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連関資料 :: 行政法

資料:129件

  • 行政・総論・行政行為のまとめ
  • 行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。  行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である?下命・禁止、?許可、?免除、形成的行為である?特許、?認可、?代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、?確認、?公証、?通知、?受理に分けられる。.... 準法律行為的行政行為とは、一定の精神作用の発言について、もっぱら法規の定めるところにより、法的効果カの付せられる行為である。裁量の余地はなく、附款を付することもできない。.... 形成的行為とは、国民が本来有していない特別な権利や法的地位を設定・剥奪・変更する行為をいう。 ?特許…特別の権利や能力を設定する行為。河川占有許可、公益法人設立許可、鉱業権の設定などがある。(発明の特許は「確認」である) ?認可…第三者の契約などに介入し、その法律上の効果を完成させる行為。農地権利移動許可、公共料金改定認可などがある。 ......
  • レポート 法学 行政法 司法 行政行為 法科
  • 550 販売中 2005/10/07
  • 閲覧(3,048)
  • 行政活動
  • 問題  判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。 高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。   「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない。」
  • レポート 法学 行政法 行政手続法 審査基準 理由付記
  • 550 販売中 2005/07/01
  • 閲覧(2,758)
  • 行政活動
  • 問題  判例?東京高判S48.7.13;行集24巻6=7号533頁;判時710号23頁、?最判H4.10.29;民集46巻7号1174頁;判時1441号37頁、?最判H8.3.8;民集50巻3号469頁;判時1564号3頁、それぞれが用いた裁量審査の方法につき、共通点と相違点を指摘せよ。 ―共通点―  裁量判断に至る行政庁の判断過程の合理性について審査している(判断過程の審査)。  <判例?> 「控訴人建設大臣の判断は、その裁量判断の方法ないし過程に過誤があるものとして、違法なものと認めざるをえない。」 <判例?>   「被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」
  • レポート 法学 行政法 行政裁量 審査基準 判断過程の審査
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(2,069)
  • 行政
  • 行政法関係には権力的な関係と非権力的な関係があると言われるが、それはどのような意味か。行政訴訟法(行政事件訴訟法・行政不服審査法)や行政強制制度と関連させて考察すること。
  • 人権 社会 行政 法律 行政法 権力 訴訟 契約
  • 550 販売中 2011/08/23
  • 閲覧(1,884)
  • 行政1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,359)
  • 行政活動レジュメ
  • (問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。 1、 意義 審査基準 申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。 処分基準 不利益処分について行政庁が定める基準のこと。 2、 法的性質 <A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。      ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。 <B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。      ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。       (2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 処分基準 裁量基準
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(2,648)
  • 行政活動レポート
  • 問題  判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。 わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。  しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。  そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 裁量基準 適正手続
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(2,389)
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