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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第一四条)と法の下の平等をうたっています。 人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。 この日本国憲法の第一四条、前半の部分は「法の下に平等」と示され、後半の部分には「差別されない」と示されています。この前半部分と後半部分の意味合いについて考察していきたいと思います。 まず、「法の下に」という意味を考えると、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。この考え方では、国会は不平等な法律を作っても良いことになります。しかし、法の内容が不平等であれば、それを平等に適用しても意味はありません。したがって、「法の下に」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといわれています。 次に、「平等である」とは、すべての人にたいしての平等であり、差別されてはならないし、差別してはならない、いわゆる絶対的平等であると仮定して考えてみます。 ここで、絶対的平等とは事実上の差異の如何を問わず、均一的な法的取扱をなす平等観と捉えます。 たとえば労働における女性差別労働問題は、以前では男性は総合職、女性は一般職と分けることによって、昇進・給与等に格差があったり、出産を機に退職する女性は多く、結婚適齢期である20代後半になると、労働力率が低下するという理由から差別されることが多くありました。しかし、昭和47年に男女雇用機会均等法が施行されてからは労働における女性差別的な制度は改善されてきました。これは男性と女性の差別をなくし雇用の機会を均等にすることの絶対的平等であると考えられます。 また、人権問題や差別問題を考える上で忘れてはならないのが、同和問題です。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、様々な面で差別を受けてきました。 同和問題とは、部落差別にかかわる問題です。部落差別は、日本の歴史の歩みの中で、人為的・政治的につくられました。江戸幕府は、封建制度を確立するため、武士と農民、町人という世襲的な身分制度を設けました。そして、さらに別の身分(穢多・非人)を定め、それらの人びとを一定の地域(被差別部落・同和地区)に住まわせました。そうすることによって、農民や町人に自分たちより別の身分があることを知らせ、武士階級に対する不満をそらし、幕府と諸大名による支配体制を維持しようとしたといわれています。この身分制度のもとで、穢多や非人と呼ばれた人たちは、住む場所や服装、村人との交際などで厳しい制限を受けました。明治時代になって、身分差別をなくすために「身分解放令」が出されました(明治4年(1871)年)。しかし、現実の社会生活にあっては、実質的な施策が伴わなかったため、日常生活の中で差別は残され、社会的、経済的な差別は強められていきました。その後、大正11年全国水平社による自主的解放運動や昭和22年日本国憲法の施行された後も、部落差別にかかわる事件は、あとを絶ちませんでした。同和問題の解決をめざし、昭和40年「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」につい
  • 法の下の平等について
  • 550 販売中 2008/03/06
  • 閲覧(2,062)
  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  「憲法一四条は、その一項で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』として、一般的に平等原則を定めた上で、二項および三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めています。さらに、憲法二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定めるとともに、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化しています。」(P32)では、実際人間は皆平等に扱われているのでしょうか?まずは、現代の平等という考えへの推移について考えてみる。  20世紀以前の平等の内容は「活動の機会をすべての人にひとしく保障するもの」言い換えれば「すべての人を同じスタートラインに並べることを保証するもの」であり、それ以上、つまり「結果の平等」まで求めていることは考えていなかった。つまり、結果として人びとの間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任と考えられていた。 しかし、20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等(貧富
  • 佛教大学 通信 レポート 第一設題 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/07/17
  • 閲覧(1,759)
  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 現代憲法入門
  • 『法の下の平等について』  私たち日本国民は憲法のおよぶ範囲においてその生活や自由や権利が保障され守られている。この法の下では国民はみな平等である権利を持ち豊かな生活を送ることができるとされている。その基本的な原理は国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄の三本の柱から成り立っており、国の最高法規として定められている。国民生活において時として、この原理に則り個人の自由や権利が人々の平等を保つために制限されたり守られたりしている。法の下の平等は、憲法の基本原理である基本的人権が根底にある。  平等の理念は、古くはアリストテレスのいた中世の時代から啓蒙思想家の間によって唱えられており、当初は身分制度の打破が目的であった。18世紀の様々な革命により民主主義が広まり、人々が自由に暮らせる社会をつくることが求められていた。そのため生まれながらにしてどうしようもできない事柄によっての差別を厳しく禁止し、人々が自由に経済活動ができるように封建的身分制度からの解放が推し進められ各国で次々と実現されていった。こうして民主主義の基礎的条件の一つとして平等原理が広まっていき、機会の面においては人々の平等は保たれ
