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連関資料 :: アメリカ

資料:238件

  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに
  •  「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。」 1.アメリカの医療制度 アメリカは、過去からその他の社会と比較にならないほど努力すれば成功への機会に恵まれるという考え方があり、「個人主義」といわれる風潮が強い国である。それは、福祉・医療にも強く反映されており病気や貧困は自己責任という考えが古くから根付いているアメリカでは、全面的な公的扶助に依存すべきではないという「自助努力」を重んじている。現在では、社会保障法を中心に、各種の社会保障制度が実施されている。 アメリカには、日本のような全国民を対象にした公的医療保障制度はなく、高齢者と、一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療)という制度がある。 国民皆保険ではないアメリカでは、2000年、無保険者は国民の約14%に及んでいる。 (1)メディケア  メディケアは、国の運営による65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する非保険労働者とその家族を対象とする医療保険であり、主にパートAとパートBに分けられている。 ①パートAは、入院やホーム・ヘルスケア、ホスピス・ケアなどのサービス提供がなされる。財源は、強制加入による社会保険税である。②パートBでは、Aでカバーされない広範囲な医療費、診療費の提供であるが、予防医療分野のサービスは十分カバーされていないのが現状である。財源は、任意加入による保険料と国庫負担からなる。しかし、①②は、高齢者のパーソナル・ケアやナーシング・ホームが包括されず、入院の厳しい制限と大きな自己負担がある。 また、メディケアと選択プランによりパートC、パートDが受けることが可能になり、③パートCは、民間保険会社によるパートAと同様のサービスの提供。④パートDは、「薬代」を保険の対象とするプラン。が加わっている。 (2)メディケイド  メディケイドは、連邦政府のガイドラインの基に各州による運営で行われ、低所得者を対象に公的な医療扶助制度である。制度、サービス内容は各州により異なるが、主として、入院及び外来患者サービス、諸検査及びX線サービス、在宅ヘルスサービス等であり、メディケアでカバーされていない長期看護施設ケアが含まれる。財源は州負担及び国庫負担からなるが、州の財源の格差のため、半分以上が国の負担である。 (3)マネジド・ケア  マネジド・ケアは、医療費の抑制と質の向上を目的としたシステムのことである。被保険者の雇用主である企業が保険料支出の抑制や自由診療制から、民間の保険会社などによる保険の発達がなされ、保険料が安く、加入者は約1億7130万にとなっている。 マネジド・ケアの中でも最も歴史があり、典型的なものが①HMO(Health Maintenance Organizations)であり、会員制による保険プランであで、指定された医師や施設の利用のみである。医療費の抑制が可能や、入院期間の短縮、軽症者の入院の減少、各種ケアの統合や複雑な手続きなどがないメリットがある。②PPO(Preferred Provider Organization)は、HMOより保険料は高めであるが、医師や病院を選択することが可能になっている。 民間医療保険の加入の多くは、企業による団体契約が多く、保険料は事業主と被保険者の折半で支払われている。保険期間が65歳までと枠が決められているのが問題点である。 (4)その他民間保険 その他民間保険には、以下のようなものがある。
  • 福祉 日本 アメリカ 企業 介護 健康 家族 問題 制度 課題
  • 550 販売中 2009/08/11
  • 閲覧(2,765)
  • アメリカ文学史分冊2
  • 教材Chapter11 The Writers of the "Lost Generation"の概要をレポート前半でまとめ、そこで言及される作家たちの中から一人(ここでは、E.E.Cummings)を取り上げ、その作家の作品をできるだけ数多く読み、作品感想をレポート後半で述べる。
  • レポート 近代 特徴 表現 e.e.cummings 文学
  • 550 販売中 2011/01/17
  • 閲覧(1,807)
  • アメリカにおけるエスニック・マイノリティと都市問題
