資料:377件
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イスラム教在監者の食事と人権
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「イスラム教在監者の食事と人権」
事例:A国は「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約」の当事国である。イスラム教徒であるB国国籍者がA国に密入国し、パスポートもなく滞在し、中古車の輸出入業に携わって生計を立てていたが、不法滞在が発覚したためA国当局に逮捕された。留置所においてはイスラム教という宗教的習慣を無視した食事(豚肉の食事の提供や香辛料等を利用した特定食事の要求)や生活を余儀なくされ、精神的・心情的な侮辱を受け続けた。
事例において「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違法・適法について検討を行う。
「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と定めている。しかし、犯罪の容疑で逮捕勾留されている被疑者や、刑務所に在監されている犯罪者に対しても、無制限にこの規定が保障されているのであろうか。
勾留されている被拘禁者の自由については、最高裁判例:昭和45年9月16日にて「監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。」と述べられている。また、在監者の基本的人権については、大阪地裁昭和33年8月20日にて「監獄収容関係は、いわゆる特別権力関係に属するものであるが、被拘禁者の基本的人権に対する制限は、監獄という営造物設定の目的に照らし、必要最少限度の合理的制限にとどめるべきものと解すべきであるから、監獄の長の在監者に対する特別権力関係に基づく行為でも、法律の規制に違背し、または右監獄の存立目的から合理的に不可欠と考えられる範囲を逸脱し、社会観念上著しく妥当を欠いている場合には、これにつき司法救済を求めることができる。」と述べられている。
このように、被拘禁者や在監者の自由や人権は、その施設の特殊性や人的関係により合理的限度で制限されることが許されると考えられているのである。そして、違法となるのは、その対応が社会観念上著しく妥当を欠いている場合となるとされているのである。このことから、「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違反とされる場面においても、社会観念上著しく妥当を欠いている場合に限られると考えるべきである。
ただし、判例における社会観念の判断はあくまで、日本国に生まれ育ち、生活をしている日本人を対象として下されたものである。現在の日本においては比較的に宗教上の慣習、とくに禁忌事項は少ない。また、慣習が存在したとしても生活習慣の中に埋没している程度のものがほとんどであると考えられる。そのため、日本人の生活習慣を基本として設置されている留置所や刑務所において、日本人が宗教・信念の自由を社会観念上著しく妥当するほどに害される場合は少ないであろう。しかし、生活習慣や宗教的思考方法が全くといって異なる外国人については、日本での通常の生活においても禁忌事項に触れる事柄が多々存在するものと思われる。よって、外国人の被拘禁者や在監者については、宗教や生活習慣を考慮した対応を行うことが原則となるであろう。
しかし、現在のように多様な人種・宗教の外国人が入国している状況において、国内にあるすべての施設で1事案ごとに対応していくことは経済的にも人事的に
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外国人の人権享有主体性
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様々な価値観が錯綜する現代社会のなかで、人間が「共生」するための法秩序を構想するのに、「人権」が大きく関わるということが最も顕著にあらわれるのは「外国人の人権享有主体性」をいかに解するかという点であろう。
外国人とは日本に在住する日本国籍を有しない者であるが、異質な価値観、世界観をもつ個人としては典型的な例である。
外国人の「人権」が日本社会の中で憲法上どの程度認められるかということを考えることで、「人権」が有する意味と役割を明確にすることができると考える。
以降では、人権の観念とその内容を整理した上で、具体的に上記の問題を検討していく。
1、人権の観念とその内容
1−A、日本国憲法において基本的人権は「人間の尊厳」性に由来する自然権として保障されており、その特徴として人権の固有性・不可侵性・普遍性が挙げられる(憲法11条・91条参照)。
人権は人間であることによって当然に有する権利であり、原則として公権力によって侵されず、人種や性や身分などの区別に関係なく、すべて享有できる権利であるということができる。
1−B、次に人権を分類すると、自由権・参政権・社会権ということになる。
自由権とは個人の自由な意思決定と活動に対する国家権力による介入を排除する人権である。また、参政権とは国民の国政に参加する権利である。そして社会権とは社会的、経済的弱者が国家に積極的な配慮を求めることができる権利である。
以上のことが主に人権において重要な概念である。これらを基に、「外国人の人権享有主体性」における問題点を見ていく。
2、外国人の「人権享有主体性」
2−A、最も根本的な問題は外国人に人権の保障が及ぶかということである。憲法第3章の表題が「国民の」となっていることから問題となる。
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人権(同和)教育(テスト1-6&他)
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P6703 人権(同和)教育(テスト1-6&他)
テキストや多くの資料を読み、まとめました。
テストでも高得点をマークできました。
*タイトルの「他」は諸説についてまとめたものです。
1.部落問題解決に向けた近代以降の運動・行政・教育などの取組について
2.同和(部落)問題の歴史と差別問題やその解決に向けた取組の現況・今日的課題
3.人権教育と同和教育の関連について
4.人権教育(人権教育のための国連10年)の定義を100字以内でまとめ、これを踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ
5.学校教育における人権(同和)教育のあり方について実践にふれながら論じること
6.50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について
*部落や差別の起源をめぐる諸説について
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文化 P6703人権(同和)教育(テスト1-6&他
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S0536 人権同和教育 リポート
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佛教大学
S0536
人権同和教育
レポート
リポート
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S0536 人権(同和)教育 レポート
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設題名
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』
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佛教大学
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ナチスによるユダヤ人への人権政策の展開について
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それまでの反ユダヤ主義は、家族的、文化的な面に根ざしていた。
しかし、国民的高揚とともに、1933年初頭以降は新しい反ユダヤ主義がヨーロッパ近代の人種主義政策と結びついて、ナチ体制化のドイツで支配原理となった。
また、ナチス・ドイツという民族共同体からは、劣等人種であるスラブ民族や、有色人種、シンティロマ、そしてユダヤ人を排除することが望まれた。
ナチス・ドイツは純血種による統一的社会、そしてドイツの救済と再生を目指し、民族共同体を建設し、反ユダヤ主義や優生学、人種衛生学、社会ダーウィン主義などを政治に取り組む必要があると考えた。
こうして、少数派の集団への無関心、ヒトラーへの盲目的信頼がホロコーストの環境を準備していった。
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ナチス
ドイツ反ユダヤ主義
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ドイツ史
ホロコースト
ヒトラー
ナチズム
ユダヤ人追放政策
絶滅政策
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。
また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
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法律
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公務員
人権
制約
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特別権力関係
全逓東京中郵事件
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外国人の人権享有主体性
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それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当
然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に
おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不
可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か
しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
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マクリーン事件
外国人参政権
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新しくなった
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