  • 環境 憲法 日本 人権 経済 企業 社会 女性
  • 550 販売中 2009/06/01
  • 閲覧(1,561)
  • 憲法(2分冊)
  • 日本国憲法の第一〇章には、最高法規と題して、九七条から九九条までの三ヵ条の規定があり、憲法の最高法規性を強調し、同時にいろいろな角度から、憲法の実用を現実に確保することを期している。第九八条で第一項では、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅命及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法の最高法規たる書以を最も端的に表している。さらに、九七条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していて、基本的人権の不可侵を宣言し、人権の絶対的保障こそが、憲法の中枢部分であることを明言している。これらのことから、憲法の最高法規性を認める実質的な意義があると解釈できる。  そして、これに関して日本国憲法は、その最高法規性を実効的に確保するため、第八一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
  • 憲法 日本 人権 法律 裁判 日本国憲法 国家 行政 裁判所
  • 550 販売中 2008/06/04
  • 閲覧(1,840)
  • 憲法;表現の自由
  • 1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。 2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。 3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 それは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を形成、発展させることができるという「自己実現の価値」と表現活動によって国民が政治的意思決定をなす際の判断資料を提供するという「自己統治の価値」が、民主政の過程の不可欠の要素をなすものとして、重要だからである。
  • レポート 法学 表現の自由 精神的自由権 厳格審査 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,282)
  • 憲法;政教分離
  • 1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。 かかる政教分離の原則は、20 条1 項、20 条3 項、89 条で規定されている。 2 それでは、日本国憲法に政教分離の原則がもりこまれているのはなぜか。 明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。 このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。 これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法に政教分離の原則が取り入れられたと考えられる。
  • レポート 法学 政教分離 目的効果基準 レモンテスト 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法改正の限界
  • 憲法改正権の限界 ① 日本国憲法は96条にて憲法の改正権を定めている。改正とは一般に、新たな憲法を作り出すことを意味する憲法の制定とは対比して、「現存する作られた憲法秩序の中で憲法の条項を改変すること」をいう。そこで、現在ある憲法の枠組みを超えるような憲法への改正が許されるのか、憲法の改正権の限界が問題となる。 ② 通説は、憲法改正には限界があるとする(限界説)。 なぜなら、憲法は本来、「人間は生まれながらに自由であり平等である」という自然権の思想を体現した成文法であり、このような前憲法的な性格を持つ、基本的な人権や国民主権などの原理は、憲法改正手続きに沿ったものであったとしても、改正すること
  • 550 販売中 2008/01/08
  • 閲覧(6,500)
  • 憲法;国民主権
  • 日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それでは、ここでいう「国民」の意義および「主権が存する」ことの意味をいかに捉えるべきか。 全国民主体説は、主権概念における正当性の契機を重視する見解である。すなわち、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないと考えるのである。この見解は、権力性の契機を抜きにして国民主権における「国民」の意義を考えるため、命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。 しかし、この見解では、国民主権とは、「国家権力が現実に国民の意思から発する」という事実を言っているのではなく、「国民から発すべきものだ」という建前を言っているに過ぎないことになる。その結果、国民主権は権力性の契機と理論上、直接の関係はないことになり、せっかくの国民主権が全く健全化してあまりにも無内容なものとなってしまうため、この見解も妥当でない。 したがって、主権主体たる国民とは、有権者団のみでなく全国民を意味すると解すべきであるが、国民主権における主権とは、そのような全国民が国家権力の根源であり、全国民に制定憲法の究極の正当化の根拠があるという意味として解すべきである。 もっとも、憲法は改正手続において国民の参加を予定しており(96条)、このことからすれば、国民主権とは単に正当性の契機を内包するにとどまらず、憲法改正権の行使によって、国民が国家権力の究極の行使者として位置づけられるという権力性の契機を不可分密接に結合させたものと解すべきである。
  • レポート 法学 国民主権 日本国民 憲法改正 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(6,303)
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