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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
  • 550 販売中 2009/08/17
  • 閲覧(1,888)
  • 憲法:命令的委任
  • 命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。 このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。 もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。 こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。 以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
  • レポート 法学 命令的委任 ナシオン プープル 主権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(11,557)
  • 書評『平和憲法の歪曲』
  • 私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。  私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した
  • 法学 平和憲法の歪曲 粕谷進 憲法九条 平和憲法 レポート 戦争 自衛権 国際法
  • 550 販売中 2012/09/10
  • 閲覧(3,062)
  • 憲法草案に対する論評
  • この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。  初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。  また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。  『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』  これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
  • レポート 法学 新憲法草案 自民党草案 9条改正 改憲
  • 550 販売中 2006/02/16
  • 閲覧(1,447)
  • 中央 大学 憲法
  • 人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。  まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
  • 人権 経済 宗教 社会 企業 政治 人間 差別 私人間効力 中央大学憲法
  • 550 販売中 2009/07/27
  • 閲覧(3,150)
  • 法学(憲法を含む)②
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
  • 550 販売中 2009/08/17
  • 閲覧(1,689)
  • 憲法幸福追求権
  • 幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。 1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。  そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
  • 憲法 人権 自由 権利 裁判 人格 役割 幸福追求権
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(4,227)
  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(4,486)
  • 憲法 論証 衆議院の解散
  • 論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。  この点、衆議院による自律的解散は、多数者の意思により少数者に身分が奪われることになるので、明文の規定なくこれを認めることはできないと考える。  そこで、実質的解散権は内閣になると考えざるを得ない。  では、解散事由は69条所定の場合に限
  • 憲法 論証 衆議院 解散
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(4,119)
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