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はりのたわみ・ひずみ実験レポート
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1. 実験目的
機械・船舶・航空機などの構造設計において、使用部材の変形および各種ひずみ・応力を理解することは非常に重要である。細長い構造部材であるはりについては、その外力に対するせん断力、曲げモーメント、応力、ひずみ、たわみなどを正確に把握する必要がある。本実験でははりの弾性範囲内の応答に関係する以下の項目について理解することを目的とする。
(1) たわみおよびひずみ計測に基づくはりの曲げ剛性、ヤング係数の算定。
(2) はりの曲げひずみ、曲げ応力およびたわみ分布の測定とはり理論による結果との比較。
(3) 重ね合わせの原理、マックスウェル・ベッチの相反定理の検証。
2. 実験装置および器具
(1) 両端支持はり実験台 (2)はり(忠実軟鋼丸棒、スパン約500mm、直径10mm)
(3)ひずみゲージ、ひずみ支持計(ひずみゲージ位置は左端より125mm、250mm、375mm)(4)おもり 0.5kgf 12個、1kgf 6個、2kgf 5個)
(5)スケール、ノギス、ハンダごてなど
3. 実験方法
(1)はりの直径をよびスパンを計測した。
(2)ひずみゲージ接着位置の計測をした。
(3)集中荷重による中央点のたわみを計測した。荷重〜変位関係の測定をした。
はりの曲げ剛性とヤング係数の算定をした。
(4) 集中荷重による曲げひずみ、曲げ応力およびたわみ分布の計測とはり理論による
結果との比較をした。
(5) 各種の集中荷重の組合せによる、重ね合わせの原理の確認をした。
(6) マックスウェル・ベッチの相反定理の確認をした。
(7) 上記(5)(6)については実験前に各荷重の組合せに対する計算結果を出しておいた。
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たわみ
ひずみ
重ね合わせの原理
マックスウェル・ベッチ
相反定理
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座屈試験実験レポート
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1. 実験目的
構造物などの部材における不安定現象、すなわち座屈の問題は極めて重要な問題であり、また興味ある現象である。座屈現象は、言葉の上では知っていても実際この現象を経験することは稀である。
本実験では比較的取扱いやすい両端回転支持におけるアルミニウム合金材の柱の座屈実験を行い、Euler、Johnsonの計算式による数値と実験値との比較をしながら、柱の座屈現象を確認することが目的である。
2. 実験装置
(a) 圧縮試験機、座屈用支持金具 (b)試験片(アルミニウム合金:幅b=15mm、板厚t=3mm、長さl=200mm、及び300mm) (c)ダイヤルゲージ、マグネットスタンド
3. 実験方法
試験支持金具を試料の両端にセットし、そのまま圧縮試験機にセットした。次にダイヤルゲージをマグネットスタンドにセットし、横方向のたわみを測定可能とした。圧縮試験機およびダイヤルゲージのゼロ点調整を行った。試料の軸方向に圧縮荷重P[kN]を徐々に加え、各荷重P[kN]に対する横方向のたわみδ[mm]を記録した。最後に試料の最大の圧縮荷重を記録した。長さを変えて同様に実験を繰り返した。
4. 実験結果
(1)表1に試験片長さl=200mmとl=300mmのときの測定値示す。
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座屈
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動産物権変動のまとめレポート
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不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。
1.「引渡」とは
引渡:意思に基づく占有の移転。
「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。
2.「引渡」の4態様
(1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。
(1) 現実の引渡(182条1項)
現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。
(2) 簡易の引渡(182条2項)
簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。
例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
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法定地上権のまとめレポート
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まず、A所有の土地と建物があったとします。AはBからお金を借りる代わりに建物に抵当権を設定したとします。そして、Aは結局借金を返済できず、抵当権が実行され建物が競売にかけられてしまいました。競売の結果、Cがこの建物を競落しました。このときC所有となった建物はB所有の土地の上に建っていることになるので、Bから地上権・賃借権等の土地利用権を取得しないかぎりは、Cはこの建物を利用することは出来ません。そればかりか、Bが所有権に基づく妨害排除請求権を主張すればCはこの建物を取り壊さなければならないのです。
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抵当権侵害のまとめレポート
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今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。
1.抵当権侵害とは
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき(例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が伐採・搬出された場合)には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余地がある。
2.抵当権に基づく物権的請求権★
AはBの山林に抵当権を設定していた。ところが、このB所有の山林の樹木をMが伐採・搬出しようとしている。このとき、抵当権者Aは伐採・搬出を差し止めることはできるか。
で、Mはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Aは樹木の返還を請求することができるか。
※ 抵当権設定者や第三者による抵当権侵害行為に対し、抵当権者が、物権的請求権として差止請求権を行使しうる点で学説・判例ともに争いはない(大判昭6.10.21)が、すでに搬出されたものを所在地に戻すように請求しうるかについては争いがある。
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小児看護学実習レポート
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こちらは小児看護学実習で学んだ最終レポートとなります。
A評価をいただきました。参考資料としてお使いして頂けると幸いです。
本内容は合格を保証するものではございませんので、そのままのご使用はご遠慮ください。
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