連関資料 :: 行政法
資料:129件
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行政活動法レポート
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問題
判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。
しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。
そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
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550 販売中 2005/07/05
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行政法各論レポート
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(設題)
1 予算と予備費の関係について述べよ
2 都市計画で建築制限がなされた者は、損失補償を求め得るか
(解答)
設題1について
予算は、一般的・実質的には、一定期間における収入支出についての予測的算定を意味するが、制度的・形式的にいえば、一定の手続により作成・議決される歳入・歳出の見積であり、会計経理についての準則となるものを指す。例えば、国の予算の場合、内閣が作成して国会に提出する予算案と称すべきもの(憲60条・73条5号・86条・88条)も、国会の議決を経て成立し法的効力をもつもの(憲87条1項)も、単に予算と表現される。そのため、現行制度上は予算の作成と予算の執行とが区別されているが、さらに、予算の一つの内容である歳入歳出予算のみを指して予算と呼ぶことも多い。
現行の制度の下では、内閣によって作成されるべき予算は、予算総則・歳入歳出予算(予備費を含む)・継続費・繰延明許費・国庫債務負担行為の5つの内容からなる。このうち、予算総則は歳入歳出予算以下の4つの内容について総括的規定などを含み、条文の形式で表されるが、予算の本体をなすのは歳入歳出予算であり、狭義の予算はこれを指すこ
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建築
責任
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行政訴訟法 【取消訴訟】
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取消訴訟の要件
?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば……
『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。
*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
?主な要件は以下に示す。
・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間
?内容
?)処分性
『行政庁の処分』とは…
定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
*公権力の主体:国・公共団体など 行政事件訴訟法3条2項
ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力?
処分性が認められたものは
・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分
・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為
・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の
発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの
(例)生活補助金 ?申請
行政 ⇔ 国民
?決定(処分) ← 形式的行政処分
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550 販売中 2006/01/28
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行政法4撤回とはなにか
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1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
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行政行為
550 販売中 2009/05/29
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行政法5公定力
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公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
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効力
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550 販売中 2009/05/29
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行政法7法規命令
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法規命令とは何か。
1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。
そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
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550 販売中 2009/05/29
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行政法 処分取消し訴訟
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1(1)まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。
原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる(行訴法9条1項)。
そして、「法律上の利益」については、?法律上保護された利益説、および、?法的な保護に値する利益説の2つの考え方がある。この点、法的な保護に値する利益説は、訴えの利益は、違法な行政処分によって原告が受けた不利益が裁判上の保護に値するかどうかどうかによって判断されるべきであるとし、「法律上の利益」とは、法的な保護つまり裁判上の保護に値すると考えられる利益であると解する見解である。
しかし、この見解は、原告適格の判定について明確な判定基準を見出しえず、訴えの利益の認定が解釈者の恣意に流れるおそれがあるため採用できない。
思うに、基準の明確性を確保する見地から、「法律上の利益」は法律の規定の解釈により導かれるべきである。
そこで、「法律上の利益」とは、法律上保護された利益と解すべきであり、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは、法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある者をいうと解すべきである(法律上保護された利益説(判例))。
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550 販売中 2006/05/17
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