゆみなどが出現する。 精神症状では、不安、うつ状態に陥ることによる悲哀感、社会的関心の欠如、決断力の低下があげられる。さらに治療拒否、拒食、無断外出、自殺企画などといった行動が認められる。ほかにもせん妄・幻覚・意識障害などの精神症状が現れる。 ☆末期患者へ告知を行う上での留意点☆ ・ 患者と医療者、家族との間に信頼関係が確立していること ・ 告知はゆっくりと時間をかけて行うこと ・ 告知後、継続したケアを提供していく保証を与えること ☆生物・心理・社会モデルとはどのような考え方か☆ 社会的環境における変化により、心理的なストレスとなり生物的に脆弱性を抱えている脳の機能障害が引き起こされる。
  • レポート 心理学 福祉 少子化 精神保健学
  • 550 販売中 2006/07/06
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  • 精神保健対策について述べよ。
  • 「精神保健対策について述べよ。」 1、精神保健とは 精神保健とは、人々の精神面の健康を対象とし、精神障害の予防・治療、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動のことをいう。変化の激しい現代社会において、誰もが心を病む可能性と無縁ではない。また、阪神・淡路大震災や、地下鉄サリン事件、犯罪被害者の活動などを通して、事件や災害に巻き込まれた人は誰でも何らかの心の傷を体験し、それに対して「心のケア」を受けるのは当然であるという考え方が日本でも受け入れられるようになってきた。 2、精神保健対策の歴史的経過  日本では精神障害者に対する偏見が根強くあり、それは制度としての隔離対策により助長されてきた。精神保健に関する最初の法制度は、精神病者の名を借りた人身の拘束の防止を主眼とした1900年(明治33年)精神病者監護法の制定である。1913年(大正8年)は私宅監置(座敷牢)の撤廃のために精神病院の増設を図るため精神病院法が制定された。しかし、わが国の経済力はそれほど高くなく精神障害者への医療サービスは十分に行えなかった。1950年(昭和25年)には、精神衛生法が制定され私宅監置の撤廃を狙い精神病の対象範囲を拡大し、社会防衛の観点を明確にすることによってそれを果たすことになった。この転換は私宅監置から社会隔離への転換へと見ることができ、施設収容の推進が大々的に図られるようになった。  1984年(昭和58年)の宇都宮病院事件を契機として精神障害者の人権保護、「精神保健法」が、「精神衛生法」改正のかたちで誕生した。この「精神保健法」のなかに、社会復帰対策の充実についての改善が図られ、精神的健康の増進も含めた幅広い対策が、国・地方公共団体の責務として規定された。特に、本人の意思による入院(任意入院制度)が原則となったことが大きな前進であった。  1993年(平成5年)に「障害者基本法」が制定され、精神障害者を障害者として明確に位置づけた。1995年(平成7年)「精神保健法」は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と改名された。その目的は、社会復帰等のための保健福祉施策の充実、よりよい精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し(保険優先化)等であった。そして、精神障害者保健福祉手帳制度も発足した。このように地域へ戻る運動がなされようとしている背景には精神病患者の長期入院による社会的隔離の歴史がある。 3、精神医療の問題点  わが国の精神障害者の平均在院日数は522.3日(1987年当時)に達し、5年以上の在院患者が40%を占めていた。慢性化した精神障害者、特に統合失調症患者は家庭的基盤を失い、病院で高齢化している現状である。また、日本は民間精神病院に依存した状況であり、精神病院数1641のうち1341(1987年当時)を占めていた。この多くが不便な場所に設置されており入院医療から通院医療への転換が進まなかった。これは在院期間の長期化を招いた要因の一因といえる。さらに、社会復帰体制が未整備であったため長期在院患者を生んだといえる。1965年(昭和40年)「精神衛生法」の改正により、在宅治療の道が開かれるようになった。保健所や都道府県に精神衛生センター(精神保健福祉センター)を設置し、地域精神医療の体制が一応法律に規定された。しかし、社会復帰施策の整備は一向に進まない現状があった。 4、精神医療制度について  1)入院形態  入院形態として、患者本人の同意に基づく任意入院が原則となっていることである。その他に措置入院(入院させなければ自傷他害の恐れのある患者に
  • レポート 医・薬学 精神医療 社会復帰 精神保健 医療一般
  • 550 販売中 2007/08/09
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