  • 第1章 序論  今期の講義の中で最も興味を持ったのは都市構造に関する話題であった。所得によって人々の居住地や通勤地が異なっているという日本ではあまり見ることの出来ない状況について学んだ。その中で特に印象的であったのは人種や民族、言語や宗教、そして出身地などが共通した人々が集まって生活するという居住分化が進んでいることである。「人種のサラダボール」などと呼ばれるアメリカでは様々な人種が同じ場所で同じような生活をしていると考えていたため居住分化という現象は非常に驚きであり、人種や民族に対する「見えない壁」の存在が感じられた。  またニューヨーク市内でも人種や民族による居住分化が進んでいて白人と黒人の間には所得や居住地、犯罪率などの違いがあるということも学んだ。そこでアメリカにおける現在の居住分化の状況を調べて人種や民族の違いが都市問題にどのくらい影響を与えているのかについて考えることにした。アメリカのエスニック・マイノリティの起源である移民の変遷と現在の状態について調べて居住分化の状況を把握し、エスニック・マイノリティと都市問題との関係から彼らの抱える問題を知り、その解決策を考えていきたい。 第2章 移民の変遷と現状 第1節 移民の変遷  アメリカ合衆国は移住してきたヨーロッパ人がネイティブ・アメリカンなどの原住民を保留地に追いつめて形成したもので移民によって作られた社会である。ネイティブ・アメリカンやエスキモーといった原住民の数は1990年現在で約196万人であるが、その半数は保留地居住区に住む最も貧しい少数民族である。彼らの所得はアメリカ人の平均の約6割にしか達していない。このようにアメリカ合衆国の形成過程において既にエスニック・マイノリティが生み出され、苦しい生活を強いられている。その後の移民の変遷は5つの段階に分けられる。
  • レポート 社会学 アメリカの都市問題 エスニック・マイノリティ スラム 移民 変遷
  • 550 販売中 2005/10/21
  • 閲覧(6,172)
  • 1アメリカの経済と自動車産業について
  • 自動車産業から見るアメリカ経済の問題点 アメリカの金融危機が実体経済にまで飛び火した。消費者の購買意欲が劇的な低下を見せる中で、アメリカ経済の象徴であった自動車産業が危機的な状況に陥っている。アメリカの主導的実体経済は自動車と軍事産業だが、今日自動車産業に異変が起きようとしている。100年に1度と言われるこの不況だが、これまでのアメリカの経済システムに問
  • 環境 アメリカ 日本 経済 経営 企業 社会 自動車 問題 技術
  • 550 販売中 2011/01/06
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  • ハックルベリーフィンにみるアメリカ文化
  • 「ハックルベリー・フィンの冒険」について 「ハックルベリー・フィンの冒険」は、アメリカ文学史に残る傑作であるとして多くの人に認められていると同時に、白人男性中心の物語であるという批判がある。「ハックルベリー・フィンの冒険」における論争は、その物語自体が内在する人種主義的側面への検証と、児童文学としての学校教育における位置定義の困難性にある。これら2点を跡付けながら、「アメリカ近代文学の源」として賞賛をもって読み継がれてきたこの文学作品を再考したいと思う。 「ハックルベリー・フィンの冒険」における黒人差別の構造は、まず黒人の表象をめぐる問題からはじまる。これは、「ハックルベリー・フィンの冒険」は人種主義を打倒する小説なのか、強化する小説なのかという問いを生む。物語内に描かれる社会状況や、主人公らを取り巻く様々な人々たちの行為など、「ハックルベリー・フィンの冒険」の内在的人種主義は全体にわたり散在しているが、それは主人公ハックと黒人奴隷ジムの関係性に集約されている。
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  • 550 販売中 2010/01/26
  • 閲覧(8,610)
  • 日本人とアメリカ人のファッションの違い
  •  テレビでアメリカ人の人がインタビューで、「日本人は美的センスあるいはファッションに対する関心がきわめて高い、日本人はブランド品を好んで買う。それだけ豊かともいえるが、美に対する関心や、ファッションに対する鋭さがあると思える。」といっていたのを聞いたことがある。  アメリカ人にとって、日本の若者がショッピング街に大勢であるいているのを見るのは異様であり、アメリカではまず見られない光景で、たいへんな驚きである。アメリカではショッピング街に日本のように若者があふれかえっているという現象はみられない。また、日本の若者を現実に街で見ると、上等な洋服やアクセサリーをつけており、かなりのお金をかけているように思う。  アメリカにもファッションにこだわる若者はいるが、それはごく一部の人に過ぎないし、日本では多くの若者がそれ以上のファッションをみにつけている。   そこで日本にはたくさんのアメリカのファッションに関する雑誌が山のように積まれ、飛ぶようにうれているが、ファッションについてアメリカの若者はどう考えているのかそこにアメリカらしい自立もある。
  • レポート 日本人 ファッション アメリカ人
  • 550 販売中 2006/01/24
  • 閲覧(19,022)
