連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法9条改憲について
  • 憲法Ⅰレポート  私は憲法第9条を改正することに賛成である。  改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。 日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ 日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ 有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文 憲法第9条改正を賛成する論拠  まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。  一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。 自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。 思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
  • 憲法 日本 レポート 戦争 国際 行政 問題 国家 自衛隊 組織
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  • 憲法 論証 衆議院の解散
  • 論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。  この点、衆議院による自律的解散は、多数者の意思により少数者に身分が奪われることになるので、明文の規定なくこれを認めることはできないと考える。  そこで、実質的解散権は内閣になると考えざるを得ない。  では、解散事由は69条所定の場合に限
  • 憲法 論証 衆議院 解散
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  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
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  • 【日大通信】憲法①(2019~2022)
  • 日本大学通信教育学部、2019~2022年度の憲法のリポート課題①、「生存権の法的性格について論じなさい」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。 丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください。
  • 日本大学 通信教育学部 日大通信 憲法 生存権
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  • 日本国憲法テスト
  • 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入や侵入を行わないように求める権利と考えられていた。最近では、高度情報社会に中で、自分の情報が自分の知らないところで、行政や企業、他人に渡ってしまい平穏な生活が侵される危機にあるので、そのような情報をコントロール(閲覧、訂正、削除を求める)権利をも含んだものとして、プライバシーの権利を考えるようになった。 最近ではプライバシー情報を保護する仕組みとして2003年に個人情報法保護法が整備された。内容は、国や地方公共団体が個人情報保護のための施策を推進するべきと定め、民間の個人情報取扱業者に対し利用目的の特定、適正な取得、本人への利用目的の通知、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限及び本人からの開示、訂正、利用停止の請求に応じることなどを義務付けるものです。しかし、報道の自由を不当に制約するとの批判を受けて、当初の政府案にあった基本原則が削除されるとともに、報道機関などの五分野については義務規定の適用外とした。 表現の自由とは、私たちが様々なメッセージを人々に伝える自由を意味している。マス・メディアなどによる事実の伝達の自由を特に「報道の自由」という。報道は客観的な事実を伝える活動であるが、何が客観的な事実で、どこからが思想、意見であるかの判断が難しく、また民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現の自由に含まれることについて、異論はほとんどない。また、人にメッセージを伝えるためには情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は「知る権利」や「取材の自由」の保障にもつながっていく。「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では審判の際に福岡地裁がテレビ局に事件のニュースフィルムの提出を求め、テレビ局が拒否したものである。報道が国民の「知る権利」にとって重要で、その前提として「取材の自由」も尊重されるが公正な裁判の実現というようなときは、その自由もある程度制限されるということで、フィルム提出が報道機関が被る不利益を考えても優先されるものであるとした。(1996、11、26) 表現の自由を保障することは重要です。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合、この自由も一定の制限を受けなければならない。例えば、人の名誉を傷つける表現、プライバシーをあばいてしまう表現などは制限されなければならない。 人の名誉を傷つける表現については、刑法が刑罰を定めているし、民法でも損害賠償の支払いが命じられることもある。しかし、公的な人物に関しては、名誉毀損による表現活動への制限を狭くしている。これは政治家がワイロを受け取ったことがわかった場合、それを報道すれば政治家は名誉を傷つけられますが、次の選挙でそのような政治家を選ばないようにし、よりよい政治家を選べるといったように、その公表が真実で公益目的である場合は罰則しないことになっている。 私人間における人権差別について論じなさい。 憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。 基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 日本国憲法 90点合格 800字以上
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  • 憲法の定める自由権☆
  • 「憲法の定める自由権(精神的自由)について述べよ」             わが国の憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」である。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。  憲法が保障している自由権、社会権、参政権等の基本的人権のうち、自由権は「国家からの自由」ともいわれ、いわば国家の立入禁止区域を定めたものである。具体的には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つに分類することが出来る。ここでは、精神的自由について述べる。 精神的自由  人間の精神活動の自由は、人間の本質にもとづくものであり、人間としての存在の基礎条件をなすものであるが、民主制であっては、それを成立させる前提ということができる。日本国憲法が、量的にも広く精神的自由を保障するとともに、質的にも、法律の留保を認めずに保障しているのは、意義のあるところである。 思想・良心の自由(19条)  人間の内心の自由を保障するものである。つまり、人の物事に対する感情や評価等、心の中でなにを考え、思ってもいいということである。本来、これは権力といえども立ち入ることができない領域であるが、過去に天皇制による思想の統一など、思想を理由に不利益を課し、また、内心の信条告白を強制することが行われた。本条は、このような内心の自由を完全な形で保障するものである。しかしながら、本条は、人間の心の作用であればすべてを保障すると解すべきではなく、人間の人格形成に資する精神活動を保障するものと解される。従って、名誉毀損に対する救済方法として、謝罪広告を命ずることは、たとえ内心で悪いと思っていなくとも、本条に違反しない。 信教の自由(20条)  自由権の沿革において信教の自由はその中心を占め、欧米の近代国家ではその他の自由権の先駆としての役割を果たした。日本では、仏教冷遇やキリスト教撤廃など、明治憲法のもとで神社が特別の優遇を受けた過去があり、また信教が個人の良心の核心を占めるという意識が薄く、とくに少数者の信仰の自由を尊重する念に乏しい。信教の自由の保障について、日本国憲法に詳しい規定を置いているのはこのためである。  この自由には、信仰の自由、宗教の普及宣伝の自由、宗教的行為(儀式)の自由、宗教上の結社の自由等を含む。逆に、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。また、宗教活動の自由については絶対的自由ではなく、法的規制をうけることがある。信仰の告白としてされる行為の自由は重要であるが、例えば、信仰として朝4時に鐘を鳴らすといったことで、近隣の住人が睡眠を妨害されたと主張すれば、利益の調整で、それを取り締まることができるのである。  信教の自由を真に確保するためには、国家と宗教を分離することが必要である。すなわち、「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(20条第1項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条第3項)とされる。また、公金その他公の財産は宗教上の組織・団体の使用に供してはならない(89条)。従って、国の儀式が特定の宗教上のものであってはならないのである。ただし、宗教とはいえない習俗的なものに公金を支出することを否定するものでもない。このことについて争われた
  • 基本的人権の尊重 自由権 法学概論 東京福祉大 レポート
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  • 書評『平和憲法の歪曲』
  • 私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。  私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した
  • 法学 平和憲法の歪曲 粕谷進 憲法九条 平和憲法 レポート 戦争 自衛権 国際法
  • 550 販売中 2012/09/10
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