連関資料 :: 行政法

資料:134件

  • 行政手続についてのまとめ
  • 序 行政手続法とは 行政手続法は、a許認可等の申請に対する処分の手続、b不利益処分の手続、?行政指導の手続、c届出の手続きについて、行政機関と国民・事業者との間の共通的なルールを定めた法律である。以下その特色や手続関係者、権利義務等について概観する。 1 行政手続法の特色 第一に、事前手続に限定されていることが挙げられる。事後手続については、聴聞を経た場合の不服申立て制限に関してのみ触れられている(原則として事前手続について規定)。 第二に、行政立法手続、計画策定手続、行政調査手続、送達等については行手法の規律の対象となっていないことが挙げられる。
  • レポート 法学 行政手続 審査 異議 役所 公権力 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/02/14
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  • 行政1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 櫻井行政演習課題
  • 1、 事案 ?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は? ?Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか?病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を100万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。(これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる)Nへの対処法は?  前提:病院は3つに分けられる。(大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院) 2、問題点  今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。 ・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金を保険組合に請求すること →保険組合に対する詐欺罪(刑法246条1項):担当医師・事務職員 ・上記事柄に正当性を持たせるため、カルテの偽造 →偽造公文書作成罪(刑法156条):担当医師 ? Mの行為 ・完治しているのにも関わらず居座り →不退去罪(刑法130条後段)           温泉へいっていることが証明 ? Nの行為 ? 暴行、脅迫 →恐喝罪(刑法222条)   金銭出したら、要件に当てはまる ? 病院の円滑な業務を妨害 →威力業務妨害罪(刑法234条) ? 対応(行政側ができることとは?) 条例に基づく処置 ? 志木市立救急市民病院管理規則(4条:入院届の書面様式、5条:入院者の義務、7条:退院) ? 福山市民病院条例(4条:入院、5条入院の拒否及び退院) ? 富山市立富山市民病院処務規程(27条:入院、28条:診療拒絶及び強制退院)
  • レポート 行政法 暴力 ゼミ課題 条例 規則
  • 550 販売中 2005/07/17
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  • 行政7法規命令
  • 法規命令とは何か。 1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。 そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
  • 政治 法律 行政 立法 無効 人事 事例
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政訴訟 【取消訴訟】
  • 取消訴訟の要件 ?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば…… 『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。  *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。 ?主な要件は以下に示す。 ・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間 ?内容 ?)処分性 『行政庁の処分』とは…  定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。  *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項  ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。  注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。  処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力? 処分性が認められたものは ・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分 ・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為 ・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の             発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの           (例)生活補助金    ?申請                        行政  ⇔  国民                       ?決定(処分)  ← 形式的行政処分
  • レポート 法学 行政訴訟法 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/01/28
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  • 行政5公定力
  • 公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
  • 行政 国家 行政行為 無効 効力 判決
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政救済判例考察
  • ?厚生大臣は、薬事法の趣旨・目的や権限の性質に照らし、医薬品の副作用による被害を防止し、国民の生命・健康を保護するため規制権限を有する。 本件最高裁判決では、「薬事法の目的(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する事項を規制し、その適正をはかること」(一条))並びに医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限(当該医薬品を日本薬局方から削除し、またはその製造承認を取り消すこと)を有する」として、明文規定ではなく、旧薬事法の解釈から製造承認の取消権(規制権限)を導き出している。 ?その権限は適時にかつ適切に行使される義務があると認定されない。 確かに、最高裁判決では、薬害が発生しても厚生大臣の被害防止のための権限の不行使がただちに国賠法1条1項の適用上違法となるものではなく、「副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、・・・薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」には国賠法1条1項の適用上違法となる、という判断基準を示した。
  • レポート 法学 行政救済法 トリクロロキン薬害訴訟 薬事法
  • 550 販売中 2006/07/25
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