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ 1、アメリカの医療保障制度 アメリカでは、わが国のような国民全体を対象とした公的医療制度はなく、医療保障は公的医療保険としてのメディケアと公的医療扶助制度としてのメディケイドという制度がある。  ⑴ メディケア  メディケアは65歳以上の高齢者、障害者年金受給者、慢性腎臓疾患者を有する被保険労働者とその家族を対象とする医療保険で、パートA(病院保険)とパートB(補足的医療保険)、さらにパートC(民間運営のマネジドケアを取り入れている選択プラン)の三つから構成されている。  パートAは強制加入となっており、医師の診療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付する。但し一部自己負担が課せられる。この財源は社会保障税である。パートBは任意加入とされているがパートA加入者のほぼ全員が加入している。これはパートAでは給付されない医師の診療報酬や在宅医療費用、外来診療費用等を給付する。但し、これも一部自己負担が課せられる。これについての財源は、加入者が負担する保険料と連邦の一般歳入である。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供とその費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付も受けられるというものである。  この制度の目的は、アメリカの65歳以上の高齢者や身体障害者など、市場原理から排除されるおそれのある弱者保護であり、運営管理は連邦政府がおこなっている。1999年の調査では、メディケアの加入者は高齢者が約3390万人となっている。  ⑵ メディケイド  メディケイドは、1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。  メディケア・メディケイドの制度創設の背景には、民間医療保険では高齢者の対応ができないという多くの国民の認識があった。高齢者に限定することは医師会にとっても、診療の自由の幅を犯されることを最小限に止めることができることから受け入れやすいものであった。連邦政府としても、既に高齢者年金が軌道にのっており、その運用を見通すことがある程度できていた。つまりメディケア・メディケイドはどの方面からも合意を取り付けやすい制度であったのである。 2、アメリカの民間医療保険 上記のように、アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。しかし、民間医療保険が誕生したのは、1929年になってからであり、さほど長い歴史を有するものではない。 アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い期間としつ支払い事務を行なっている。 ブルークロス、ブルーシールドの場合は、年齢や病歴の相違を問わず、各被保険は同一の
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  • 550 販売中 2008/02/25
  • 閲覧(3,459)
  • アメリカにおける「憎悪表現は禁止されるべきか」
  • アメリカにおける「憎悪表現は禁止されるべきか」について二つの意見を書きたいと思う。  まず、チャールズ R. ローレンス三世は、憎悪表現は被害者の自由を減じるので禁止すべきだと主張する。表現が侮辱ではすまなく、その非難されたものを傷つけるとき、表現は容認しがたくすべきであるとする。  憎悪表現の法的規制という考え方は、アメリカの法曹界においては少数派の主張である。その最大の理由は、それが合衆国憲法修正第1条によって保障される言論・表現の自由を侵害するものだとする意見が多数をしめているからだ。ローレンスは主に3つの事件を通して、憎悪表現は禁止されるべきだということを訴えている。  1つめは、R.A.V事件である。1990年、十代の少年達の集団が、通りの向かい側に住む黒人家族(ジョーンズ家)の前庭の芝生の上で、粗雑に組み立てられた十字架を燃やした。「燃える十字架」は、クー・クラックス・クランの伝統的儀式における人種差別のシンボルとしてよく知られるものであり、そのメッセージは明らかに黒人差別を表していた。この事件の起こったセイントポール市では「「公的ないし私的な財産に、シンボル、物品、呼称、描写表現ないしは落書き」などの、「人種、皮膚の色、信条、宗教、ジェンダーに基づいて他人に怒り、驚愕、憤怒を惹き起こす」ものを残すことを犯罪とする条例があった。少年達は市条例に違反したとして起訴され、刑事裁判となる。R.A.V側は、この条例が表現行為を取り締まるものであるとして違憲であると主張し、最終的には連邦最高裁で争われることになった。  連邦最高裁の判断は、セイントポール市条例は表現内容に基づいて特定の表現を禁止するものであり、違憲であるというものだった。スカリア裁判官は少年達の修正第1条の権利を主張した。しかしこの意見のどこにもジョーンズ家の合憲的権利についての言及はなかった。
  • レポート 憎悪表現 アメリカ文化 黒人差別 連邦最高裁 人種差別事件
  • 550 販売中 2005/07/25
  • 閲覧(2,215)
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